国民健康保険の出産育児一時金の支給額・支給方法の変更について
[2009年9月15日]
平成21年10月1日から平成23年3月31日までに第1子目を産科医療保障制度に加入の医療機関で出産された場合、支給額が現行38万円から42万円に増額になります。
平成21年10月から、ご本人が医療機関等へ申し出ることにより、医療機関等が出産費用として、出産育児一時金を大阪市国民健康保険へ直接請求することができるようになります。
出産費用が出産育児一時金より少ない場合は、世帯主に差額を支給しますので、医療機関等での精算後に出産育児一時金の申請をしてください。
なお、出産費用が出産育児一時金を超えている場合は、ご本人がその差額を医療機関等へ支払っていただくことになります。
また、第2子以降の出産の場合、出産育児一時金の支給額が医療機関等からの請求額を超える場合がありますので、必ず出産育児一時金の申請をしてください。