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住宅手当緊急特別措置事業について

[2010年6月2日]

離職により住宅にお困りの方へ「住宅手当」を支給します

 離職者であって就労能力及び就労意欲のある方を対象に、住宅手当緊急特別 措置事業により住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行います。

 

住宅手当緊急特別措置事業とは

 平成21年10月から、賃貸住宅にお住まいの方で、離職により住宅を喪失または喪失するおそれのある方が安心して就職活動ができるよう、住宅手当の支給を行っています。

 平成22年4月以降、住宅手当緊急特別措置事業の支給要件が緩和されるとともに、受給期間中の就職活動を誠実に継続している場合には、さらに3ヶ月を限度に、住宅手当の支給期間を延長(最長9ヶ月間を限度として支給)することができます。

 

詳しくは、こちらをご覧ください。

このページの作成者・問合せ先

中央区 保健福祉センター 福祉担当 (生活支援)
電話: 06-6267-9194 ファックス: 06-6264-8285
住所: 〒541-8518 大阪市中央区久太郎町1丁目2番27号(中央区役所1階)

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