国民健康保険の資格喪失届けについて
[2010年10月15日]
国民健康保険から会社などの健康保険に加入された方(その被扶養者となられた方)は、14日以内に国民健康保険の資格喪失届けが必要です。届出がない場合、資格を喪失したことが確認できないため、保険料が二重払いになります。
まだ届出をされていない方は、国民健康保険の保険証と会社などの健康保険証、印かんを持って、区役所保険年金担当(保険)へ届け出てください。
なお、他の健康保険に加入していると思われる方には、国民健康保険の資格確認についてのお知らせを送付することがあります。
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