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保健福祉課(福祉)1階2番窓口

2021年4月1日

ページ番号:171950

1階2番窓口:正面玄関を入って、右側一番手前です。保健福祉課(福祉)では、高齢者福祉、障がい者福祉、各医療助成などの受付・相談等の業務を行っています。

1階2番窓口:正面玄関を入って、右側一番手前です。

保健福祉課(福祉)では、高齢者福祉、障がい者福祉、各医療助成などの受付・相談等の業務を行っています。
発券機から受付番号をお取りください。

高齢者福祉

高齢者のための相談

身近な地域での相談窓口(地域包括支援センター・ブランチ)

地域にお住まいの高齢者やその家族からの介護、福祉、保健に関する相談に応じるため、地域包括支援センターおよび総合相談窓口(ブランチ)を概ね中学校区に1か所設置しています。

(くわしくは、福祉局ホームページ地域包括支援センターまたは、総合相談窓口(ブランチ)をご覧ください)

高齢者の権利擁護推進事業

区社会福祉協議会と連携して、高齢者の虐待防止や成年後見制度を周知するための啓発活動を地域レベルで実施しています。

あべのカーニバルでのパネル展の様子。ブースで高齢者が楽しく参加している。

あべのカーニバルでのパネル展

成年後見制度の相談

認知症や知的障がい、精神障がいなどで、判断能力が不十分な方々を保護、支援するために法的に権限を与えられた後見人等が本人の意思を尊重しながら、生活状況や身体状況等も考慮し、本人の生活や財産を守る制度です。

(くわしくは、福祉局ホームページ成年後見制度についてをご覧ください)

認知症・成年後見制度のパンフレットの写真

認知症・成年後見制度のパンフレット

高齢者虐待

高齢者虐待は介護疲れや認知症、高齢者や介護者の性格や人間関係などが背景にあり、またそれらが複雑に絡み合って起こります。
虐待はどこにでも、誰にでも起こる可能性があります。高齢者虐待のサインを見過ごしていませんか?あなたの気付きが早期発見につながります。

(くわしくは、福祉局ホームページ高齢者虐待防止の取り組みをご覧ください)

高齢者の生活支援

敬老優待乗車証(敬老パス)

高齢者の社会参加を促進するために、Osaka Metro(地下鉄・ニュートラム)および大阪シティバスに優待乗車できる「敬老優待乗車証」を交付します。

(申請方法など、くわしくは、福祉局ホームページ敬老優待乗車証(敬老パス)についてをご覧ください)

緊急通報システム事業

65歳以上のひとり暮らしの方や高齢者のみの世帯、または身体に重度の障がいがある方などを対象に、急病などの緊急時に迅速に対応する緊急通報システム事業を実施しています。

(対象要件など、くわしくは、福祉局ホームページ緊急通報システム事業をご覧ください)

緊急通報システムの写真(携帯型)

緊急通報システム(携帯型)

緊急通報システムの写真(固定型)

緊急通報システム(固定型)

介護用品支給事業

介護が必要な高齢者を介護する家族に対して、支給対象品目の介護用品と引き換え可能な給付券を交付します。

(対象要件など、くわしくは、福祉局ホームページ介護用品支給事業をご覧ください)

在宅高齢者日常生活用具給付事業

在宅高齢者の生活の便宜を図るために、日常生活用具を給付します。

給付種目

  • 自動消火器
  • 火災警報器(緊急通報システム連動型)
  • 電磁調理器
  • 高齢者用電話

(対象要件など、くわしくは、福祉局ホームページ宅高齢者日常生活用具給付事業をご覧ください)

住宅改修

介護保険制度の居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給を受けて住宅改修を行うとき、関連する工事であるが支給対象とならない部分についてその費用を給付します。

大阪市内に住所を有し、介護保険料段階が第1~6段階であり、要介護認定で要支援以上の認定を受けた高齢者のいる世帯が対象となります。

(対象要件など、くわしくは、福祉局ホームページ高齢者住宅改修費給付事業をご覧ください)

在日外国人高齢者給付金

国籍要件などによって、国民年金の受給資格を制度上満たすことのできなかった外国人高齢者の方に、給付金を支給いたします。

(対象要件など、くわしくは、福祉局ホームページ在日外国人高齢者給付金をご覧ください)

養護老人ホーム

原則として65歳以上の方で、環境上の理由及び経済的理由により居宅において養護を受けることが困難な高齢者のための施設です。

高齢者福祉月間

区民のみなさんが高齢者福祉についての関心と理解を深めるとともに、高齢者自身の社会参加意欲を高めることを目的に、毎年9月を高齢者福祉月間と定め、100歳になる高齢者に対し、国からの祝状等をお渡ししています。

障がい者福祉

福祉のあらましの写真
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各種手帳の交付

身体障がい者手帳

身体に障がいのある方が、医療の給付、補装具費の支給など、各種の福祉サービスを受けるために必要な証票として、申請にもとづき交付します。

(申請方法など、くわしくは、福祉局ホームページ身体障がい者手帳をご覧ください)

療育手帳

知的障がいのある方が、一貫した指導・相談や各種の援護サービスを受けやすくするために手帳を交付します。

(くわしくは、福祉局ホームページ知的障がい相談・判定(‟はーとふる”ぷらざ)をご覧ください)

精神障がい者保健福祉手帳

各方面の協力により各種支援策が講じられることを促進し、精神障がい者の社会復帰・社会参加の促進を図ることを目的に交付しています。手帳を取得することにより、障がいの種別と程度に応じたサービスを利用できるようになります。

(申請方法など、くわしくは、健康局ホームページ精神障がい者保健福祉手帳をご覧ください)

障がいのある方のための相談

障がい者何でも相談会

阿倍野区地域自立支援協議会では、区役所で障がい者の方に対する相談会を毎月1日(4月1日と1月1日は除く、1日が土日祝の場合は次の平日)に定期的に実施しています。

障がい当事者の方だけでなく、ご家族や事業所の方からの相談も受付させていただきます。

(くわしくは、担当窓口までお問合せください)

何でも相談会(中・外・チラシ)区役所前や相談会場前にはのぼりを立てています。
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身体障がい者相談員制度

大阪市長から委嘱された身体障がい者相談員が、身体に障がいがある方からの相談に応じ、助言を行います。

身体障がい者相談員は、各区にお住まいの生活経験豊富な障がい当事者に委嘱しており、保健福祉センター等の行政機関への協力、障がい者福祉についての普及や啓発等の業務も行っています。
(くわしくは、福祉局ホームページ身体障がい者相談員制度をご覧ください)

知的障がい者相談員制度

大阪市長から委嘱された知的障がい者相談員が、知的障がいがある方またはその保護者からの相談に応じ、助言を行います。

知的障がい者相談員は、各区にお住まいの生活経験豊富な知的障がいのある方の保護者に委嘱しており、保健福祉センター等の行政機関への協力、障がい者福祉についての普及や啓発等の業務も行っています。

(くわしくは、福祉局ホームページ知的障がい者相談員制度をご覧ください)

障害者総合支援法

平成25年4月1日に施行された「障害者総合支援法(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)」は、地域社会における共生の実現に向けて、障がい福祉サービスの充実等、障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため、「障害者自立支援法」を改正したものです。
 この法律により、平成25年4月に障がい者の範囲に難病等の方々が加わりました。また、順次対象疾病が拡大され、令和3年11月1日から対象疾病が366へ拡大されました。

※法律名称については「障害」の「害」の字を漢字で表記しています。

(くわしくは、福祉局ホームページ障害者総合支援法をご覧ください)

厚生労働省ホームページ別ウィンドウで開く

障がい福祉サービス

障がい福祉サービスは、障がいの程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)およびサービス等利用計画案をふまえ、障がい者の方のサービスの利用意向を十分に把握した上で、個別に支給決定を行います。

(くわしくは、福祉局ホームページ障がい福祉サービスの種類と内容(平成30年4月1日以降)をご覧ください)

(大阪市内の障がい福祉サービス事業所の一覧は、福祉局ホームページ障がい者・障がい児事業所、施設等の情報をご覧ください)

大阪市における移動支援事業

外出の支援が必要と認められる方(重度訪問介護および重度障がい者等包括支援の受給者は除く)に対して、移動支援サービスの提供により、障がい者の自立の促進および生活の質の向上等を図ります。

(くわしくは、福祉局ホームページ大阪市における移動支援事業の概要をご覧ください)

大阪市登録移動支援事業所一覧(所在地別)

自立支援医療(更生医療)

身体障がい者手帳の交付を受けた方が、手術等の治療を受けることにより、身体の障がいが除去・軽減され、日常生活が容易に出来るようになる場合、その方が指定自立支援医療機関における治療等を受けるときに要する医療費の一部を公費により負担します。

(くわしくは、福祉局ホームページ自立支援医療(更生医療)をご覧ください)

自立支援医療(精神通院)

自立支援医療(精神通院医療)制度は一定以上の症状を有する精神疾患の治療のため通院医療が必要な方に対して、医療費の支給認定を行い、医療費の自己負担額を軽減するための公費負担医療制度です。

(くわしくは、福祉局ホームページ自立支援医療(精神通院)をご覧ください)

補装具・日常生活用具・住宅改修

補装具の購入・修理

身体障がい者手帳の交付を受けた方や難病を有する方に失われた身体機能や損傷のある身体機能を補うための用具(補装具)の購入または修理にかかる費用を支給します。

※ただし、障害者総合支援法以外の関係各法(介護保険法や労働者災害補償保険法など)により装具が交付される場合は除きます。

(対象要件など、くわしくは、福祉局ホームページ補装具の購入・修理にかかる費用を支給しますをご覧ください)

重度障がい者日常生活用具給付事業

在宅の重度障がい者(児)の方の生活の便宜を図るために、日常生活用具を給付します。
対象要件など、くわしくは、重度障がい者日常生活用具の給付(福祉局ホームページ)をご覧ください。

重度心身障がい者(児)住宅改修費給付

在宅の重度身体障がい者(児)の方、又は重度知的障がい者(児)の方が、日常生活上の障がいの除去又は軽減に直接効果のある改修工事を行うときに、改修工事費用の一部を給付します。

65歳以上(特定疾病による場合は40歳以上)の方は、まず要介護認定を受け、要介護や要支援の状態となった場合は、介護保険のサービスを利用していただくことになります。

(対象要件など、くわしくは、福祉局ホームページ重度心身障がい者(児)住宅改修費給付をご覧ください)

障がい者(児)の手当等

特別障がい者手当等

精神(知的を含む)または身体に重度の障がいを有する、日常生活において、常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方に対して支給される手当です。
(申請方法など、くわしくは、福祉局ホームページ特別障がい者手当等をご覧ください)

障がい児福祉手当

精神(知的を含む)または身体に重度の障がいを有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方に支給される手当です。

(申請方法など、くわしくは、福祉局ホームページ障がい児福祉手当をご覧ください)

外国人心身障がい者給付金

国民年金制度の改正が行われた昭和57年1月1日以前に20歳に達していた外国人で、障がい基礎年金等を受けることができない重度心身障がい者に対して、支給される給付金です。

(くわしくは、担当窓口までお問合せください)

重度障がい者在宅生活応援制度

障がい者の自立と社会参加に向け、重度障がい者と介護する方々への在宅生活の推進とさらなる応援を目的として、重度障がい者と同居している介護者の方へ給付金を支給します。

(制度内容などは、大阪府ホームページ重度障がい者在宅生活応援制度のご案内別ウィンドウで開くをご覧ください)

「大阪府重度障がい者在宅生活応援制度」の創設にともない、「大阪市重症心身障がい者介護手当」につきましては、制度内容が重複するため、平成28年3月末で廃止しました。

心身障がい者扶養共済制度

障がいのある方を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、加入者(保護者)に万一のこと(死亡・重度障がい)があったとき、障がいのある方に終身一定額の年金を支給する制度です。

(くわしくは、福祉局ホームページ心身障がい者扶養共済制度をご覧ください)

訪問入浴サービス

重度の身体障がいがあるため入浴が困難な方のご家庭へ移動入浴車で訪問し、浴槽を家(部屋)に搬入して入浴サービスを行います。

(くわしくは、福祉局ホームページ重度障がい者入浴サービスをご覧ください)

交通

交通料金の福祉措置

障がいのある方の自立と社会参加を促進するため、障がいの等級等に応じてOsaka Metro(地下鉄・ニュートラム)および大阪シティバスの無料乗車証または割引証の交付をします。

(対象要件など、くわしくは、福祉局ホームページ交通機関乗車料金福祉措置をご覧ください)

重度障がい者等タクシー料金給付

市営交通機関の「介護人付無料乗車証」の交付資格のある方に、タクシーの初乗り料金を定額給付します。(精神障がい者、12歳未満の療育手帳B2の方、第2種身体障がい児を除きます。)

(対象要件など、くわしくは、福祉局ホームページ重度障がい者等タクシー料金給付をご覧ください)

有料道路障がい者割引

身体障がい者手帳、療育手帳(重度)をお持ちの方に対して有料道路料金を割引します。

(くわしくは、NEXCO西日本ホームページ障がい者割引別ウィンドウで開くをご覧ください)

重度肢体障がい者訪問診断

肢体障がい及び難病のため極度に移動の自由を制限され、かつ自動車による送迎が不可能である重度肢体障がい者を対象に、心身障がい者リハビリテーションセンター医師・看護師・ケースワーカーその他職員等がチームを組み、家庭や病院、施設へ訪問して身体障がい者手帳交付申請に必要な診断及び必要に応じて車椅子等の判定を行います。

(くわしくは、福祉局ホームページ重度肢体障がい者訪問診断をご覧ください)

その他

NHK放送受信料の減免

各種手帳をお持ちの方で、「日本放送協会放送受信料免除基準」に該当する場合は、放送受信料の全額または半額が免除となります。

(くわしくは、NHKホームページ放送受信料の免除についてをご別ウィンドウで開く覧ください)

点字図書給付事業

視覚障がい者(児)の方が、点字図書や点字新聞を購入するとき、購入費の一部を給付します。

(くわしくは、福祉局ホームページ大阪市点字図書給付事業をご覧ください)

福祉バス借上げ補助

本市内に活動拠点を有する障がい者(児)団体が、研修会等を実施する場合、その事業に使用するバス借上げにかかる費用の一部を補助します。

(くわしくは、福祉局ホームページ福祉バス借上げ補助をご覧ください)

重度身体障がい者自動車改造補助

上肢、下肢または体幹機能に重度の障がいがある方が、就労に伴い自ら運転する自動車の改造に要する経費の2分の1以内、100,000円を上限として補助します。

(くわしくは、福祉局ホームページ重度身体障がい者自動車改造補助をご覧ください)

重度障がい者等入院時コミュニケーションサポート事業

意思疎通が困難な重度の障がい者が医療機関に入院する場合に、本人の希望によりコミュニケーションサポート事業従事者を派遣し、病院スタッフとの意思疎通の円滑化を図ることを目的として、実施しています。

(くわしくは、福祉局ホームページ重度障がい者等入院時コミュニケーションサポート事業の概要をご覧ください)

障害者差別解消法について

すべての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的として、平成25年6月に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(「障害者差別解消法」)が制定されました。

※法律名称については「障害」の「害」の字を漢字で表記しています。

(くわしくは、福祉局ホームページ障害を理由とする差別の解消の推進に向けてをご覧ください)

医療助成

平成30年4月から医療助成制度が変わりました。くわしくは福祉局ホームページ「福祉医療費助成制度の一部変更について」をご覧ください。

重度障がい者医療費助成

障がい者の健康の保持および生活の安定に寄与し、障がい者福祉の向上を図るため、重度障がい者の方が医療を受けた場合の自己負担を軽減する重度障がい者医療費助成制度を実施しています。

(対象要件など、くわしくは、福祉局ホームページ重度障がい者医療費の助成をご覧ください)

市営福祉目的住宅

ひとり親・高齢者・障がい者および車いす常用者用世帯を対象とし、生活の安定と健康の保持等福祉の向上を図るため、市営福祉目的住宅の入居者募集および入居者選考をおこなっています。

募集期間:毎年、5月上旬から中旬(年1回)

(くわしくは、都市整備局ホームページ市営住宅への入居をご覧ください)

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特定医療費(指定難病)

難病(発病の機構が明らかでなく、かつ、治療方法が確立していない希少な疾病であって、当該疾病にかかることで長期にわたり療養を必要とすることになるもの)のうち、厚生労働大臣が指定する疾病に係る医療費について、経済的負担軽減のため、一定の認定基準を満たした場合に医療費の助成を受けることができます。平成30年4月1日から合計331疾病が指定されています。

(くわしくは、ホームページ特定医療費(指定難病)支給認定をご覧ください)

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原子爆弾被爆者に対する援護について

(1)被爆者健康手帳をお持ちの方の医療に関する申請等の受付を行っています。

(くわしくは、大阪府ホームページ原子爆弾被爆者の援護事業について別ウィンドウで開くをご覧ください)

(2)阿倍野区にお住まいの被爆者の方を対象に、毎年、健康診断を実施しています。

(春と秋に分けて実施)

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阿倍野区地域福祉計画

阿倍野区地域福祉計画について、平成28年9月に策定後、地域住民をはじめ、企業、NPO、福祉専門職など、多様な地域福祉の担い手が連携する仕組みづくりの構築をめざしてまいりました。
このたび、令和3年4月に令和6年までの計画の改定を行いました。この計画に基づき、誰もが自分らしく幸せに暮らし続けられるまちをめざして、地域福祉の推進に取り組んでいきます。

(くわしくは、阿倍野区地域福祉計画をご覧ください)

災害時等要援護者名簿

災害時(非常時)などの際、ご家族などの援助が困難で、何らかの助けを必要とする方や日常生活においても見守りを必要とする方の名簿を作成します。登録は、各地域の地域福祉コーディネーターや地域の方のご協力を得て行います。
登録された情報は、阿倍野区役所、阿倍野区社会福祉協議会、地域の各種関係団体等に提供し、災害時の安否確認や避難行動支援、日常の見守り活動などに役立てます。

(くわしくは、災害時等要援護者名簿への登録のお願いをご覧ください)

あべのあんしんカード

「あべのあんしんカード」はあなた自身の安全・安心に役立てていただくカードです。対象者は、区内在住の75歳以上の方と障がいのある方です。

カードにあらかじめ、緊急連絡先など必要な情報を記入しておき、携帯いただくカードです。

※お渡し場所およびお問合せ先

阿倍野区社会福祉協議会-:電話06-6628-1212

(大阪市阿倍野区帝塚山1-3-8 阿倍野区在宅サービスセンター内)

あべのあんしんカードの写真

あべのあんしんカード

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大阪市阿倍野区役所 保健福祉課福祉グループ

〒545-8501 大阪市阿倍野区文の里1丁目1番40号(阿倍野区役所1階)

電話:06-6622-9857

ファックス:06-6629-1349

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