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交通事故をなくす運動旭区推進本部設置要綱

2018年2月21日

ページ番号:427880

1 目的

 最近激増しつつある交通事故の絶滅を図って、人命の安全を確保するため、人命尊重の思想を高め正しい交通ルールを守るように、広く区民の自覚と協力のもとに関係機関が一丸となって、この運動を強力に推進しようとするものである。

2 組織

 この運動を推進するため、別記の区内官公署および各種団体をもって「交通事故をなくす運動旭区推進本部」を構成する。

3 役員

 (1)推進本部に次の役員を置く

 本部長 1 名

 副本部長 若干名

 幹事 若干名

 委員

 顧問

 (2)役員は次の者をもって充てる

 本部長は、区長の職にあるもの。

 副本部長は、警察署長、交通安全自動車協会会長、区地域振興会会長の職にあるもの。

 幹事は、旭区役所防災安全担当課長、旭警察署交通課長、建設局中浜工営所旭区担当係長、旭交通安全自動車協会専務理事の職にあるもののほか、本部長が必要と認めたもの。

 委員は、構成団体の代表者及び本部長が選任したもの。

 顧問は、旭区選出府市会議員の職にあるものをもって充てることができる。

 (3)役員の任務

 本部長は、推進本部を代表し業務を総括する。

 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときはこれを代行する。

 幹事は、本部長、副本部長を補佐し、事業の運営に参画する。

 委員は、この目的達成のため施策を樹立して協議する。

 顧問は、本部の運営について指導、援助することができる。

4 会議

 会議は、全体会議と幹事会議とに分け、推進、施策その他を協議する。また、交通安全教育を推進するために部会を設置する。

5 事務局

 推進本部の事務局を旭区役所に置く。事務処理に当たっては関係機関が相互に協力するものとする。

6 実施事項(事業)

 (1)人命尊重と交通ルールを守るマナーの確立をめざし、交通道義の高揚を図ること。

 (2)交通安全対策について関係団体機関との連絡調整に関すること。

 (3)交通安全活動の実践と教育の推進に関すること。

 (4)交通安全施設の整備、拡充に関すること。

 (5)交通安全に功労のあった団体、個人の表彰に関すること。

7 推進要領

 (1)この運動は、府・市交通対策協議会と連絡を密にし、区推進本部などが中心となって、市民の自主活動により成果を収めるようにする。

 (2)構成団体は、この運動の趣旨、普及に努めるとともに推進本部において、協議決定した事項は積極的に実践すること。

 ※この要綱は、昭和38年4月から実施する。

 ※平成9年4月16日付一部改正[3項(2)]
 ※平成15年4月1日付一部改正[3項(2)]
 ※平成16年9月1日付一部改正[3項(2)、4項]
 ※平成26年4月1日付一部改正[3項(2)]
 ※平成31年4月1日付一部改正[3項(2)]

 

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