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大阪市介護保険住宅改修理由書作成業務等実施要綱

2023年10月26日

ページ番号:201882

 

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険住宅改修理由書作成業務及び介護保険住宅改修理由書作成費支給業務の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

 

(支給対象業務)

第2条 介護保険住宅改修理由書作成業務は、被保険者からの依頼に基づき行う、介護保険法施行規則第75条第1項第3号又は同第94条第1項第3号の書類(以下「理由書」という。第1号様式)の作成に係る業務とする。

2 介護保険住宅改修理由書作成費(以下、「理由書作成費」という。)は、前項の業務を行った支給対象者に対して、単価払いにより支給を行うこととする。

 

(理由書作成者)

第3条 介護保険法施行規則第77条第1項(同第95条の2により届出が行われている場合を含む)による届出(以下「届出」という。)が行われている場合は、理由書作成者は届出に記載された以下の各号の者とする。

(1)要介護認定者

ア 居宅介護支援事業所に所属する介護支援専門員

イ 小規模多機能型居宅介護事業所に所属する介護支援専門員

(2)要支援認定者

ア 地域包括支援センターに所属する職員のうち、要支援認定を受けた被保険者からの住宅改修についての相談に関する専門的な知識及び経験を有する者

イ 地域包括支援センターから介護予防サービス計画及び介護予防ケアマネジメントの原案作成を受託している居宅介護支援事業所に所属する介護支援専門員

ウ 介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に所属する介護支援専門員

(3)届出に記載された第1号及び第2号に該当する者が、理由書を速やかに作成できない特別な事情が有る場合は、第2項によるものとする。

2 届出が行われていない場合又は前項第3号にいう特別な事情がある場合は、理由書作成者は次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 居宅介護支援事業者に所属する介護支援専門員。

   ただし、届出に記載されていない居宅介護支援事業者に所属する介護支援専門員とする。

(2) 住宅改修の見積もり及び施工を行った事業者に所属する者で、ア又はイに該当する者。

ア  公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターに登録している増改築相談員

イ  福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上の資格を有する者

(3)地域包括支援センターに所属する職員のうち、要介護又は要支援認定を受けた被保険者からの住宅改修についての相談に関する専門的な知識及び経験を有する者

(4)地域包括支援センターから介護予防サービス計画の原案作成を受託している居宅介護支援事業所に所属する介護支援専門員

 

(理由書作成費の支給)

 第4条 第3条に該当する者が理由書を作成したときは、理由書作成費を支給する。

     ただし、第3条第1項に該当する者が理由書を作成したときは、当該事業所の本来業務として介護報酬に含まれるため、理由書作成費の請求を行うことはできない。

2   第3条第2項の第1号から第4号に該当する者が理由書を作成したときは、当該理由書を添付した住宅改修費の支給申請を1件とし、1件当たり2,000円(消費税を含む)を単価として支給する。ただし、対象となる被保険者に第3条第1項に該当する者があるときには、理由書作成費の請求を行うことはできない。

 

(虚偽又は不正の理由書作成)

第5条 第3条に規定する者が、虚偽又は不正の理由書を作成したときは、介護保険法第22条第1項の規定によるほか、以下の各号によるものとする。

(1) 第3条第1項及び第2項第1号に該当する者が、虚偽または不正の理由書を作成したときは、介護保険法第69条の39の規定による。

(2)第3条第2項第2号に該当する者のうち、大阪市居宅介護(介護予防)住宅改修に係る事業者の登録及び保険給付の代理受領に関する要綱第2条第1項による登録を行っている者が虚偽または不正の理由書を作成したときは、同要綱第8条の規定による。 

 

(理由書作成費支給手続)

第6条 理由書作成費の支給申請者(以下「申請者」という。)は「大阪市介護保険住宅改修理由書作成費支給申出書」(以下「申出書」という。第2号様式)を介護保険住宅改修費支給申請のつど、大阪市長へ提出しなければならない。

2 対象者は、先に申出書を提出した支給対象業務について、請求内訳明細書(第3号様式)を添付のうえ、請求書を市長へ提出することとする。

 

(支給)

第7条 市長は第6条第1項により提出された申出書と、同条第2項により提出された請求内訳明細書の内容を確認し、適当と認めるときは理由書作成費の支給を行う。

(支給の取消し)

第8条 虚偽又は不正な申し出により、理由書作成費の支給を受けた者については、支給を取り消し、又は既に支給した理由書作成費の全部又は一部の返還を命ずることができる。

 

(その他) 

第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は福祉局長が定めることとする。

   

 附 則

 本要綱は平成13年1月1日から施行する。

 

附 則

 本要綱は平成13年4月1日から施行する。

   

附 則

本要綱は平成14年1月1日から施行する。

  ただし、平成13年12月以前に実施された振替利用支援費の支給対象業務に対する振替利用支援費の請求及び支給については、平成13年3月までは、なお従前の例による。

 

附 則

本要綱は平成15年4月1日から施行する。

 ただし、平成15年3月31日以前に実施された理由書作成業務に対する理由書作成費の支給は、平成16年3月31日までに請求されたものについては、なお従前の例による。

 

附 則

本要綱は平成18年4月1日から施行する。

 

附 則

本要綱は平成18年12月1日から施行する。

ただし、平成19年3月31日以前の介護保険住宅改修費支給申請に添付された第1号様式については、改正前(平成18年4月1日改正分)の様式であっても改正後の様式第1号とみなす。

2 大阪市長は前項ただし書きを適用した場合であっても、介護保険住宅改修費の支給審査に必要な事項について理由書作成者に対し確認及び内容の補完を求めることができる。

 

附 則

本要綱は平成23年4月1日から施行する。

 

附 則

本要綱は平成24年4月1日から施行する。

 

附 則

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

 

大阪市介護保険住宅改修理由書作成業務等実施要綱

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大阪市福祉局高齢者施策部介護保険課保険給付グループ
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)
電話: 06-6208-8033 ファックス: 06-6201-5175

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