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生活支援型食事サービス事業

2024年4月1日

ページ番号:6603

心身の機能低下や障がい等により食事の確保が困難な、ひとり暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯、または重度の障がいがある方などを対象に、見守りを目的とした配食を行う生活支援型食事サービス事業を実施しています。

 

事業内容

安否確認

訪問(通所)介護、家族支援等がなく、見守りを必要とする時間帯に、昼食または夕食の配達を通じて安否の確認を行います。

配達時に利用者の所在が不明な場合は再配達を行いますが、再配達時にも安否の確認ができない場合は、親族等の緊急連絡先にご連絡します。 また、異常を確認した場合は関係機関に連絡します。

配食

咀嚼、嚥下能力の低下に対応した食事を利用者の選択に応じて配達します。(献立は本市が委託する配食事業者(以下、「配食事業者」と記載します。)により異なります。)

対象者

(1)次の要件を全て満たしている高齢者

・要支援1・2または要介護1~5の者

・単身世帯、要支援1・2または要介護1~5の者のみの世帯、要支援1・2または要介護1~5の者と下記(2)の障がい者のみの世帯

(2)次の要件を全て満たしている障がい者

・身体障がい者手帳の1級もしくは2級、または療育手帳(B2を除く)または精神障がい者保健福祉手帳(3級を除く)を所持している者

・単身世帯、障がい者のみの世帯、障がい者と上記(1)の高齢者のみの世帯

利用料

・食材料費および調理に要する費用は利用者負担となります。(利用者負担額は配食事業者により異なります。)

・世帯全員の年間総所得の合計が150万円以下または市府民税非課税世帯であって、利用者負担額の支払いが困難な場合は、利用者負担額1食あたりのうち、400円を超える部分について150円を上限に利用者負担額の軽減を受けることができます。

利用条件

・買い物や調理ができず食事の確保が困難(または栄養改善が必要)であること

・配食による安否確認が必要な状態であること

サービスの利用調整

生活支援型食事サービスのご利用にあたっては、介護支援専門員(ケアマネジャー)、地域包括支援センター及び配食事業者が、利用予定者の介護サービス等の利用状況や家族の支援状況等を把握したうえで、必要な生活支援型食事サービスをケアプラン等の所定の様式に反映していることが必要です。

(参考:ケアマネジャーの方へ)利用申請に係る考え方及びケアプラン等の記載内容について

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週間利用食数

サービスの利用調整の結果をもとに、大阪市が1週間あたりの利用可能な食数を決定します。

※週間利用食数を増やす場合は、その都度、利用調整のうえ変更申請が必要となります。

利用期間

利用者の区分ごとに次のとおり利用期間が設定されます。

(1)高齢者

生活支援型食事サービスの利用決定日から要介護(要支援)認定の有効期間終了日に3箇月を加えた月の末日までの期間

(2)障がい者

生活支援型食事サービスの利用決定日から3年間

 

※利用期間満了後も引き続き食事サービスの利用を予定している場合は、その都度、事前に更新申請が必要となります。

申込み

お住まいの地域でサービス提供が可能な配食事業者を1箇所選択し、お電話で利用申込のうえ、利用申請書等の必要書類を提出してください。

後日、大阪市が審査し、利用(却下)決定の通知を行います。

※利用者ごとに必要書類が異なります。

※障がい者手帳をお持ちの方で、要介護(要支援)認定のある方は、「高齢者」の区分でのお申込みとなります。

生活支援型食事サービス事業配食事業者一覧

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(参考)申請から利用決定までの手続きの流れ

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問合せ先

1 介護保険の要介護(要支援)認定のある方は

福祉局高齢者施策部地域包括ケア推進課 (電話:06-6208-9995)

2 障がい者手帳をお持ちの方は

福祉局障がい者施策部障がい福祉課 (電話:06-6208-7994)

※上記1、2の両方に該当する方は、1へお問合せください。

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このページの作成者・問合せ先

福祉局 高齢者施策部 地域包括ケア推進課
電話: 06-6208-8060 ファックス: 06-6202-6964
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

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