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大阪市旭区学校体育施設開放事業実施要綱

2023年2月1日

ページ番号:426704

(目的)

第1条 この要綱は、スポーツ基本法第13条第1項の規定により、大阪市旭区内にある大阪市立(以下「市立」という。)の小学校及び中学校の体育施設を学校教育に支障のない範囲において、地域に開放し、地域住民に継続的にスポーツ活動の場や機会を提供するとともに、地域住民による自主的、主体的な運営や活動の推進、及び地域住民の交流を図ることにより、住民の健康・体力の維持増進、生涯スポーツの振興、生活の質の向上、及び地域コミュニティの発展に寄与することを目的として、各学校において実施する学校体育施設開放事業(以下「開放事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(公正・公平な利用)

第1条の2 利用の決定に際しては、事業の目的、方針に従って、地域住民が公正・公平に利用できるようにしなければならない。

(事業主体)

第2条 開放事業は、大阪市教育委員会の職務権限に属する事務として、大阪市旭区長(以下「区長」という。)の補助執行により実施し、施設の開放を行う学校(以下「開放校」という。)毎に設置する学校体育施設開放事業運営委員会(以下「運営委員会」という。)に運営を委託する。

(開放事業の対象となる施設)

第3条 開放事業の対象となる施設は、区内の市立小学校及び中学校の運動場、体育館(講堂を含む)、格技室(武道場)等の体育施設(以下「施設」という。)とし、開放校とその施設は、学校長の意見を聞き、大阪市旭区役所及び大阪市教育委員会が定める。

(開放日時)

第4条 開放日時については、学校教育に支障のない範囲で運営委員会と当該学校長が協議の上、学校長が決定する。協議に当たっては、広く地域住民を対象とした公益的な活動を開放日時から除く等の地域の実情を反映させるため、当該校区の地域活動協議会等の地域団体と調整し、特に近隣の住民に迷惑が掛からないよう十分に配慮すること。

(利用者)

第5条 開放事業の利用者は、原則として校区内の住民で構成されている団体とする。但し、次に該当する場合はこの限りでない。

(1)総合型地域スポーツクラブの活動等

(2)近隣の開放校では実施していない種目が当該開放校にある場合の当該種目への参加

(3)校区を越えた少年等の団体との交流試合等

2 開放事業を利用できないものは、次のとおりとし、当該各号に該当することが判明した時点で利用を差し止める。

(1)営利を目的とする利用

(2)公序良俗を乱すおそれのあるもの

(3)学校敷地内にある建物又はその付属設備を損傷するおそれのあるもの

(4)政治的又は宗教的目的があるもの

(5)その他管理上支障があるもの

(利用団体の責務)

第6条 利用に際しては、本要綱及び大阪市旭区学校体育施設開放事業実施手引き(以下「手引き」という。)等を遵守した上で、利用者による自主管理とする。                  

2 利用者は、開放校の施設・設備を故意又は過失により破損若しくは亡失したときは弁償の責任を負うものとする。

3 利用者は常に安全に留意し、利用に際して生じた一切の事故につき、その責を負うものとする。

(開放施設の管理責任)

第7条 開放事業に伴う施設の管理については、大阪市旭区役所及び大阪市教育委員会が責任を負う。但し、開放事業に伴う利用者の事故及び利用者による施設の破損又は亡失等については、利用者の責任とし、当該開放校の学校長は、学校施設管理者としての責任は負わない。

(運営委員会)

第8条 運営委員会は、本要綱及び手引きに基づき開放事業の運営を行う。

2 運営委員会は、当該校区の地域活動協議会の参画団体の代表者、総合型地域スポーツクラブの代表者、利用団体の互選による利用団体代表者等により地域の実情に応じて構成する。

3 運営委員会には、地域のスポーツ推進のため、当該校区のスポーツ推進委員を含めなければならない。

4 運営委員会には、地域の実情を反映させるため、当該校区の地域活動協議会の参画団体の代表者を含めなければならない。

5 運営委員会は、委員の互選により委員長、会計責任者、監事又は会計監査、その他役員若干名を置き、委員会の構成について、区長に報告しなければならない。

6 委員長は、運営委員会を代表し、会務を統轄する。会計責任者は、会計事務を処理する。監事又は会計監査は、運営委員会の経理を監査する。

7 委員長、会計責任者、監事又は会計監査は、各々兼任することができない。

8 委員長、その他の役員及び委員の任期は1年とし、再任を妨げない。

(運営委員会の業務)

第9条 運営委員会は、開放事業の運営にかかる次の業務を行う。

(1)運営委員会要綱及び利用者の心得等、運営規則の制定及び改廃に関すること

(2)本要綱及び手引き等、運営規則を利用者に遵守させること

(3)事業計画の立案及びその実施に関すること

(4)利用者及び在校児童並びに生徒の安全に関すること

(5)利用の促進と利用調整に関すること

(6)事業運営にかかる事務手続に関すること

(7)物品の管理に関すること

(8)利用団体の自主管理に関すること

(9)その他事業の運営に必要な事項に関すること

2 前項の各号の業務の実施に際し、大阪市旭区役所及び大阪市教育委員会は、運営委員会に対して必要な指導をすることがある。

3 学校長は、開放事業の実施に際し、必要に応じ事業関係者に対して指導・助言を行う。

(利用の促進と利用調整)

第9条の2 前条第5号に定める利用の促進と利用調整については、次のとおり行う。

(1)利用調整は、年3回(学期ごとに1回を目安)以上実施すること。

(2)利用調整に際しては、利用条件、利用可能場所、利用調整対象期間、申込方法、利用調整開催日時について、広く地域住民に周知徹底すること。

(3)利用調整において申込みが重複した場合は、抽選等の方法により公正・公平に利用者を決定すること。

(4)利用調整後は、決定内容を広く地域住民に周知すること。

(事業委託)

第10条 第2条に規定する運営の委託については、運営委員会の委員長と区長との間で契約を締結する。運営委員会の委員長は、契約締結の際に、区長に事業計画書を提出し、その事業計画書に基づき事業を実施する。

2 有償の委託契約を締結する場合、運営委員会が業務を遂行する上で要する運営経費については、年間の開放回数により別表1の金額を上限として大阪市旭区役所が負担する。

3 無償の委託契約を締結する場合、運営委員会が業務を遂行する上で必要な物品等については、年間の開放回数により別表1の金額を上限として大阪市旭区役所が支給する。

4 開放校が統合した場合は、統合後の1年間に限り、別表2の金額を上限として第2項又は第3項に規定する金額に加算することができる。

5 運営委員会の委員長は、業務終了後速やかに、区長に事業実績報告書を提出しなければならない。

6 有償の委託契約を締結する場合、当該の運営委員会の委員長は、第1項及び第2項に規定する事業委託金について、業務終了後速やかに、区長に領収書の写しを添付のうえ、精算報告をしなければならない。

7 上記について天災地変その他委託契約後に生じたやむを得ない事情により、事業の全部または一部を実施できないと区長が認める場合は、上記の定めによらず事業の運営に必要な経費を認めることが出来る。

 

(運営委員会の運営経費)

第11条 運営委員会が本事業の管理運営をより効果的に行うために必要とみなした運営経費は、利用者の理解を得て、利用者に負担を求めることができる。なお、負担を求める必要性の有無及び負担額は運営委員会が定める。

2 運営委員会は、運営経費の収支状況について、決算報告書により利用者に報告しなければならない。

(区推進事業委員会)

第12条 事業の推進に必要な連絡調整を行うため、区に推進事業委員会を置くことができる。

2 区推進事業委員会は、区長、各小学校及び中学校のPTA会長、各運営委員会の委員長等の代表、地域の実情に応じて構成する。

(区連絡調整会)

第13条 運営委員会の相互の連携を図るために、区に連絡調整会を置くことができる。

2 連絡調整会は、各運営委員会の代表者を持って構成する。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、大阪市旭区役所及び大阪市教育委員会が別に定める。但し、運営委員会に関することは運営委員会の規定に基づき運営委員会で定め、区推進事業委員会及び区連絡調整会に関することは、当該区と其々の会とで定める。

附則

 この要綱は平成25年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は平成26年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は平成27年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は平成28年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は平成28年9月30日から施行する。

附則

 この要綱は平成29年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は平成30年12月1日から施行する。

附則

 この要綱は令和2年7月1日から施行する。

附則

 この要綱は令和3年3月1日から施行する。

附則

 この要綱は令和3年12月1日から施行する。

附則

 この要綱は令和4年6月1日から施行する。

附則

 この要綱は令和5年2月1日から施行する。

別表

別表1
要件金額
年間100回以上の学校体育施設開放事業実施の場合80,000円 
年間50回以上100回未満の学校体育施設開放事業実施の場合40,000円 
年間50回未満の学校体育施設開放事業の場合0円
別表2
要件金額
統合によって引き継ぐ開放校(以下「統合校」という)における前年度の学校体育施設開放実績より50回以上回数が増えた場合の1年間。ただし、前年度実績が100回未満の場合及び下欄に該当する場合はこの限りではない。40,000円 
統合により廃止された開放校(以下「もと開放校」という)を教育委員会の許可を得て使用する場合の1年間に限り、もと開放校の体育施設使用実績を統合校の学校体育施設開放実績とみなし、実績の合算が統合校の前年度の実績より、50回以上回数が増えた場合の1年間。40,000円 

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