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身体障がい者相談・判定

2024年1月31日

ページ番号:47641

 身体に障がいをお持ちの方(市内居住の方)の自立支援医療(更生医療)や補装具判定等を行うと共に、医学的、理学的及び心理学的側面からの助言等を行っています。

 また身体障がい者手帳の交付に必要な「診断書・意見書」については、身体障害者福祉法第15条指定医師がおられる病院等で、診断を受けていただくことになりますが、病院等に身体障害者福祉法第15条指定医師がおられない場合は心身障がい者リハビリテ―ションセンターでも肢体不自由、視覚、聴覚、音声・言語、呼吸器、心臓の各障がいの診断を受けていただくことができます。

自立支援医療(更生医療)の判定

対象者

 18歳以上の身体障がい者手帳の交付を受けられた方で、医療を行うことにより身体の機能障がいを軽減または改善して、日常生活を容易にするなど確実な治療効果が期待できる方が対象です。(ただし、一定所得以上の世帯の方は自立支援医療費支給対象外となる場合があります。)

心身障がい者リハビリテ―ションセンターでの判定

 内部障がい以外については、心身障がい者リハビリテーションセンターでの要否判定が必要です。なお、書類による判定を基本としますが、必要に応じて来所による判定を行う場合があります。

*判定に必要なもの

(1)更生医療適用となる部位のレントゲン画像(2)更生医療意見書及び費用明細書

*申請方法

 お住まいの区の保健福祉センター福祉業務担当を通じて申請をして下さい。来所による判定が必要な方には、予約日をご案内します。

更生医療にかかる自己負担について

 医療費の1割が自己負担となります。ただし、世帯の市民税の課税状況や高額治療継続者(重度かつ継続)の該当により、自己負担の上限額が設定されています。詳細につきましては、お住まいの区の保健福祉センター福祉業務担当でおたずねください。

補装具判定

 お住まいの区の保健福祉センター福祉業務担当に申請し、補装具費の支給を受けることができます。

判定機関と判定方法

判定について

判定等の実施

判定等

補装具

心身障がい者リハビリ

テ―ションセンター

来所判定

が必要

義肢、装具、座位保持装置、電動車椅子

書類判定

でも可能

車椅子(オーダーメイド、レディメイド)、補聴器、

重度障がい者用意思伝達装置

区保健福祉センター

福祉業務担当

判定

(書類)

車椅子(レディメイド)、歩行器、弱視眼鏡、矯正眼鏡、遮光眼鏡、

コンタクトレンズ、義眼

判定不要

視覚障がい者安全つえ、歩行補助つえ(一本つえを除く)

*レディメイド車椅子のうち、普通型及び手押し型(A)であって、シートベルト・キャリパーブレーキ・フットブレーキ・背折れ機構部品以外の付属品が必要な場合は、心身障がい者リハビリテ―ションセンターでの判定が必要です。

心身障がい者リハビリテーションセンターでの判定

*予約方法

 お住まいの区の保健福祉センター福祉業務担当を通じて判定日の予約をしてください。

*持参していただくもの

 (1)身体障がい者手帳(2)使用中の補装具(3)主治医の「診療情報提供書」(特に本義足希望など新規の場合)

身体障がい者手帳診断業務

 身体障がい者手帳の交付に必要な診断、及び「身体障がい者診断書・意見書」の作成・発行を行います。

身体障がい者手帳診断を受ける為には

*持参していただくもの

 (1)身体障がい者手帳(再認定の場合)(2)身体障がい者手帳をお持ちでない方はご住所の確認できるもの(健康保険証・運転免許証等)(3)担当医師の「病状紹介状」や「診療情報提供書」(4)障がい部位の画像診断(エックス線写真、CT、MRI等)

*予約方法

 心身障がい者リハビリテーションセンター相談課(電話06-6797-6561)へお問い合わせください。

 ただし、今まで治療を受けておられた病院に身体障害者福祉法第15条指定医師がおられる場合は、その病院で診断書の発行を受けてください。

重度肢体障がい者等訪問診断

(1)訪問診断

 肢体障がい及び難病のため極度に移動の自由を制限され、かつ自動車による送迎が不可能である重度肢体障がい者を対象に、心身障がい者リハビリテーションセンター医師・看護師・ケースワーカーその他職員等がチームを組み、家庭や病院、施設へ訪問して身体障がい者手帳交付申請に必要な診断及び必要に応じて車椅子等の判定を行います。

*訪問日

 原則として毎月第1・第4火曜日、第2・第3木曜日。

*予約方法

 お住まいの区の保健福祉センター福祉業務担当を通じて予約をしてください。

(2)出張判定

 地域の公共機関で補装具判定を希望する肢体障がい者等を対象に、心身障がい者リハビリテーションセンター医師・看護師・ケースワーカーその他職員等が区役所に赴き出張判定を行います。

*実施日及び実施場所

第1木曜日 港区役所    (祝祭日の場合は、中止)

第2月曜日 東淀川区役所 (祝祭日の場合は、翌週等に振替実施)

第3火曜日 城東区役所   (祝祭日の場合は、中止)

*予約方法

 お住まいの区の保健福祉センター福祉業務担当を通じて判定日の予約をしてください。

地図

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局心身障がい者リハビリテーションセンター相談課身障グループ

住所:〒547-0026 大阪市平野区喜連西6丁目2番55号(1階)

電話:06-6797-6561

ファックス:06-6797-8222

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