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住宅手当緊急特別措置事業について

[2009年11月13日]

 離職により住宅を喪失、または喪失のおそれがある方が安心して就職活動できるよう6ヵ月を限度に住宅手当を支給(貸主の口座に振込)します。

 単身世帯の支給額は月額42,000円以内。

 2~6人の世帯は月額54,000円以内。

 7人以上の世帯は月額64,000円以内。

○支給対象者の条件(すべてに該当する方)

 ・2年以内に離職した方

 ・原則として収入のない方

 ・現在賃貸住宅にお住まいか、新たに賃貸住宅に住まわれる方

 ・離職前に自らの労働により賃金を得て、主として世帯の生計を維持していた方

 ・就労能力と常用就職の意欲があり、公共職業安定所への求職申し込みを行う方

 ・預貯金が一定額(単身世帯:50万円、複数世帯:100万円)以下の方

 ・国の雇用施策による貸付や生活保護などの給付を受けていない方

*住宅を喪失している方については、これからお住まいになる区の保健福祉センター住宅手当業務担当での申請となります。

 

詳しくは、こちらをご覧ください。

お問い合わせ

中央区 保健福祉センター 福祉担当 (生活支援)
電話: 06-6267-9194 ファックス: 06-6264-8285
住所: 〒541-8518 大阪市中央区久太郎町1丁目2番27号(中央区役所1階)

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