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阿倍野区防災ジュニアリーダー登録制度実施要綱

2023年11月22日

ページ番号:200917

(目的)

第1条 本要綱は、阿倍野区における地震・風水害に対する防災、減災への取組みを自発的にボランティアとして無償で協力し活動する若年者を阿倍野区防災ジュニアリーダー(以下「ジュニアリーダー」という。)として登録し、養成し、および支援するにあたり必要な事項を定める。

(対象者)

第2条 本要綱におけるジュニアリーダーの登録対象者は、防災、減災に対する活動に対して自発的に取組む意思を有し、かつ次の各号の一に該当する者とする。

 (1)阿倍野区内に在住している中学生または高校生

 (2)阿倍野区内に存する中学校または高等学校に通学している者

 (3)その他、阿倍野区長(以下、「区長」という。)が特に必要と認める者

(活動内容)

第3条 ジュニアリーダーの活動は次のものとする。

 (1)阿倍野区内の地域で行う防災訓練への参加

 (2)防災に関する啓発に関すること

 (3)本市等が実施する防災にかかる研修や講習会等への参加

 (4)災害時における体力等に応じた応急救助活動や避難所開設運営にかかる協力

(任期)

第4条 ジュニアリーダーの任期は、登録証の交付から、現在通学している学校の卒業年度の年度末までの期間とする

(登録手続き・継続手続き等)

第5条 ジュニアリーダーの登録は、様式1ー1の登録申請書に必要事項を記入し、区長あて申請するものとする。

2 中学校卒業後は様式1ー2継続手続き申請書提出にて申請するものとする。

3 区長は、前項の申請があった場合、その内容を審査のうえ様式2ー1及び様式2-2または様式3の通知書を通知し、登録者については様式4の登録証を交付する。

4 ジュニアリーダーが第2条の要件を満たさなくなった場合、若しくは様式1ー2において辞退の申請があった場合、区長は当該ジュニアリーダーの登録を抹消する。

(個人情報の取り扱い)

第6条 ジュニアリーダーは、区長が第3条にかかる活動を行う場合において必要最小限の範囲で、本人の個人情報を使用することについて承諾するものとする。

2 ジュニアリーダーは、活動を通じて知り得た個人情報等の秘匿する必要のある情報を漏らしてはならない。

3 前項の規定は、そのジュニアリーダーを退いた後においても同様とする。

(装備品の支給等)

第7条 区長は登録が完了したジュニアリーダーに対し、次に掲げる防災活動に必要な物品を支給する。なお、本支給はやむを得ない場合を除き原則として支給は一度のみとする。

(1)ヘルメット(フリーサイズ) 1個  (2)軍手 1双

(3)ビブス 1着            (4)ポロシャツ 1着

2 区長は登録が完了したジュニアリーダーに対し、訓練や研修または防災活動時に負傷等した場合の補償を行うための保険に加入し、そのための経費を負担する。

附則

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

平成30年4月1日 改定

令和3年4月1日 改定

令和5年4月1日 改定

  • 阿倍野区防災ジュニアリーダーを募集しています!

    阿倍野区では大規模災害に備え、防災訓練や防災ワークショップ等の取組みを進めています。 さらに地域の防災力を向上させる一環として、中学生や高校生を対象とした「阿倍野区防災ジュニアリーダ登録制度」を平成28年4月に創設しました。 防災ジュニアリーダーに登録された方を対象に防災研修や訓練などを通して、様々な防災スキルを学んでいただきます。

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