投票できる方は

令和4年7月10日執行 参議院議員通常選挙において投票できる方の範囲はこちらから

令和4年7月10日執行 参議院議員通常選挙・市議会議員東成区選挙区補欠選挙において投票できる方の範囲はこちらから

令和4年7月10日執行 参議院議員通常選挙・市議会議員城東区選挙区補欠選挙において投票できる方の範囲はこちらから

令和4年7月10日執行
参議院議員通常選挙において投票できる方の範囲

当該区の住民基本台帳に記録されている日本国民の方で、次の要件に該当する方

年齢要件 平成16年7月11日までに生まれた方
住所要件 令和4年3月21日までに大阪市内へ転入し、その届出をされた方

住所移転をされた方の投票

住所移転をされた方の投票については、下記を参照してください。

市外から転入した方
転入届出日 投票場所 備考
3月21日以前 当該区  
3月22日以降 前住所地 前住所地の選挙人名簿に登録されていること。
市内で異動した方
新しい区への転入届出日 投票場所 備考
6月1日以前 新区 旧区の選挙人名簿に登録されていたこと。
6月2日以降 旧区 旧区の選挙人名簿に登録されていること。
区内で転居した方
転居届出日 投票場所 備考
6月1日以前 新投票区 当該区の選挙人名簿に登録されていること。
6月2日以降 旧投票区
市外へ転出した方
転出異動日など 投票場所 備考
3月9日以前 転出先
住所地
3月21日までに転出先へ転入を届け出たこと。
(届出ていない方は、いずれでも投票できない。)
3月10日以降 当該区 当該区の選挙人名簿に登録されていること。なお、
3月21日までに転出先へ転入を届出た方は除く。

期日前投票ではこれと異なる場合があります。

令和4年7月10日執行
参議院議員通常選挙・市議会議員東成区選挙区補欠選挙において投票できる方の範囲

※ 市議東成区補欠選挙においては、候補者の数が選挙すべき議員の数を超えないため、投票を行いません。

東成区の住民基本台帳に記録されている日本国民の方で、次の要件に該当する方

年齢要件 平成16年7月11日までに生まれた方
住所要件 令和4年3月31日までに大阪市内へ転入し、その届出をされた方

住所移転をされた方の投票

住所移転をされた方の投票については、下記を参照してください。

市外から転入した方
転入届出日 投票場所 備考
3月31日以前 参院選 東成区※1  
補欠選 東成区  
4月1日以降 参院選 前住所地 前住所地の選挙人名簿に
登録されていること。
補欠選 できません  
市内の他区から東成区に異動した方
東成区への転入届出日 投票場所 備考
6月1日以前 参院選 東成区 旧区の選挙人名簿に
登録されていたこと。
補欠選
6月2日以降 参院選 旧区 旧区の選挙人名簿に
登録されていること。
補欠選 できません  
東成区から市内の他区に異動した方
他区への転入届出日 投票場所 備考
6月1日以前 参院選 他区 東成区の選挙人名簿に
登録されていたこと。
補欠選 できません  
6月2日以降 参院選 東成区 東成区の選挙人名簿に
登録されていること。
補欠選
区内で転居した方
転居届出日 投票場所 備考
6月1日以前 参院選 新投票区 東成区の選挙人名簿に
登録されていること。
補欠選
6月2日以降 参院選 旧投票区
補欠選
市外へ転出した方
転出異動日など 投票場所 備考
3月9日以前 参院選 転出先
住所地※2
3月21日までに転出先へ転入を届出たこと。
(届出ていない者は投票できない。)
補欠選 できません  
3月10日以降 参院選 東成区 東成区の選挙人名簿に登録されていること。
なお、3月21日 までに転出先へ転入を届出た方は、転出先住所地で投票できる。
補欠選 できません  

※1 期日前投票ではこれと異なる場合があります。

※1の意味
・3月22日から31日までに転入届出をした選挙人は、6月30日の選挙時登録において登録されるため、6月23日~29日は前住所地において参院選の期日前投票が可能です。前住所地で参院選の期日前投票を行った場合は、東成区での投票はできません。

※2の意味
期日前投票期間中及び選挙期日に4か月抹消を迎える選挙人が、3月21日までに転出先へ転入届をしていない場合。(転出先で6月21日に選挙人名簿に登録されるための要件を満たしていない場合。)具体的には、転出異動日が2月23日から3月9日までの選挙人は、当該区で期日前投票ができます。(前住所地の選挙人名簿に登録されていること。)

令和4年7月10日執行
参議院議員通常選挙・市議会議員城東区選挙区補欠選挙において投票できる方の範囲

城東区の住民基本台帳に記録されている日本国民の方で、次の要件に該当する方

年齢要件 平成16年7月11日までに生まれた方
住所要件 令和4年3月31日までに大阪市内へ転入し、その届出をされた方

住所移転をされた方の投票

住所移転をされた方の投票については、下記を参照してください。

市外から転入した方
転入届出日 投票場所 備考
3月31日以前 参院選 城東区※1  
補欠選 城東区  
4月1日以降 参院選 前住所地 前住所地の選挙人名簿に
登録されていること。
補欠選 できません  
市内の他区から城東区に異動した方
城東区への転入届出日 投票場所 備考
6月1日以前 参院選 城東区 旧区の選挙人名簿に
登録されていたこと。
補欠選
6月2日以降 参院選 旧区 旧区の選挙人名簿に
登録されていること。
補欠選 できません  
城東区から市内の他区に異動した方
他区への転入届出日 投票場所 備考
6月1日以前 参院選 他区 城東区の選挙人名簿に
登録されていたこと。
補欠選 できません  
6月2日以降 参院選 城東区 城東区の選挙人名簿に
登録されていること。
補欠選
区内で転居した方
転居届出日 投票場所 備考
6月1日以前 参院選 新投票区 城東区の選挙人名簿に
登録されていること。
補欠選
6月2日以降 参院選 旧投票区
補欠選
市外へ転出した方
転出異動日など 投票場所 備考
3月9日以前 参院選 転出先
住所地※2
3月21日までに転出先へ転入を届出たこと。
(届出ていない者は投票できない。)
補欠選 できません  
3月10日以降 参院選 城東区 城東区の選挙人名簿に登録されていること。
なお、3月21日 までに転出先へ転入を届出た方は、転出先住所地で投票できる。
補欠選 できません  

※1 期日前投票ではこれと異なる場合があります。

※1の意味
・3月22日から31日までに転入届出をした選挙人は、6月30日の選挙時登録において登録されるため、6月23日~29日は前住所地において参院選の期日前投票が可能です。前住所地で参院選の期日前投票を行った場合は、城東区での投票はできません(補欠選挙は可能)。

※2の意味
期日前投票期間中及び選挙期日に4か月抹消を迎える選挙人が、3月21日までに転出先へ転入届をしていない場合。(転出先で6月21日に選挙人名簿に登録されるための要件を満たしていない場合。)具体的には、転出異動日が2月23日から3月9日までの選挙人は、当該区で期日前投票ができます。(前住所地の選挙人名簿に登録されていること。)