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大阪市ホーム > 「なくそう、迷惑たばこ。」トップ>活動団体募集中!たばこ市民マナー向上エリア制度

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たばこ市民マナー向上エリア制度

     

「たばこ市民マナー向上エリア制度」活動団体通年募集の実施について

 大阪市では、平成19年4月に「路上喫煙の防止に関する条例」を施行し、路上喫煙禁止地区での罰則の適用や、市内全域での路上喫煙マナー・モラルの向上にむけた普及啓発活動を推進してきました。
 平成20年度からは、市民・事業者団体の自主的な活動を主体とし、行政がその支援と協働を行う「たばこ市民マナー向上エリア制度」を立ち上げ、現在全ての行政区にて地域での路上喫煙防止活動に取り組んでいただいております。
 平成23年度まで活動団体の募集は、6〜7月頃の年1回に限らせていただいておりましたが、現在は、通年募集しております。

 詳しい内容は募集ちらしなどをご覧ください。

     

もうご存知ですか?いっしょに広げましょう!OSAKAのたばこマナーQ&A

 

「たばこ市民マナー向上エリア制度」について

質問1 「たばこ市民マナー向上エリア」って「路上喫煙禁止地区」とは違うの?   質問2 「たばこ市民マナー向上エリア制度」に罰則はないの?   質問3 具体的に、どんな活動をするの?
 「条例」第4条では、市民等の責務として、路上喫煙をしないように努めることや互いに協力して路上喫煙の防止のための活動に積極的に取り組んでいただくことを定めています。第3条では大阪市の責務として、市民等の自主的な活動に支援することも定めています。
 「たばこ市民マナー向上エリア制度」は、この条例の趣旨に基づいて、「禁止地区」以外の地域で、市民・事業者の団体と大阪市が協働して、路上喫煙マナー・モラルの向上を訴え、地域から路上喫煙の防止を推進します。現在、市内70のエリアで活動を実施しております。皆様のご協力をお願いします。
   「たばこ市民マナー向上エリア制度」は、「禁止地区」での取り組みとは別に、市民、事業者の団体と行政が協働し、地域から路上喫煙を防止する取り組みですので、その趣旨に鑑み罰則の適用はしません。  

 活動団体は、自ら活動名称やそのエリア・計画などを決めていただき、路上喫煙の防止に向けて、団体独自のさまざまな取り組みを行っていただいております。


例) ●日常的な街頭啓発
●啓発ポスターの掲示
●リーフレットやティッシュ等の配布
●エリアの標示物・ステッカーの設置

 これらの活動に大阪市は活動団体の自主性を尊重しながら、パートナーとして取り組みを応援しています。


例) ●啓発物品(ポスター・のぼり等)の作成及び提供
●キャンペーンや街頭啓発を行う際に大阪市職員を派遣(協働)
 
喫煙はマナーを守って 決められた場所で 

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