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高齢者住宅改修費給付事業

2023年6月13日

ページ番号:6625

 介護保険制度の居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給を受けて住宅改修を行うとき、関連する工事であるが支給対象とならない部分についてその費用を給付します。

対象者

大阪市内に住所を有し、介護保険料段階が第1~6段階であり、要介護認定で要支援以上の認定を受けた高齢者のいる世帯
給付限度額

所得階層別保険料段階

給付基準額

支給率

段階

対象者

第1段階

生活保護受給世帯

工事費用の内

30万円まで

10/10

支援給付の対象世帯(※)

第1~4段階

市民税非課税世帯

9/10

第5~6段階

対象となる高齢者本人が市民税非課税であるが世帯は課税世帯

工事費用の内

5万円まで

第7段階~

対象となる高齢者本人が市民税課税

対象外

対象外

※中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)

第14条に規定する支援給付の対象者。支援給付決定通知書(写)または本人確認証(写)の提出要

対象となる住宅改修

日常生活の利便を図るもので、介護保険制度の居宅介護住宅改修費制度に関連し、その給付対象とならない工事で、介護保険制度の住宅改修と同時に行われる工事。

  • 具体的な工事内容については「高齢者住宅改修費給付事業申請のしおり」をご確認ください。

 ※住宅改修を行う事業者は、平成27年度まで「大阪市居宅介護(介護予防)住宅改修に係る事業者の登録及び保険給付の代理受領に関する要綱」により登録した事業者に限定していましたが、平成28年度からは、この限定はありません。

申請手続き

詳しくは次をご覧ください

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審査機関

高齢者住宅改修費給付の申請については、各区保健福祉センターの審査に加え、市が委託する審査機関の建築士による内容確認も併せて実施し、その結果に基づいて給付内容を決定しています。

<令和3年度の審査機関>

公益社団法人 大阪府建築士会

住宅改修事業者相談専用電話番号:06-6948-5117   ※申請のご相談は各区保健福祉センターまでお問い合わせください。

住宅改修事業者相談専用メールアドレス:jyuu.kai@aba-osakafu.or.jp

相談対応日時:毎週月曜日、木曜日 9時~17時

問合せ先


 各区の保健福祉センター保健福祉課(福祉業務担当)

 または福祉局 高齢者施策部 地域包括ケア推進課 地域包括ケアグループ まで

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局高齢者施策部地域包括ケア推進課地域包括ケアグループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-8060

ファックス:06-6202-6964

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