住宅手当緊急特別措置事業について
[2009年11月13日]
離職により住宅を喪失、または喪失のおそれがある方が安心して就職活動できるよう6ヵ月を限度に住宅手当を支給(貸主の口座に振込)します。
単身世帯の支給額は月額42,000円以内。
2~6人の世帯は月額54,000円以内。
7人以上の世帯は月額64,000円以内。
○支給対象者の条件(すべてに該当する方)
・2年以内に離職した方
・原則として収入のない方
・現在賃貸住宅にお住まいか、新たに賃貸住宅に住まわれる方
・離職前に自らの労働により賃金を得て、主として世帯の生計を維持していた方
・就労能力と常用就職の意欲があり、公共職業安定所への求職申し込みを行う方
・預貯金が一定額(単身世帯:50万円、複数世帯:100万円)以下の方
・国の雇用施策による貸付や生活保護などの給付を受けていない方
*住宅を喪失している方については、これからお住まいになる区の保健福祉センター住宅手当業務担当での申請となります。
詳しくは、こちらをご覧ください。