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大阪市介護保険料延滞金減免基準

2023年11月27日

ページ番号:201787

この基準は、大阪市介護保険条例(以下「条例」という。)第13条並びに同施行規則(以下「規則」という。)第25条、26条に規定する保険料の延滞金減免の基準について必要な事項を定めるものとする。

 次の減免基準に該当する第1号被保険者で、災害その他特別な事情により、延滞金を納付することが不可能又は著しく困難であると認めた場合、その申請等に基づき、次に定めるところにより延滞金を減免することができる。

 なお、この延滞金減免基準に用いる用語の意義は、「条例」、「規則」及び「大阪市介護保険料徴収猶予及び減免基準」に定めるところによる。

 

1 減免基準

(1)災害減免

 第1号被保険者の属する世帯が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたため、第1号被保険者が保険料の減免に該当した場合、別表のとおり当該第1号被保険者の延滞金を減免する。

 

(2)所得減少減免

 第1号被保険者の属する世帯が、次のいずれかの理由により、その収入が著しく減少したため、第1号被保険者が保険料の減免に該当した場合、別表のとおり当該第1号被保険者の延滞金を減免する。

 ア 死亡、心身の重大な障害又は長期間の入院

 イ 事業又は業務の休廃止、事業における著しい損害、失業等

   (干ばつ、冷害、凍霜害による農作物の不作、不漁その他これに類する理由

    を含む。)

 

(3) 徴収猶予の措置を受けたことによる減免 

第1号被保険者が保険料の徴収猶予の措置を受けた場合、別表のとおり当該第1号被保険者の延滞金を減免する。

 

(4) 滞納処分の停止がされたことによる減免 

第1号被保険者が保険料の滞納処分の停止をされた場合、別表のとおり当該第1号被保険者の延滞金を減免する。

 

(5) 換価の猶予の措置を受けたことによる減免 

ア 第1号被保険者が保険料にかかる換価の猶予の措置を受けた場合、別表のとおり当該第1号被保険者の延滞金を減免する。

イ 第1号被保険者が保険料に係る換価の猶予の措置を受けた場合において、当該保険料の納付義務者のいずれもが次のいずれかに該当するときは、別表のとおり当該第1号被保険者の延滞金を減免する。

(ア)保険料の納付義務者の財産の状況が著しく不良で、納期又は弁済期の到来した他の地方公共団体に係る徴収金、国税、公課又は債務について軽減又は免除をしなければ、その事業の継続又は生活の維持が著しく困難になると認められる場合において、その軽減又は免除がされたとき。

(イ) 保険料の納付義務者の事業又は生活の状況によりその延滞金額の納付を困難とするやむを得ない理由があると認められるとき。

 

(6)給付制限減免

 第1号被保険者が保険料の給付制限減免に該当した場合、別表のとおり当該第1号被保険者の延滞金を減免する。

 

(7)生活困窮者減免

 第1号被保険者が保険料の生活困窮者減免に該当した場合、別表のとおり当該第1号被保険者の延滞金を減免する。

 

(8)生活保護受給及び境界層措置減免

 第1号被保険者が生活保護を受給している、又は境界層措置を受けている場合、別表のとおり当該第1号被保険者の延滞金を減免する。

 

(9)介護保険料賦課処分不服審査請求等による減免

 第1号被保険者が介護保険料賦課処分について不服審査請求又は訴訟等を提起した場合、別表のとおり当該第1号被保険者の延滞金を減免する。

 

(10)滞納処分等による減免

 第1号被保険者が破産宣告、又はその財産について滞納処分等を受けたため、保険料の納付が著しく困難になった場合、別表のとおり当該第1号被保険者の延滞金を減免する。

 

(11)所在不明等による減免

 第1号被保険者が所在不明等の理由により、公示送達により納付通知を行ったなどで、保険料の納付が著しく困難な場合、別表のとおり当該第1号被保険者の延滞金を減免する。

 

(12)他制度による減免

 第1号被保険者が税や国民健康保険など他の制度により納付金の減免を受けた場合、別表のとおり当該第1号被保険者の延滞金を減免する。

 

(13)その他やむを得ない理由による減免

 第1号被保険者の属する世帯の世帯主又は世帯員について心身の重大な障害、長期の入院等やむを得ない理由により、第1号被保険者が保険料の納付困難となった場合、別表のとおり当該第1号被保険者の延滞金を減免する。

 

2 適用期間

(1)延滞金の減免の適用期間は、別表に定める期間とする。

 

(2)次のいずれかの事実が生じたときは、その生じた日以後の期間に対応する部分の金額について、減免の適用を取り消す。

ア 延滞金の減免を受けた第1号被保険者の属する世帯の世帯主又は世帯員の収入の増加その他の事情の変化により、延滞金の減免をすることが適当でないと認めるとき

イ 徴収猶予を取り消されたとき

ウ 滞納処分の停止を取り消されたとき

エ 換価の猶予を取り消されたとき

 

(3)偽りの申請その他不正の行為により延滞金の減免を受けた場合は、適用開始日に遡及して減免の適用を取り消す。

 

3 実施期日

  この基準は、平成17年3月1日から適用する。

 

  (令和4年4月8日改正)

 

別表

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