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@出産してから
外国籍の人に子供が生まれたら、父または母は下記の手順で届け出が必要です。
●出生届
父母が共に外国籍であっても、日本滞在中に子を出生した場合は、子の国籍がある国と日本の両方に対して出生届の提出が必要です。
出生後14日以内に出生届を提出してください。子の国籍がある国に出生届を提出する時に必要な書類は、本国の大使館・領事館に問い合わせてください。
(提出先:お住まいの区の区役所)
〈必要書類〉 ・出生証明書(出産した病院で取得)
・母子健康手帳
・国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
●外国人登録
出生後60日以内に、父または母(申請する人)の外国人登録証明書と印鑑(あれば)を持参
し、お住まいの区の区役所まで申請してください。
●在留資格取得許可申請
出生後30日以内に、入国管理局に申請してください。
〈必要書類〉 ・出生届受理証明書
・生まれた子の外国人登録証明書
・両親のパスポート
・両親の外国人登録証明書
●パスポートの発行申請
自国大使館もしくは領事館で申請してください。
必要書類については国によって異なりますので、詳しくは確認してください。
A出産育児一時金
大阪市国民健康保険の被保険者が出産した場合(妊娠85日以上の流産、死産を含む)は、出産育児一時金が支給されます。お住まいの区の区役所に申請してください。
また、出産費用を大阪市から医療機関等(日本国内)に直接支払う出産育児一時金直接支払制度もありますので、利用を希望される方は、出産を予定している医療機関等に相談してください。
他の健康保険に加入している場合は、各健康保険の担当窓口(健康保険組合や全国健康保険協会の都道府県支部)に相談してください。
B乳幼児健康診査(無料)
| 3か月、1歳6か月、3歳児 |
保健福祉センターから対象者に通知します。 |
| 1〜2か月児 |
母子健康手帳についている乳児一般健康診査受診票に必要事項を記入して、府内医療機関に提出・受診してください。 |
| 9〜11か月児 |
3か月児健康診査時に交付する受診票に必要事項を記入して府内医療機関に提出・受診してください。 |
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C予防接種(無料)
各種の予防接種については、予防接種手帳に記載されたスケジュールを参考に、子どもの体調の良い日に接種してください。
Dこどもすこやか医療費助成(乳幼児医療)
6歳以下(小学校就学前)の乳幼児の通院と、12歳(小学校終了)以下の児童の入院医療費については、保護者の所得が一定基準以下の場合、保険診療による医療費の自己負担金の一部(入院時の食事療法にかかる自己負担金を含む)について助成を受けることができますので、お住まいの区の保健福祉センターで申請してください。
E子ども手当
中学校3年生まで(15歳到達後の最初の3月31日まで)の子どもを養育している方に、申請の翌月から子ども手当が支給されます。
支給額は、子ども1人につき月額1万3千円となります。詳しくは、お住まいの区の保健福祉センターへお問い合わせください。
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