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訪問介護、通所介護、短期入所介護などのサービスが受けられる制度です。
大阪市に外国人登録をしている65歳以上の方(第1号被保険者)及び40歳から64歳までの医療保険に加入されている方(第2号被保険者)で、在留(許可)期間が1年以上の方は、大阪市の介護保険の被保険者となり、所得に応じて、介護保険料を負担していただくことになります。
また、入国当初の在留期間が1年未満であっても、入国目的、入国後の生活実態を考慮し、1年以上日本に滞在すると認められる場合も同様です。
●要介護(要支援)認定の申請
介護保険のサービスを利用するには、外国人登録のある区の保健福祉センターに申請をして、要介護(要支援)認定を受ける必要があります。申請はご本人やご家族のほか、居宅介護支援事業者等が代わりにすることができますので、ご相談ください。
●介護サービス利用時の自己負担
介護保険のサービスを利用したときは、原則としてかかった費用の10%を負担していただきます。なお、費用の10%のほかに、施設に入所する場合や短期入所サービスを利用する場合は、食費や居住費(滞在費)等を、また通所介護サービスを利用する場合は、食費等を負担していただきます。
●介護保険被保険者証
被保険者証は65歳以上の方には全員、40歳から64歳までの方は要介護(要支援)認定を受けられた方に交付しています。
●介護予防事業
現在、要支援・要介護認定を受けておられない65歳以上の方を対象に、生活機能の維持・向上を目指した介護予防事業(運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能向上等)を行っています。
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