キャッチセールストラブル編 中学校からの帰り道、ビリ田ビリ美ちゃんは街で知らない男の人から声を掛けられました。 キミにはオーラがある!とビリ美ちゃんを持ち上げる見ず知らずの男の人。芸能事務所の人だということです。 この男の人はなんと、今人気のお好みガールズもプロデュースしたそうです。お好みガールズが大好きなビリ美ちゃんは、俄然興味を抱きました。 お好みガールズも最初は普通の子だったけれど、この男の人の芸能事務所と提携しているスクールで学んだことで、国民的なアイドルにまで成長できたというのです。しかも、ビリ美ちゃんは彼女たちよりもタレント性があるので、少し学ぶだけですぐ人気者になれると言います。 さらに男の人は、スクールの費用も有名になることですぐに元が取れるし、テレビに出るような有名人になることで、有名人の友達もできるとまくし立てます。 男の人の甘い言葉に、ついつい乗せられてしまったビリ美ちゃんは、スクールの契約書にサインをしてしまいます。 ビリ美ちゃんの帰宅後、スクールの入会金・レッスン料20万円という契約書を見たお母さんは、勝手に契約してしまったビリ美ちゃんを叱ります。しかし、アイドルの仲間入りをして人気者になった未来を思い描いて、うっとりするビリ美ちゃんにお母さんの声はなかなか届かないのでした。
被害にあってもた!どうしたらええの?
ポイント1

知らない人について行かない!

路上で知らない人に声をかけられても、むやみについて行ってはいけません。

ポイント2

いらないものは「いりません」と断る!

いらないものは「いりません」とはっきり断りましょう。契約(けいやく)をすすめてくる人の話を安易に信じてはいけません。

ポイント3

迷ったらその場で決めない!

迷った場合はその場で契約することを決めず、お家に帰って保護者と相談しましょう。契約を強引に急がせる人は要注意です。

キャッチセールスは「無料体験やってます」「アンケートに答えたら○○をプレゼントします」など、あまい言葉で近づいてきます。そして油断した消費者をカフェやお店に連れて行き、断りづらい状況(じょうきょう)をつくり、強引に高額な商品やサービスを契約させます。本当に必要であるかを冷静に判断し、安易に契約しないようにしましょう。

エルちゃんのワンポイントアドバイス

民法により、未成年者が親権者の同意なく結んだ契約やお小づかいのはん囲をこえた高額の契約などは取り消すことができる場合が多いです。
しかし、「事務所に行こう」とのさそいについて行ったところ、無理やりホテルに連れこまれそうになるなどの被害も出ていますので、十分注意しましょう。
また、アンケートなどで個人情報を気軽に答えないよう注意しましょう。

他にもこんなトラブルが!

街などで「無料でエステを体験できます」とさそわれ、お店に連れて行かれた後、高額な化粧品(けしょうひん)や美容機器を買わされたというトラブルもあります。はだの診断(しんだん)結果を用いて、「このまま放っておいたらたいへんなことになりますよ」などと消費者の不安をあおる、「本当は30万円するんですが、お客さまだけ特別に半額の15万円で差し上げます」などお得感を強調する、買うまで帰さない、など様々な手口があります。キャッチセールスの場合は、契約書面(申しこみ書面)を受け取ってから8日間以内はクーリング・オフにより無条件で解約できます。