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職員ひとりごと(46) 在外選挙人名簿について

[2008年12月1日]

 総務担当で選挙事務を担当しています仙田と申します。
 今回は、在外選挙人名簿についてお話をさせていただきます。
 在外選挙人名簿は、国外に居住する日本国民に国政選挙の選挙権行使の機会を保障するものとして、平成10年5月の公職選挙法の改正により創設されました。
 そして平成12年6月の第42回衆議院議員総選挙において初めて実施されました。

 在外選挙人名簿に登録するには、次の要件をすべて満たすことが必要です。
(1)既に在外選挙人名簿に登録されていないこと。
(2)満20歳以上の日本国民であること。
(3)公職選挙法第11条第1項、第252条、政治資金規正法第28条の規定によって選挙権を有しない者とされていないこと。
(4)引き続き3か月以上その者の住所を所管する領事館の管轄区域内に住所を有するものであること。

 なお、通常の選挙人名簿は登録要件を満たすと職権により登録しますが、在外選挙人名簿は、国外にいる在外邦人の動向を正確に把握する方法がないため、本人からの申請主義となっています。

 ではどこに申請するのか?
 まず、本人の住んでいる地域を管轄する領事館に必要書類を作成し申請します。そして領事館を経由して次のどちらかの選挙管理委員会に送付されます。
 一つ目は、平成6年5月1日以後に海外転出等により住民票が削除された者については、最終住所地の選挙管理委員会。
 二つ目は、平成6年4月30日以前に海外転出等により住民票が削除された者については、本籍地の選挙管理委員会。
 選挙管理委員会では被登録資格について確認した上、在外選挙人名簿に登録し、「在外選挙人証」を領事館経由で本人へ送付します。
 これにより、衆議院議員総選挙又は参議院議員通常選挙において、在外公館投票か郵便等投票を行うことができます。また、選挙期間中に日本に帰国している場合は国内の投票方法(選挙期日の投票、期日前投票、不在者投票)により投票を行うことができます。
 現在、旭区では、57名(平成20年11月18日現在)の在外選挙人名簿の登録があります。
 もし、ご家族で海外にお住まいの方が居られましたら、選挙権行使のため、在外選挙人名簿の登録をお勧めください。

◆総務担当 仙田春城

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