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貧困ビジネス対策など

2023年10月6日

ページ番号:87121

 現在、いわゆる「貧困ビジネス」が大きな社会問題となっています。典型的な例としては、路上生活者などに生活保護を申請させ、生活保護費を搾取する事業者です。その手口は様々ですが、あらかじめ事業者等が用意しているアパートやマンションで生活保護を受けさせ、生活保護受給者から、さまざまな名目で費用を徴収している実態などがあります。
 こうした問題に対して、大阪市では次のような対策を行っています。

敷金・礼金がゼロ円の物件への敷金不支給

 敷金・礼金がゼロ円のいわゆるゼロ・ゼロ物件であるにも関わらず、被保護者に対しては敷金・礼金を請求する事業者があることから、平成22年1月から、そのような物件であることが判明した場合は敷金・礼金を支給しないことにしました。

「無料低額宿泊事業」の届出を行った施設への立ち入り調査(平成22年3月)

 立ち入り調査の結果、利用者のプライバシーが確保されていないなど、不適切な住環境であることが判明したため、この施設を住居とする生活保護決定は行わないことを事業者へ通告しました。

敷金上限額の引き下げ

 実際は低額な敷金が設定されている物件において、被保護者に対しては敷金扶助の上限額を請求する事業者があることから、敷金上限額の基準改定を国に働きかけました。その結果、平成22年4月以降、敷金上限額が家賃の7ヶ月分(単身の場合、29万4,000円)から4ヶ月分(同、16万8,000円)に引き下がりました。

布団類の現物給付

 被服費(布団類)は、住居がない方の保護開始時に、購入に要した費用(平成22年度は上限17,300円)が支給されます。しかし、そのほとんどが上限額近い金額となっており、市場価格と格差がありました。
 そのため、平成22年9月から、全市分を入札で一括購入した布団類を現物給付することにより、保護費としての支給の妥当性を確保することとしました。なお、平成22年度の単価は7,035円(税込)となりました。

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