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職員ひとりごと(48) 婚姻と戸籍

[2009年1月1日]

 新年あけましておめでとうございます。
 皆さんは婚姻届に「婚姻後の夫婦の氏・新本籍」という欄があるのをご存知ですか?「新本籍」って実在すればどこにでもおけるって意外と知らない方が多いんです。
 下の記載例では、太郎さんと花子さんが1月1日に婚姻届をだし、この日から太郎さんを筆頭者(=戸籍の一番最初にのる人。死亡しても変わりません)として、太郎さん・花子さんが今まで入っていた戸籍(=従前戸籍)から除かれて二人だけの新たな戸籍が太郎さんのお父さんと同じ場所にできることになります。「番地」というのは土地の地番(法務局の公図にのってるもの)で、実在すれば1番地1や3番地等どこでもOKです。「番」というのは住所の○番◇号の○番(=街区番号)で本籍には◇号はつきません。番地も番も他人の土地であろうがまったく関係のない市の住所であろうが、実在すればどこにでも決めれます。例えば「大阪市中央区大阪城1番」(実際ある住所です)にも本籍はおけます。
 私も結婚しておりますが、今の仕事をしてはじめて知り、遠い本籍地に戸籍を郵便で請求するのは時間もお金もかかるため(戸籍の請求は本籍地の市役所・区役所または町村役場でしか発行できない)、近くに転籍しようかな?と考えている今日このごろです。

◆住民情報担当 浦田直美

婚姻届記載例

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