ページの先頭です

大阪市後期高齢者医療保険料に係る特別徴収が行われなくなったときの普通徴収に関する要綱

2024年3月26日

ページ番号:202026

 制定 平成20年12月1日

1 趣旨

 この要綱は、別に定めがあるもののほか、特別徴収が行われなくなったときの後期高齢者医療保険料の普通徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

2 特別徴収が行われなくなったときの保険料の普通徴収

 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第110条において準用する介護保険法(平成9年法律第123号。以下「準用介護保険法」という。)第139条第1項又は準用介護保険法第140条第3項において準用する介護保険法第139条第1項の規定により、普通徴収の方法によって保険料を徴収する場合(高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第106条第1号に該当することにより特別徴収が行われなくなった場合を除く。)は、準用介護保険法第139条第1項及び準用介護保険法第140条第3項において準用する介護保険法第139条第1項に規定する特別徴収(8月期、10月期、12月期及び2月期に係るものに限る。)が行われなくなった月をもって、大阪市後期高齢者医療に関する条例(平成20年大阪市条例第40号)第4条第3項に規定する最初の納期とする。

3 実施時期

 この要綱は、平成20年12月1日から実施する。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局生活福祉部保険年金課収納グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

電話:06-6208-9872

ファックス:06-6202-4156

メール送信フォーム

このページへの別ルート

表示