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大阪市重度心身障がい者(児)住宅改修費給付事業実施要綱

2021年7月2日

ページ番号:199565

 (目的)

第1条  この事業は、在宅の重度心身障がい者(児童を含む。以下「障がい者」という。) に対し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第6号の規定に基づき、日常生活上の障がいの除去又は軽減に直接効果のある改修工事を行う場合の費用(以下「住宅改修費」という。)の一部を給付することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

 

(給付対象工事・給付金額等)

第2条 住宅改修費の給付の対象となる工事は、住宅の浴室・便所・台所・居室などの改修の工事とする。(ただし、大阪市障がい者グループホーム整備費及び設備整備費補助事業に係る助成及び大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業の対象となるものは除く)。

2 対象となる障がい程度、工事内容、給付限度額及び自己負担率は、別紙のとおりとする。

3 住宅改修費については、対象工事にかかるそれぞれの費用に応じて、別紙に掲げる金額を限度として給付を行う。ただし、それぞれの自己負担率を適用して、算出した自己負担額を差し引いた金額を給付するものとする。

4 工事内容については、次のものとする。

(1)下肢・体幹機能障がい

ア.浴室、居室、廊下等に手すりを取り付ける場合

イ.敷居の平滑化等の床段差を解消する場合

   ウ.滑りの防止、移動の円滑化等のために床材を変更する場合

   エ.引き戸等への扉の取替えをする場合

   オ.洋式便器等への便器の取替えをする場合

   カ.その他保健福祉センター所長が適当と認める工事

(2)上肢機能障がい

ア.引き戸等への扉の取替えをする場合

イ.特殊便器への取替えをする場合(ただし、上肢機能障がい2級以上(両上肢に障がいを有する者)に限る)

ウ.その他保健福祉センター所長が適当と認める工事

  (3)視覚障がい

       ア.浴室、居室、廊下等に手すりを取り付ける場合

       イ.点字ブロックを貼る工事を行う場合

    ウ.その他保健福祉センター所長が適当と認める工事   

  (4)両上肢両下肢又は体幹機能障がい

ア.トランスファーシステム簡易型及び天井取り付け型の障がい者の水平移動を容易にする機器を設置する場合

          イ.段差解消機、リフト等の障がい者の垂直移動を容易にする機器を設置する場合

(5)知的障がい

ア.日常生活の利便の向上、安全性の確保あるいは介護者の負担の軽減等に効果があると認められる改造工事を行う場合

 (6)その他の障がい等    

    ア.障がいの種別、程度等を勘案し、生活導線上の障がいの除去又は軽減に直接効果のある改修工事であることを医師による意見書で確認できる場合

5 前項各号の工事に付帯して必要となる工事は、障がいの種別、程度等及び住環境を確認したうえで、必要と認められる場合は給付対象とする。

6 次に掲げるものは、住宅改修費にかかる工事には含まない。

(1)大阪市重度障がい者日常生活用具給付要綱に定める給付種目(住宅改修を伴うものを除く)及び家具什器に類するものの購入、修理(流し台・洗面台の取替え等)補修及びその設置に伴う関連工事

   (2)浴室・便所・台所・天井・居室等の修理、補修工事

   (3)居室の新築、増築及び家屋の全面改修にかかる工事

  (4)共同住宅等の共用部分にかかる工事

  (5)その他、障がい者の日常生活上の障がいの除去あるいは軽減に直接効果があると認められない工事

7  第1項から第5項の規定にかかわらず、既に着手し、又は、完成した工事については、この要綱による住宅改修費の給付対象としない。

 

(受給資格)

第3条 給付を受けることができる者は、本市の区域内に住所を有する別紙に掲げる障がい程度の者とする。ただし、障がい程度については次の要件を満たす者に限る。

(1)身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障がい者手帳の交付を受けている者

(2)大阪市こども相談センター及び大阪市立心身障がい者リハビリテーションセンターにおいて知的障がいの程度を  判定されている者

(3)治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者総合支援法第4条第1項の政令で定めるものによる障がいの程度が同項の厚生労働大臣が定める程度である者(以下「難病患者等」という。)

2 前項の受給資格を有する者であっても介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者並びに第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(本要綱第5条第10項に示す標準的な事務処理期間をふまえ、給付申請日から60日後までに居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者となることが見込まれる者を含む。以下「居宅要介護被保険者等」という。)は給付対象としない。ただし、居宅要介護被保険者等が行う工事のうち、介護保険法第45条並びに第57条の規定による住宅改修の対象外とされた者で、障がい者固有の事情により特に必要であると認めた場合は本事業において給付を受けることができる。

3 住宅改修費の給付を受けることができる者は、原則として過去に本事業(「大阪市難病患者等日常生活用具給付事業」における居宅生活動作補助用具〈住宅改修費〉を含む。)の給付を受けていない者とする。ただし、やむを得ない理由により再度の改修工事が特に必要であると認めた場合は、給付を受けることができる。

4  住宅改修費の給付を受けることができる者は、前年分市民税所得割額が460,000円以下の世帯に限る。なお、確認すべき税額は申請月が1月から6月の場合は前々年、7月から12月の場合は前年の所得にかかるものとする。

 

 (給付申請)

第4条 住宅改修費の給付を受けようとする者又はこれを扶養する者は、工事を行う前に「住宅改修費給付申請書(様式第1号)」に次に掲げる書類を添付して保健福祉センター所長に申請しなければならない。

    (1)  施工見積書(様式第2号)

(2)  土地・建物所有者の承諾書(様式第3号)

(3)  工事計画書(様式第4号)

(4)  建築確認書(建築基準法に基づく建築確認を要する場合に限る。)

(5)  同意書(様式第5号)

(6)  対象者の属する世帯全員の市民税所得割額を確認できる書類(前号の同意書によって所得状況確認できる場合を除く)

(7)  工事内訳明細書(様式第6号)

(8)  改修予定箇所の写真2部

(9)  その他障がい等の場合は、医師意見書(様式7号)

  ただし、現に障がい福祉サービス等の提供を受けており、保健福祉センターにおいて基準を満たすことの確認が可能な場合にはその提出を要しない。

(10)  (7)の内容の詳細がわかるもの

 

(申請内容の審査)

第5条 保健福祉センターは、前条の申請があったときは、第4条の申請書類等及びその他福祉サービスの利用状況で第2条の給付対象工事・給付金額等及び第3条の受給資格を満たすかを書面審査した上で、実地調査を行う。

2 保健福祉センターは、書面審査及び実地調査の結果、給付対象工事と認めた場合は、実地調査記録票を作成する。

3 保健福祉センターは、申請書類等の写し、第4条(8)の改修予定箇所の写真の1部及び実地調査記録票を福祉局に送付する。

4 福祉局は、本市が委託する事業者の建築士(以下「委託審査機関」という。)に審査を依頼する。

5 委託審査機関は、工事内容及び価格が適正であるかを審査し、その審査結果を福祉局主管課

に報告する。

6 委託審査機関は、実地調査の必要が生じた場合、福祉局に理由書を提出する。

7 福祉局は、委託審査機関の実地調査を必要と認めた場合、申請者の氏名・住所・電話番号を委託審査機関に提供する。

8 委託審査機関は、実地調査の結果を福祉局に報告する。

9 福祉局は、申請書類等、保健福祉センターが作成した実地調査票及び委託審査機関の審査結果から給付対象工事と認められる場合、保健福祉センターに必要経費を配付するとともに委託審査機関の審査結果を報告する。

10 保健福祉センターは、前項の結果から給付の可否について総合的に審査を行う。なお、給付の可否の決定にあたり、通常要する標準的な期間は60日とする。

 

(給付決定)

第6条 保健福祉センター所長は、前条の審査を行った後、給付の可否を決定するものとする。

2 保健福祉センター所長は、前項のうち給付を決定したときは、「住宅改修費給付決定通知書(様式第8号)」及び「重度心身障がい者(児)住宅改修費給付証明書(様式第11号)」により申請者に通知する。

3 保健福祉センター所長は、以下の場合、不支給の決定を行う。  

  (1)  虚偽の申請その他不正行為が認められるとき。

 

 (2)  第2条の給付対象工事・給付金額等及び第3条の受給資格に該当しないとき。

4 保健福祉センター所長は、不支給の決定を行ったときは、理由を記載した「住宅改修費不支給通知書(様式第10号)」により申請者に通知する。

 

 (申請の取下げ)

第7条 住宅改修費の給付を受けようとする者が、前条第2項による通知を受領した場合において、やむを得ない理由により工事を中止する場合は、工事を行う前に、「住宅改修費給付申請取下届(様式第11号)」により申請の取下げを行うものとする。

 

(内容の変更等)

第8条 住宅改修費の給付を決定された者が、給付決定内容を変更しようとするときは、軽微な変更を除き、「住宅改修費給付変更承認申請書(様式第12号)」により承認を受けるものとし、中止しようとするときは、「住宅改修費給付中止承認申請書(様式第15号)」により承認を受けるものとする。

2 前項に定める軽微な変更とは、次のいずれにも該当する場合とする。

(1)給付決定された申請内容の目的に相違の無い場合

(2)給付決定金額を基準として、10%を下回らない範囲の金額変更の場合

3 保健福祉センター所長は、同条第1項の申請があったときは、その内容の審査及び必要に応じた現地調査等を行い、変更については、「住宅改修費給付変更承認通知書(様式第13号)」で承認もしくは「住宅改修費給付変更不承認通知書(様式第14号)」で不承認を申請者あて通知し、中止については、「住宅改修費給付中止承認通知書(様式第16号)」で承認もしくは「住宅改修費給付中止不承認通知書(様式第17号)」で不承認を申請者あて通知するものとする。

 

(併給調整)

第9条  当該事業の助成となる障がい者が、大阪市高齢者住宅改修費助成事業(平成12年4月1日大阪市民生局要綱第44号大阪市高齢者住宅改修費助成事業実施要綱)の助成対象となるときは、対象としない。

 

(工事の着手)

第10条 第6条第2項による給付決定を受けた者は、速やかに当該工事にかかる契約を締結し、契約業者へ有効期限までに工事が完了するよう指示するものとする。

 

(実績報告)

第11条 住宅改修費の給付を受けようとする者は、給付対象工事が完了したときは、10日以内に、当該工事に要した費用が確認できる書類を添付した「住宅改修費給付実績報告書(様式第18号)」)」 及び下地・裏地の改修が伴う場合は、工事完了後に目視が困難な隠ぺい部分の工事の写真を保健福祉センター所長に提出しなければならない。

 

(給付金額の確定)

第12条 保健福祉センター所長は、前条の報告を受けたときは、書類の審査及び現地調査により、給付決定の内容に適合しているかどうかの確認を行い、適正と認めたときは、「住宅改修費給付金額確定通知書(様式第20号)」により住宅改修費の給付を受けようとする者へ通知するものとする。

 

(給付金の請求及び支払)

第13条 住宅改修費の給付を受けようとする者は、給付金額の確定後、給付金の請求及び受領を施工事業者に委任するものとする。

2 委任を受けた施工事業者は、請求書に「代理請求及び代理受領委任状(様式第19号)」を添付して保健福祉センター所長に請求しなければならない。

3 保健福祉センター所長は前条の請求のあった日から30日以内に給付金を支払うものとする。

 

 (決定の取消及び費用の返還)

第14条 住宅改修費の給付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その理由を付した「住宅改修費給付取消通知書(様式第21号)」により給付決定を取消し、費用の全部又は一部を返還させることがある。

 (1)虚偽の申請その他の不正行為により給付の決定を受けたとき。

 (2)住宅改修費の給付を受けた者が、5年以内にこの目的に反して退去したとき又は給付を受けて整備した居室等を目的に反して改築し、解体し、使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保等に供したとき。

ただし、保健福祉センター所長が認めたときは、この限りでない。

(3)保健福祉センター所長への申し出なく申請内容と異なる工事を行ったとき。

 

(調査又は報告)

第15条 保健福祉センター所長及び福祉局長は、申請者及び住宅改修を行う事業者に対し、必要な助言を行うことができるとともに、報告及び関係書類の提出又は提示を求め、その他必要な調査を行う。

2 保健福祉センター所長及び福祉局長は、本事業の執行の適正を期するため若しくはこの要綱の実施について必要があると認めるときは、給付決定者又は給付を行った事業者に対して、報告及び関係書類の提出又は提示を求め、必要な調査を行う。

 

(その他)

第16条 この要綱で定めるもののほか、事業に関し必要な事項は福祉局所管課長と保健福祉センター福祉担当課長が協議して定めるものとする。

                                     

 

 

附  則(民生局要綱第25号)

1  この要綱は、平成3年4月1日から実施する。

2  重度身体障害者日常生活用具給付要綱(昭和44年9月民生局長決裁)は廃止する。

 

附  則

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

附  則

この要綱は、平成10年10月1日から施行する。

 

附  則

この要綱は、平成12年6月1日から施行する。

 

附  則

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

 

附 則

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

 

附 則

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

 

附 則

この要綱は、平成19年7月1日から施行する。

 

附 則

1 この要綱は、平成19年11月1日から施行する。 

2 この要綱の施行日の前日以前に受けた給付の申請については、なお、従前の例による。                                  

 

附 則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

 

附 則

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

 

附 則

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

 

附 則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

 

附 則

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

 

 

附  則

この要綱は、平成27年1月1日から施行する。

 

附  則

この要綱は、平成27年7月1日から施行する。

 

附  則

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

 

附  則

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行日の前日以前に受けた給付の申請については、なお、従前の例による。

 

附  則

1 この要綱は、平成29年9月1日から施行する。

2 この要綱の施行日の前日以前に受けた給付の申請については、なお従前の例による。

 

附  則

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

 

附  則

この要綱は、平成30年9月1日から施行する。

 

附  則

この要綱は、平成31年3月1日から施行する。

 

附  則

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

 

附  則

この要綱は、令和2年4月28日から施行する。

附  則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附  則

この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

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