基準該当介護予防支援事業所の登録
2023年7月12日
ページ番号:4398
やむを得ない事情により住民登録が大阪市内のままで、他市町村にて介護予防支援を利用を希望する利用者の方は、他市町村の近隣の居宅介護支援事業所が、本市の担当する地域包括支援センターとの一部委託契約を行い、その居宅介護支援事業所がケアプランを作成することでの利用をお願いいたします。但し、近隣に居宅介護支援事業所がない場合など、真にやむを得ない理由により大阪市外に所在する介護予防支援事業所において、介護予防ケアプランの作成が必要な場合は、基準該当介護予防支援事業所として登録を行うことでサービスの提供を受けることができます。なお、基準該当介護予防支援事業所の登録については、以下のことに注意し手続きを行ってください。
真にやむを得ない理由により大阪市外に所在する介護予防支援事業所において、介護予防ケアプランの作成が必要となった被保険者の方へ
- 被保険者が資格を有する本市の担当地域包括支援センターに相談してください。
- 相談の結果、真にやむを得ない理由がある場合は、大阪市高齢者施策部介護保険課指定指導グループにて、基準該当介護予防支援事業者として登録されることが必要となりますので、ご相談ください。
- 基準該当事業所の登録が終了したことを確認したのちに、区役所介護保険担当へ居宅(介護予防)サービス計画作成依頼届出書が必要となります。届出に関しては事前に区役所介護保険担当まで問い合わせください。
介護予防ケアプランの作成を行う、大阪市外に所在する介護予防支援事業所の方へ
- ケアプランを作成する(依頼を受けた)他市町村の介護予防支援事業所は、本市介護保険担当に、基準該当介護予防支援登録申請書(様式第1号)及び特例介護予防サービス計画費の代理受領に係る申出書(様式第2号)提出してください。(郵送による場合は必ず返送用封筒を同封ください)
- 登録を承認した場合には、当該事業所に対して登録承認通知(登録申請書写しに収受印を押印したもの)を行います。承認通知が届きましたら、基準該当介護予防支援事業所の登録は完了しますので、介護予防ケアプランの作成が可能になります。
- 基準該当介護予防支援事業所の登録内容に変更等がある場合は、変更届等を提出してください
関係様式
関係様式
- 基準該当介護予防支援登録届出書(様式第1号)(PDF形式, 90.54KB)
- 特例介護予防サービス計画費の代理受領に係る申出書(様式第2号)(PDF形式, 73.45KB)
- 基準該当介護予防支援登録内容変更届出書(様式第3号)(PDF形式, 75.44KB)
- 基準該当介護予防支援廃止・休止・再開届出書(様式第4号)(PDF形式, 72.53KB)
- 基準該当介護予防支援登録取消届出書(様式第5号)(PDF形式, 61.98KB)
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 福祉局高齢者施策部介護保険課指定・指導グループ
住所:〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)
電話:06-6241-6310(高齢者施策部介護保険課指定・指導グループの電話は通話内容確認のため録音しています)
ファックス:06-6241-6608