ページの先頭です
メニューの終端です。

旭区青少年福祉委員要綱

2018年2月14日

ページ番号:426683

(目的)

第1条 この要綱は、大阪市青少年福祉委員制度実施要綱(以下「市要綱」という。)に基づき、旭区における青少年福祉委員に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定数)

第2条 青少年福祉委員の定数は、概ね140名を基本とする。

(業務)

第3条 青少年福祉委員は、次に掲げる業務を行う。

 (1)青少年指導員への支援

 (2)青少年のための健全な環境づくり

 (3)区民まつり及びスポーツフェスティバルなど区事業への支援

 (4)区が主催する青少年健全育成事業への協力

 (5)各校下(概ね小学校区の範囲を基本とする地域をいう。以下同じ。)での青色防犯パトロールなど安全・安心なまちづくりの推進

 (6)各校下の祭り及び運動会など地域行事への協力

 (7)区内地域活動団体との連携

(選考会の設置)

第4条 青少年福祉委員の選考に当たっては、区に区選考会を、校下に校下選考会を設ける。

 2 校下選考会は、区長から通知を受けた定数に基づき、候補者を選考の上、区選考会に推薦を行う。

 3 校下選考会は、連合振興町会長、振興町会長及び青少年福祉委員連絡協議会校下代表で構成する。

 4 区選考会は、校下選考会からの推薦について検討を行い、区長に推薦する。

 5 区選考会は、地域振興会会長、青少年福祉委員連絡協議会会長、青少年福祉委員連絡協議会副会長、青少年指導員連絡協議会会長、青少年指導員連絡協議会副会長及び市民協働課長で構成する。

(選考基準)

第5条 青少年福祉委員は、青少年の健全育成に関心のある者で、次に掲げる基準をすべて満たす必要がある。

 (1)区内に生活の根拠を有する者

 (2)青少年指導員の経験者等、青少年問題に深い関心と熱意を持ち、青少年福祉委員活動に必要な時間を確保できる者

 (3)原則として、年齢満50歳以上65歳未満の者

 2 前項の規定にかかわらず、区長が青少年の健全育成を図る上で特に必要と認めたときは、青少年福祉委員に選考することができる。

(細則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、青少年福祉委員に関し必要な事項は、青少年福祉委員連絡協議会会長と協議の上、旭区長が定める。

附則

 1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

 2 青少年福祉委員の選考その他の準備行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

附則

 1 この要綱は、平成28年1月4日から施行する。

附則

 1 この要綱は、平成29年11月29日から施行する。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする
  • LINEで送る

探している情報が見つからない

【アンケート】このページに対してご意見をお聞かせください

入力欄を開く

ご注意

  1. こちらはアンケートのため、ご質問等については、直接担当部署へお問い合わせください。
  2. 市政全般に関わるご意見・ご要望、ご提案などについては、市民の声へお寄せください。
  3. 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。

このページの作成者・問合せ先

大阪市旭区役所 地域課 

〒535-8501 大阪市旭区大宮1丁目1番17号(旭区役所1階)

電話:06-6957-9734

ファックス:06-6952-3247

メール送信フォーム