今年4月に支援運営担当から、保険年金担当課長になりました島田です。保険年金担当の仕事の1つに、長寿医療(後期高齢者医療)制度があります。本制度は就任早々の4月に発足し、窓口が大変混雑し、区民の皆様方のお話を受付するまでに長時間お待ちいただき、この場をお借りしましてお詫び申し上げます。
この記事が掲載される頃には大阪市国民健康保険料の決定通知書がお手元に届く頃かと思います。今回の保険料に関しましては、長寿医療制度が発足した関係で国民健康保険の保険料計算も大変ややこしくなりました。従来からありました「医療分保険料」が「後期高齢者支援金分保険料」という項目との2項目となりました。(ただしこれにより保険料の総額が増えることはありません)
さて、タイトルの言葉ですが、同一世帯でありながら所属する保険が長寿医療制度と国民健康保険とに分かれた場合に、
(1)国民健康保険から長寿医療制度へ移行した方(特定同一世帯所属者)も国民健康保険にいるとみなして平等割・均等割の軽減判定を行うことや、(2)分かれたことにより国民健康保険で単身になった方(特定世帯)は5年が経過する年度末まで、医療分と後期高齢者支援分保険料の平等割保険料が半額になります。ということで、長寿医療制度発足に伴い新たな定義の言葉が誕生したのです。
本当にややこしいですね。しかし、このことをご来庁された方1人1人に説明するのは区役所の仕事です。中身が理解しにくい分、説明に時間を要する訳ですが長時間お待ちいただく裏にはそのような事情があります。混雑時は、特別の窓口を設置し待ち時間の短縮を目指していますが限られた人員で対応しており、なおかつ事務室内は電話がひっきりなしに架かってくる状態です。私たち職員は、少しでも市民の皆様をお待たせしないよう一生懸命頑張っていることをご理解いただけましたら幸いです。
◆保険年金担当 島田博二
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