ページの先頭です

大阪市における暫定ケアプランの参考資料

2023年12月26日

ページ番号:57665

 要介護認定の新規申請等において認定結果が出るまでの間、要支援又は要介護の認定結果を見込んだ上で作成する「暫定ケアプラン」の取扱いについて、次のとおり整理しておりますので、居宅介護支援事業者・地域包括支援センターにおける業務の参考としてください。

1.被保険者が新規申請を行い認定結果が出るまでの間にサービスを利用する場合

 暫定ケアプラン作成にあたっては、要支援又は要介護区分の認定結果を見込んだ上で認定申請と同月中に「居宅サービス計画作成依頼届(以下「旨の届」という)」を提出することとします。

 なお、認定結果が要支援・要介護状態区分間で見込みと異なった場合、当該月についてはセルフケアプランにより対応することとなりますのでご留意ください。

 ただし、要介護1以上の認定結果を見込みながら、要支援1・要支援2の認定結果となった場合は、見込んでいた居宅介護支援事業者において介護予防サービス計画を作成することが可能であり、地域包括支援センターが一部委託を承認できる場合に限り、遡って対応できることとします。

※ 遡っての対応については、認定申請と同月中に旨の届を区役所へ提出した場合のみの対応です。旨の届が提出されていない場合については、原則として償還払いでの対応となります。

※ 詳細はフロー図(1)を参照してください。

フロー図(1)

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

2.要支援認定者が区分変更申請等を行い認定結果が出るまでの間にサービスを利用する場合

 要支援1・要支援2から要介護1以上への区分変更を見込み、居宅介護支援事業者が暫定ケアプランを作成する場合、認定申請と同月中に「旨の届」を提出してください。(暫定の旨の届出)

 なお、認定結果が見込みと異なり要支援状態区分となった場合、当該月についてはセルフケアプランにより対応することとなりますのでご留意ください。

 ただし、地域包括支援センターが一部委託の承認ができる場合に限り、居宅介護支援事業者が介護予防サービス計画を作成することが可能です。

 また、要支援1又は要支援2への区分変更を見込んでいたが、要介護1以上の認定結果となった場合についても、セルフケアプランにより対応することが基本ですか、以前より一部委託を行っている場合に限り、居宅介護支援事業者において計画作成できます。

※ 遡っての対応については、認定申請と同月中に暫定の旨の届を区役所へ提出した場合のみの対応です。暫定の旨の届が提出されていない場合については、原則として自費となります。詳細はフロー図(2)を参照してください。

フロー図(2)

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

3.暫定ケアプランにかかる福祉用具貸与理由書の取扱い

 上記1・2の対応と並行し、福祉用具貸与が必要な方への対応として、基本的には、認定結果の見込みを行った計画作成者が、事前に福祉用具貸与理由書を提出し大阪市の確認を受けている場合、認定結果が見込みと異なる場合において再提出の必要ありません。

 ※詳細はフロー図(3)を参照してください。

フロー図(3)

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

4.その他

 大阪市における暫定ケアプランの取扱いにかかるQ&Aを参考にしてください。

「大阪市における暫定ケアプランの取扱い」にかかるQ&A

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

似たページを探す

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局高齢者施策部介護保険課保険給付グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-8033

ファックス:06-6202-6964

メール送信フォーム