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食品衛生関係の営業許可等について

[2010年5月31日]

飲食店を始められる方へ

新しく食堂、レストラン、スナック等の飲食店営業や魚介類、食肉、乳類等の販売業等の食品衛生法で規定された34業種の営業をはじめる場合、食品衛生法に基づく営業許可が必要です。

店舗所在地を担当する生活衛生監視事務所で許可申請手続をしてください。(中央区の場合、東部生活衛生監視事務所が担当になります。)

詳しくは、健康福祉局のホームページを参照してください。

また、「ふぐ販売営業」「食鳥処理事業」を行う場合も許可が必要です。

東部生活衛生監視事務所

所在地:中央区久太郎町1-2-27(中央区役所3階)
電  話:06-6267-9888

地図はこちら 

このページの作成者・問合せ先

中央区 保健福祉センター 保健担当 運営グループ(生活環境)
電話: 06-6267-9973 ファックス: 06-6267-0998
住所: 〒541-8518 大阪市中央区久太郎町1丁目2番27号(中央区役所3階)

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