「今はなんとか自分で自分のことはできるから、要介護認定の申請は必要ないんやけど、友達に今のうちに申請しといたほうがいいよって言われたから、とりあえず申請しとこかなと思てんのよ。」
皆さんの中にも、そんな話を聞かれた方があるかもしれません。
でも、早めに要介護認定の申請をしておくことは、いざという時に役立つのでしょうか。なぜ?と思われるかもしれませんが、特段、介護サービスを必要とされていない時に出された審査結果では、実際にサービスを必要とされる時にそのままでは十分な介護サービスを受けることができない場合があるからです。
介護サービスを受けるためには、まず、区の保健福祉センタ-の窓口で要介護認定の申請をしていただくことになります。それを受けて大阪市から委託を受けた調査員がご本人にお会いして心身の状況などについて行った認定調査と主治医意見書をもとに、介護認定審査会で保健・医療・福祉の専門家が介護を必要とする度合い(要介護状態区分)を審査することになります。そして、その判定結果に基づいて大阪市が要介護・要支援認定を行い、ご本人に通知をすることになります。認定結果が出るまでの間、暫定ケアプランを作成し介護サービスを利用することもできますので、急いでサービスを受けたいと思われる場合はこの方法をとることができます。(ただし、サービスの利用額が要介護状態区分の利用限度額を上回った場合は、その上回った額は全額自己負担となります。)
さて、認定結果の通知が届きましたら、どんなサービスが利用したいのか、ケアマネージャーとじっくりご相談ください。原則として、費用の1割は利用者のご負担となります。有効期間は原則6ヶ月です。引き続きサービスを利用する場合は有効期間の2ヶ月前から更新申請ができますし、心身の状態が変化した場合は状態の区分変更申請もできます。以上、老婆心ながら皆さんが介護サービスを受けるようになるまでのステップをご紹介いたしました。
なにか疑問に思われることがありましたら、ご遠慮なくお問い合わせくださいますよう、よろしくお願いいたします。
◆地域保健福祉担当 長田美幸
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