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特別児童扶養手当

2023年4月1日

ページ番号:7186

 障がいのある20歳未満の児童を養育している方に対し、特別児童扶養手当を支給します。
 特別児童扶養手当を受給されている方(支給停止中の方も含みます。 )は、手当の支給要件を確認するために、毎年8月12日から9月11日の期間中に所得状況届(現況届)の提出が必要となります。
 対象となる方には毎年7月下旬から8月初めにお知らせを送付しますので、手続きをお願いします。
 現況届の提出が遅れたり提出がなかったときは、手当が遅れたりもらえなくなることがあります。

対象者

 政令に規定する障がいの等級に該当する20歳未満の児童を監護している父母(主として児童の生計を維持するいずれか一人)、または父母にかわって児童を養育(児童と同居し、監護し、生計を維持)している人
 ただし、次のいずれかに該当する場合は対象外となります。

  • 児童または手当の支給を受けようとする人が日本国内に住んでいないとき
  • 児童が施設に入所しているとき
  • 児童が障がいを支給事由とする公的年金を受け取ることができるとき

支給額

 支給額につきましては、特別児童扶養手当・特別障がい者手当等の支給額が改定について をご参照ください。
 ※所得制限限度額を超えるときは支給されません。厚生労働省のホームページ(特別児童扶養手当の所得制限額)別ウィンドウで開くをご参照ください。

その他

 制度の詳細については、大阪府のホームページ(特別児童扶養手当)別ウィンドウで開くをご参照ください。

お問い合わせ・申請先

 各区の保健福祉センター福祉業務担当
 平成28年1月から、認定請求(市外転入含む)、額改定請求及び所得状況変更届兼支給停止届において、マイナンバーの記入と提示が必要となります。マイナンバー確認及び本人確認について、詳しくは、平成28年1月よりマイナンバーの記入と提示が必要となります(社会保障に関する手続き)をご参照ください。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局障がい者施策部障がい福祉課推進グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)

電話:06-6208-8081

ファックス:06-6202-6962

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