今回は国民健康保険に入るとき・やめるときに、ぜひとも知っておいていただきたいことを書きました。
「そんなん聞いていない」「知らん」と時折お叱りや苦情をいただきますが、法にのっとった業務を行っていますので、どうぞご理解いただきますようお願いします。
≪ 国民健康保険は国民皆保険の軸として、他の健康保険や生活保護の適用を受ける等の適用除外となる場合を除き、市町村の区域内に住所を有する方はすべて、その市町村が行う国民健康保険の被保険者となることが義務付けられています。
そして、国民健康保険法において、世帯主はご自分の家族の中の被保険者の各種届出の義務等を負い、退職や就職等により国民健康保険へ入るときややめるときには、事実発生から14日以内の届出が義務付けられています≫
国民健康保険に入るとき、やめるときの手続きに必要な書類等は、お電話でのお問い合わせのほか、区役所窓口に設置しているハンドブック「大阪市の国民健康保険」(P8~9に載っています)や大阪市のホームページでもご確認いただけます。
<国民健康保険に入るとき>
1. 事実発生から14日以内に必要な書類をそろえて届け出てください。
*必要な書類をそろえるのに時間がかかる場合は、当担当にご相談ください。
2. 手続きが遅れた場合には、遅れた期間(最長2年間分)の保険料をいただくことになります。また、法定届出期間(事実発生から14日)を経過した場合は、その間の保険給付(医療機関等で国民健康保険を使うこと=窓口での支払いが総保険医療費の3割または1割)ができない場合がありますので、ご注意ください。
<国民健康保険をやめるとき>
就職等で他の健康保険に入られた場合、確認資料として、新しく交付された保険証の提示をお願いしています。
このときにご注意いただきたいことがあります。
資格取得日(多くは就職日)から新しい保険証がお手元に届くまでに時間がかかる場合が多く、この間には、国民健康保険をやめる手続きも完了していないことから、国民健康保険証がまだ使えると錯覚される方が多いようです。この間に医療機関等で国民健康保険証を使われた場合は、医療機関等から大阪市へ保険者負担分(総保険医療費の7割または9割)が請求されます。その都度、医療機関等には請求先の変更をしていただけるか確認をしていますが、場合によっては受診された世帯の世帯主様に一旦大阪市負担分の返金をお願いすることになります。
*この場合は、返金後に新しく加入された保険者へ当該世帯が負担した保険者負担分の返金(療養費の請求)を相談していただくことになります。
窓口等では、新しい保険に加入されてから届出日までの間の受診確認とご注意事項の説明、お知らせビラをお渡ししておりますが、それでも、毎月数世帯の世帯主さまあてに返金の通知をお届けしています。
保険の種類が変わるときには、医療機関等に一言、変更することを伝えていただいていれば後の手続きも簡単です。加入されている保険の種類や記載内容が変わった時には、必ず医療機関等に連絡をしておいていただきますようお願いします。
今後、もし、国民皆保険制度のもと、他保険者間と資格の連絡・調整等の連携ができることになれば、お届遅れ等が把握でき、届出手続き等も簡単になるだろうにと思います。
日頃から皆さまには、わかりやすく丁寧に説明することを心がけておりますが、ご不明な点は、ご遠慮なく当担当にお問い合わせください。
◆保険年金担当 荻野素子
Copyright (C) City of Osaka All rights reserved.