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障がい者訓練等通所交通費支給要綱

2022年4月8日

ページ番号:199668

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「法」という。)に基づく自立訓練事業、就労移行支援事業、就労継続支援事業を利用している者に対して、その通所に要する交通費(以下「通所交通費」という。)を補助し、当該障がい者の負担軽減を図ることにより、障がい者の自立を支援することを目的として、その支給にかかる手続き等について必要な事項を定めるものとする。

 

(支給対象者)

第2条 この通所交通費の対象となる者(以下「対象者」という。)は、法第19条第1項の規定により本市が支給決定をしている障がい者のうち、次の各号に掲げるすべての要件に該当する者とする。

(1)本市内に居住している者

(2)自立訓練(機能訓練・生活訓練)事業、就労移行支援事業、就労継続支援B型事業を利用している者

  

(3)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第17条に規定されている低所得1、2及び所得割16万円未満の者

(4)公共交通機関を利用しなければ、通所することが困難な者(定期乗車券購入者に限る。)

2 前項の対象者が他制度により通所交通費等が支給される場合(生活保護受給者等)は、対象外とする。

3 第1項の対象者が独力で通所できない場合においては、当該対象者の通所を介助する介護人についても支給対象者とする。(ただし、身体障がい者手帳が第1種又は療育手帳がA判定である対象者を介助する介護人とする。)

 

(支給額等)

第3条 支給の対象となる通所交通費は、本市内の自宅(グループホームを含む)から事業所、又は本市内の自宅(グループホームを含む)から通所バス乗降地までに利用する交通機関(最も経済的かつ合理的な通所方法による)に要する費用とする。ただし、対象者が、心身の状況により最も経済的な経路を利用することが著しく困難である場合においては、この限りではない。

2 支給金額は、1ヶ月5,000円を限度額として、その利用区間の1ヶ月の定期乗車券購入に要する額の半額とする。(ただし、3ヶ月定期または6ヶ月定期を購入している場合には、その金額を月数で除した額(小数点以下切捨て)の半額とする。)

3 複数の事業所を利用する場合は、主たる利用が認められる事業所(月の利用日数が多い方)への通所交通費を支給する。

4 交通機関を利用する場合に、別途、交通無料乗車証の受給資格があるときは、その乗車証の利用区間は通所交通費の支給対象とはしない。

5 各交通機関において割引及び免除が受けられる場合は、割引を適用後の額を交通機関に要する費用として算定するものとする。

6 対象者が、その月において一日も通所しなかった場合は通所交通費を支給しない。

7 月の途中に事業所の利用を開始した場合は、利用開始日がその属する月の15日まではその月から、利用開始日がその属する月の16日以降の場合は、翌月から通所交通費を支給する。

8 定期乗車券有効期間の開始日がその属する月の15日まではその月から、開始日がその属する月の16日以降の場合は、翌月から通所交通費を支給する。

9 事業所からの退所、受給者の辞退等が発生したときは、その日の属する月の翌月から通所交通費の支給を停止する。

 

(支給の申請等)

第4条 通所交通費の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、「障がい者訓練等通所交通費支給申請書(様式第1号)」により当該事業所長(管理者)を経由して市長に支給の申請を行わなければならない。

2 前項の申請書には、次に揚げる書類を添付しなければならない。

(1)購入定期券(申請者本人のものとわかるもの)の写し

(2)受給者証の写し

 

(支給決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、支給が必要であると認めたときは、「障がい者訓練等通所交通費支給決定通知書(様式第2号)」により当該事業所長(管理者)を経由してすみやかに申請者へ通知するものとする。

2 市長は、前項の調査の結果、支給が不適当であると認めたときは、理由を付して、「障がい者訓練等通所交通費支給申請却下通知書(様式第3号)」により当該事業所長(管理者)を経由してすみやかに申請者へ通知するものとする。

3 第1項に定める受理をした日が、その属する月の15日まではその月から、月の16日以降の場合は翌月から支給決定するものとする。ただし、4月については、別に定める期日とする。

 

(支給決定内容の変更等)

第6条 前条の規定により支給の決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)は、年度途中に第2条に定める対象者でなくなった場合及び年度途中に第4条の申請内容に変更があったときは、「障がい者訓練等通所交通費支給決定内容変更申請書(様式第4号)」により、当該事業所長(管理者)を経由してすみやかに市長に提出しなければならない。

 

 

(支給決定内容の変更による決定の取消し等)

第7条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、「障がい者訓練等通所交通費支給決定内容変更通知書(様式第5号)」により、当該事業所長(管理者)を経由してすみやかに支給決定者へ通知するものとする。

2 市長は、前条の変更等により支給決定の一部又は全部の取消しが必要であると認めたときは、「障がい者訓練等通所交通費支給決定取消通知書(様式第6号)」により、当該事業所長(管理者)を経由してすみやかに支給決定者へ通知するものとする。

 

(支給手続)

第8条 支給決定者が通所交通費を請求しようとする場合は、大阪市が規定する請求書、障がい者訓練等通所交通費明細書(様式第7-1号)により当該事業所長(管理者)を経由して四半期ごとに市長に請求しなければならない。

2 事業所長(管理者)は毎月分の「障がい者訓練等通所交通費月次明細書(様式第7-2号)」及び支給決定者の名義である購入定期券の写しを添付した「障がい者訓練等通所交通費請求確認資料添付台紙(様式第8号)」を市長に提出するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず支給決定者は、通所交通費の受領を当該事業所長(管理者)に委任することができる。

その際、当該事業所長(管理者)は支給決定者から必ず請求及び受領に関する「障がい者訓練等通所交通費に係る委任状(様式第9号)」を徴して、市長に提出しておくものとする。

   

 

(支給方法等)

第9条 市長は、第8条の請求があった場合、原則として30日以内に通所交通費を支給する。

2 通所交通費を受領した事業所長(管理者)等は、すみやかに支給決定者に対して、通所交通費を支給するとともに、支給決定者が受領したことがわかる領収書等を徴するものとする。

 

(返 還)

第10条 市長は、支給決定者及び事業所長(管理者)が、この要綱に違反又は虚偽の申請をして通所交通費の支給を受けたときは、直ちに支給を停止し、また、すでに支給した金額について支給決定者及び当該事業所長(管理者)へ返還を求めることができる。

 

(調査報告)

第11条 市長は、事業所長(管理者)に対して、通所交通費の執行状況等について、必要な書類、帳票等を調査し、報告を求めることができる。

 

(関係書類の整備)

第12条 事業所長(管理者)は、通所交通費に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第5条の通知を受けた日から5年間保存しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は専管する担当課長が定める。

 

 

附 則

  この要綱は、平成21年4月1日から適用する。

 

附 則

  この要綱は、平成24年4月1日から適用する。

 

附 則 

  この要綱は、平成25年4月1日から適用する。

 

附 則

  この要綱は、平成26年4月1日から適用する。

 

附 則

 (施行期日)

1 この要綱は、平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成27年3月31日現在で通所交通費の支給決定を受け、引き続き就労継続支援A型事業を利用する者が、平成27年4月1日付けで支給申請を行った場合は、平成27年9月30日までの間に限り、通所交通費を支給することができるものとする。

 

附 則

  この要綱は、平成28年9月29日から適用する。

 

附 則

  この要綱は、平成30年4月1日から適用する。

 

附 則

  この要綱は、平成31年3月1日から適用する。

 

附 則

  この要綱は、令和3年4月1日から適用する。

 

附 則

  この要綱は、令和4年4月1日から適用する。

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大阪市 福祉局障がい者施策部障がい支援課自立支援事業グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)

電話:06-6208-7986

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