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中央区地域防災リーダー登録要綱

2019年12月26日

ページ番号:427352

(目的)

第1条 本要綱は、中央区において、地震、風水害その他の災害が発生した場合に備え、地域住民が連帯共同することにより被害を未然に防止し、もしくは軽減し、予防するため、「大阪市地域防災計画」に定められている自主防災組織の中核となる「地域防災リーダー」を育成し、地域の防災力を向上させ、災害に強いまちづくりを推進することを目的とする。

 

(活動)

第2条 地域防災リーダーは、第1条の目的を達成するため、次の活動を行う。

(1)災害発生時における情報の収集連絡、初期消火、救出・救護、避難誘導、給食・給水等、災害応急対策に関すること。

(2)防災活動に必要な知識、技術の習得に関すること。

(3)地域における防災知識の普及に関すること。

(4)その他、災害発生時に備えた予防等に関すること。

 

(手続き)

第3条 地域防災リーダーは、連合赤十字奉仕団長から推薦書(様式1号)の提出を受け、区が登録する。

2 推薦を受けるものは、個人票(様式2号)を区長に提出することとする。

3 任期期間中に地域防災リーダーの変更があった場合は、連合赤十字奉仕団長から追加・変更届(様式3号)の提出を受け、区が変更する。

4 提供される個人情報については、大阪市個人情報保護条例(平成7年大阪市条例第11号)に基づき適切に取り扱うものとする。

(組織編成及び定数)

第4条 地域防災リーダーは、各連合赤十字奉仕団単位で次のとおり班を編成し、地域の自主防災組織と協同して活動するものとする。

(1)情報班

(2)初期消火班

(3)救出・救護班

(4)避難誘導班

(5)給食・給水班

2 地域防災リーダーの定数は、各班を統括する隊長及び各班にリーダー1名、サブリーダー2名の16名を基本とし、地域の実情に応じて班員を増員するものとする。

 

(任期)

第5条 地域防災リーダーの任期は、西暦の偶数年度の4月1日から2年とする。ただし、再任は妨げない。

2 任期内に地域防災リーダーに変更があった場合における後任の地域防災リーダーの任期は、前任者の残任期間とする。

 

(装備品の貸与等)

第6条 区長は、地域防災リーダーに対し、次に掲げる防災活動に必要な物品を貸与する。

(1)防災服(上下、帽子)一式

(2)防雨衣(上下)一式

(3)ヘルメット

(4)手袋

(5)長靴

2 区長は、地域防災リーダーに対し、訓練や災害救助活動時に負傷した場合の補償を行うための保険に加入し、そのための経費を負担する。

 

(研修・訓練)

第7条 地域防災リーダーは、区役所又は消防署が実施する研修、訓練に年1回以上参加し、知識技術の習得に努めなければならない。

 

(その他)

第8条 本要綱に定めるもののほか、地域防災リーダーに関し必要な事項は別途定めるものとする。

 

附則

本要綱は平成30年2月16日より施行する。

 

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