ページの先頭です

生活保護行政に関するよくある質問

2023年10月5日

ページ番号:91680

生活保護制度全般について

Q1 生活保護はどういう人が申請できるの?

  • 生活保護の申請は国民の権利です。生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずにご相談ください。ただし、生活保護を受給するにあたっては、次のような要件があります。
  • 預貯金や不動産などの財産の活用、親族からの援助、就労の努力など、本人のあらゆる能力・資産の活用が大前提です。
  • また、生活保護は「最後のセーフティネット」と言われるように、雇用保険や医療保険、その他の福祉施策などの活用が優先されます。
  • そのため、収入が無いというだけで、直ちに生活保護を受けられるというものではありません。
  • これらのあらゆる方策をもってしても生活に困窮する方が生活保護の対象となります。

    ページの先頭へ

Q2 どれくらいの人が生活保護を受けているの?

  • 令和5年6月時点で、全国で164万世帯、202万人が生活保護を受給しており、人口あたりの保護率は1.62%となります。
  • 生活保護を受給している世帯のうち、55.9%が高齢者世帯(65歳以上の世帯)となります。

    ページの先頭へ

Q3 生活保護を受けている人は増えているの?

  • 全国的には平成26年度の216万人をピークに年々、減少傾向にあります。

    ページの先頭へ

Q4 大阪市で生活保護を受けている人はどれくらいいるの?

  • 令和5年6月時点で、111,385世帯、130,834人が生活保護を受給しており、人口あたりの保護率は、4.73%となります。
  • 生活保護を受給している世帯のうち、59.3%が高齢者世帯となります。
  • また、大阪市においても、平成24年度の149,118人をピークに減少傾向にあります。

    ページの先頭へ

Q5 なぜ大阪市は生活保護を受けている人が多いの?

  • 生活保護の動向には、高齢化に加え、「失業率」「離婚率」などが大きく関係します。
  • 大阪市は、これらの数値がいずれも高いことに加え、全国最大級の日雇い労働者のまちがあることなどが、保護率が高い要因に挙げられます。
  • さらに、産業が集中する大都市には、職を求めて多くの人が流入しますが、そうした方が職を見つけることができないなどの理由により、生活保護を受給される場合があることから、大都市の保護率は高くなる傾向があります。

 (参考)

   失業率:令和4年1~3月 大阪府2.9% 全国2.7%

   離婚率:令和2年 大阪市2.00‰ 全国1.57‰

   ページの先頭へ

Q6 大阪市の生活保護受給者が多いのは、大阪市の審査がゆるいから?

  • 生活保護の適用要件、運用については、国が統一的な基準を設けているため、市町村によって審査基準が異なることはありません。

    ページの先頭へ

Q7 生活保護を受けた場合、毎月どれくらいのお金がもらえるの?

  • 生活保護費は国により基準が定められており、年齢、世帯構成、収入の有無等、生活状況により異なりますが、一例としまして次のとおりとなります。

(参考例)

標準3人世帯(33歳男・29歳女・4歳子)の生活扶助基準生活費は、154,670円(令和5年度 ※冬季加算5/12を含み、各種加算は含みません。)となります。
  • なお、生活扶助費の金額については国により5年に1度検証が行われています。
  令和5年10月改定の内容

   ページの先頭へ

Q8 ケースワーカーって何をする人?

  • ケースワーカーは、生活保護の申請に来られた方の相談にのるとともに、家庭訪問や収入の調査などにより、保護の要否の判定を行います。また、生活保護を受給されている方に対しては、地域の民生委員さん等の協力もいただき、自立に向けた指導・助言を行います。
  • 他にも、ケースワーカーを指導する査察指導員、高齢世帯訪問や保護開始時調査の補助などを行う職員を各区に配置し、生活保護業務にあたっています。

    ページの先頭へ

Q9 生活保護を受けると医療費は出るの?

  • 受診をする際は、各実施機関(各区保健福祉センター等)で発券された紙製の医療券を医療機関に提出します。
  • 医療費については、医療扶助という名目で、後日、社会保険診療報酬支払基金を通じ、直接医療機関に支払いがされるため、受診時にご自身で支払をする必要はありません。(本人支払額がある場合を除く。)
  • 社会保険等に加入されている場合は、医療機関に健康保険証の提示とあわせて医療券を提出することで、上記同様にその場で支払をする必要はありません。(本人支払額がある場合を除く。)

    ページの先頭へ

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局生活福祉部保護課保護グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-8012

ファックス:06-6202-0990

メール送信フォーム