私は、大阪市に勤めて約30年になり、その多くを福祉・保険関係業務に携わってきましたが、昨年4月から市税の滞納整理業務を担当しています。市税には様々な税金の種類(税目と呼びます)がありますが、区民の皆さんになじみの深いものとしては、「市民税」と「固定資産税」があるかと思います。旭区では、年度内に納められる割合は平成18年度で約98.2%でした。しかし、何らかの事情で滞納している方が約1.8%あります。その方に対して、納めていただくよう日々業務をしています。
なかには長期間滞納しているケースもあります。そのような税金の滞納整理を行うために、税務事務には必要な権限が与えられています。例えば、民間の会社や個人が、借金の返済が滞っている人に対して、銀行預金があり、又は、給料をもらっているからといって、そこから勝手に取り立てる事はできません。裁判所に事件として申し立てて、それが認められて裁判所が執行することになります。当然、時間と費用がかかります。しかし、税務事務については法的な条件が整えば、裁判所に申し立てる必要もなく法的手続きにより預金・不動産等の財産を差押えて、お金に換えて滞納されている税金に充てることとされています。(自力執行権といいます)。
このような業務をやむを得ず行わなければならない時には、約98.2%の年度内に納められている区民の皆さんの思いを大切にし、「税の公平性を保つ」という気概を持ちながら、業務を進めています。しかし一方では、ご本人の状況についての慎重な調査や適正な対応を心がけています。
日々の業務で区民の皆さんと接していますと、税金に対して今まで以上に厳しい目が注がれていることを痛感しています。税金の使途が福祉や教育など生活全般の行政サービスに公平・公正であると共に、公平な納税感覚や納税意識を持っていただけるよう、これからも滞納整理業務に努めていきたいと思います。
◇税務担当 大西勲
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