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国民健康保険から会社などの健康保険に加入された方(その被扶養者となられた方)は、14日以内に国民健康保険の資格喪失届けが必要です。届出がない場合、資格を喪失したことが確認できないため、保険料が二重払いになります。
まだ届出をされていない方は、国民健康保険の保険証と会社などの健康保険証、印かんを持って、区役所保険年金担当(保険)へ届け出てください。
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国民健康保険の資格喪失届けについてへの別ルート
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