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6.いよいよ、選挙が始まる !

選挙人名簿

選挙人名簿

投票所に投票に来た人が、本当にその選挙の投票をする事が出来る人なのかどうかをその場で一から確認するとしたら時間もかかり大変です。そこで、投票がスムーズに行われるように、選挙権を持っている人をあらかじめ調べて登録した「選挙人名簿」という名簿を選挙管理委員会では作っています。

選挙人名簿は、登録される条件をみたしている人を今まである名簿に追加登録していく方法で作成していて、毎年決まった時期に、または選挙が行われる時にこのような登録作業を行っています。

選挙の公示・告示

「〇月〇日に〇〇選挙を行います。」と正式に発表することを「公示」または「告示」といいます。立候補する人は、公示された日(または告示された日)に立候補する届出をしなければなりません。立候補の届出をしたこの日から、選挙運動がスタートします。

「公示」と「告示」と言い方が違うのはなぜ?
全国で行われる衆議院議員総選挙や参議院議員通常選挙を行う日は、天皇が内閣の助言と承認に基づいて決めていて、天皇が広くその事を国民に知らせているのですが、これを「公示」すると言います。
それ以外の選挙(市長選挙や市議会議員選挙など)を行う日は、選挙管理委員会が決めていて、この選挙の日にちを広く公衆に知らせることを「告示」すると言います。

供託金制度

立候補しようとする人は、一定の金額(大阪市議会議員選挙の場合は50万円)を 納めなければ立候補することが出来ません。この制度は、無責任な立候補を防ぐためのもので、選挙の結果、一定の得票数を得た候補者には納めたお金は戻ってきます。逆に一定の得票数が無かった候補者の納めたお金は、没収されてしまいます。

例)大阪市議会議員選挙の場合

(有効投票総数)÷(当選する人の数)×(10分の1)未満の得票数だった場合は、納めたお金は返還されず没収されます。
例えば、有効投票総数が10万票で、当選する人の数(選挙区内の議員の定数)が2名の場合なら、10万票÷2名×(10分の1)=5千票となり、5千票に票が達しなかったときは、供託金は没収されることになるわけです。

「有効投票」って何?
投票用紙に立候補していない人の名前や関係ない事柄を書いて投票した場合などは、その票は無効票となります。例えば市長選挙等なら投票は、「投票用紙に候補者の名前を一人書く」方法で投票しなければならないと決められていて、この方法で正しく投票された票が有効投票となります。そして、各候補者の有効投票を足し合わせた数が、有効投票総数です。

選挙運動

選挙運動用の小物

選挙運動はいつでも行えるのではなく、立候補の届出の日から投票日の前日までの期間に限って行うことができるとされています。

候補者は、選挙事務所を設置したり、ポスター・立札・ちょうちん・看板を出したり、選挙運動用自動車を使用したり、街頭演説などを行うことができます。これらのほか、選挙公報、政見放送、経歴放送、新聞広告、選挙用はがき、個人演説会などで政策を訴えることができます。立候補の届出前の選挙運動や投票依頼のための戸別訪問、飲食物の提供などは禁止されています。

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