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大阪市後期高齢者医療保険料の仮徴収期間の特別徴収に関する要綱

2024年3月29日

ページ番号:202111

 制定 平成21年1月30日

1 趣旨
 この要綱は、別に定めがあるもののほか、4月期、6月期及び8月期(以下「仮徴収期間」という。)に行われる後期高齢者医療保険料の特別徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

2 前年度の特別徴収に引き続いて仮徴収期間に行われる特別徴収

(1)前年度の2月期に特別徴収が行われている場合の翌年度の仮徴収期間の特別徴収
  前年度の2月期に特別徴収が行われている場合、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第110条において準用する介護保険法(平成9年法律第123号。以下「準用介護保険法」という。)第140条第1項及び第2項又は高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「施行令」という。)第28条第1項若しくは第29条第1項において準用する介護保険法第140条第1項及び第2項の規定に基づき、翌年度の仮徴収期間において引き続き特別徴収を行う。

(2)前年度に引き続いて特別徴収が仮徴収期間に行われる場合に各老齢等年金給付において特別徴収される額
  前年度に引き続いて特別徴収が仮徴収期間に行われる場合の特別徴収額は、次に掲げる規定に定めるところにより算定する。

 ア 準用介護保険法第140条第1項及び第2項

 イ 施行令第28条第1項又は第29条第1項において準用する介護保険法第140条第1項及び第2項

 ウ 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号。以下「施行規則」という。)第110条

 エ 大阪市後期高齢者に関する条例(平成20年大阪市条例第40号。以下「後期高齢者医療条例」という。)第7条

3 仮徴収期間の特別徴収開始

(1)特別徴収開始の対象者
  特別徴収開始の対象者は、次に掲げる規定に定めるところにより判定する。

 ア 準用介護保険法第134条第4項から第6項まで

 イ 準用介護保険法第135条第3項

 ウ 施行令第23条

(2)仮徴収期間の特別徴収の開始を依頼しない者
  ある年度の保険料について大阪府後期高齢者医療広域連合条例(以下「広域連合条例」という。)第18条の規定による保険料減免決定(以下「減免決定」という。)を受けた者について、その年度の翌年度において仮徴収期間の特別徴収の開始を新たに行う場合は、準用介護保険法第135条第3項に規定する特別な事情があるものとして、同項に規定する特別徴収の方法による徴収を行わないものとする。

(3)各老齢等年金給付において特別徴収する保険料額

 ア 各老齢等年金給付において特別徴収する保険料額は、次に掲げる規定に定めるところにより算定する。

  (ア)準用介護保険法第135条第3項及び第4項

  (イ)施行規則第101条

  (ウ)施行規則第111条及び第112条

  (エ)後期高齢者医療条例第5条

 イ 前年度の途中で大阪府後期高齢者医療広域連合において後期高齢者医療制度の被保険者資格を取得した者について、施行規則第101条第1項第1号から第3号までの規定を適用する場合、同号に規定する1以上12以下の範囲内において市町村が定める数は、その者が前年度に大阪府後期高齢者医療広域連合において資格を有していた月数に相当する数とする。

(4)対象者の判定及び各老齢等年金給付において特別徴収する保険料額の算定
  各偶数月の基準日時点において、大阪市後期高齢者医療システムにより、自動判定・算定する。

4 仮徴収期間の特別徴収停止

(1)特別徴収停止通知書の送付対象者

  ア 特別徴収の停止を依頼する者
   特別徴収の停止を依頼する者は、次に掲げる規定に定めるところにより判定する。

  (ア)準用介護保険法第138条第1項

  (イ)施行令第28条第1項又は第29条第1項において準用する介護保険法第138条第1項

  (ウ)施行令第30条第1項、第31条第1項又は第32条第1項において準用する介護保険法第138条第1項

  (エ)施行規則第106条

  イ 特別徴収結果NG者

  上記アに定めるもののほか、特別徴収されることとなっていた月期の翌月に、年金保険者から特別徴収できなかった旨が通知された者

(2)保険料減額変更決定等があった場合の特別徴収の停止
  次のいずれかに該当する場合は、準用介護保険法第140条第3項において準用する介護保険法第138条第1項又は施行令第28条第1項若しくは第29条第1項において準用する介護保険法第140条第3項において準用する介護保険法第138条第1項及び施行規則第106条第6号並びに準用介護保険法第140条第2項又は施行令第28条第1項若しくは第29条第1項において準用する介護保険法第140条第2項の規定に基づき、6月期又は8月期の特別徴収の停止を年金保険者に通知する。

  ア ある年度の保険料について減免決定を受けた者が、その年度の翌年度において引き続き仮徴収期間の特別徴収が行われる場合

  イ ある年度の保険料について、2月期の特別徴収停止依頼期限後に保険料減額変更決定を受けた者が、その年度の翌年度において引き続き仮徴収期間の特別徴収が行われる場合で、次のいずれかに該当するとき

  (ア)広域連合条例第14条第1項第1号から第3号までの規定又は附則第6条第1項、附則第6条の2第1項若しくは附則第10条第1項の規定の適用を受けていない者が、広域連合条例第14条第1項第1号から第3号までの規定又は附則第6条第1項、附則第6条の2第1項若しくは附則第10条第1項の規定の適用を受けることにより、当該保険料減額変更決定が行われるとき

  (イ)広域連合条例第14条第1項第4号の規定の適用を受ける者が、同項第1号から第3号までの規定又は附則第6条第1項、附則第6条の2第1項若しくは附則第10条第1項の規定の適用を受けることにより、当該保険料減額変更決定が行われるとき

  (ウ)広域連合条例第15条第1項(附則第4条第1項、附則第8条第1項又は附則第11条の規定の適用を受ける場合を含む。)の規定の適用を受けることにより、当該保険料減額変更決定が行われるとき

  ウ ある年度の保険料について2月期の特別徴収停止依頼期限後に減免決定を受けた者が、その年度の翌年度において引き続き仮徴収期間の特別徴収が行われる場合

(3)対象者の判定
  各月の基準日業務終了時点において、大阪市後期高齢者医療システムにより自動判定する。
  なお、施行規則第106条第6号に該当するものについては、その都度別に決定する。

5 特別徴収開始通知書及び停止通知書

(1)特別徴収開始通知書
  仮徴収期間の特別徴収開始に係る大阪市後期高齢者医療に関する規則(平成20年大阪市規則第86号。以下「後期高齢者医療規則」という。)第3条第1項に規定する通知の所定の様式は、第1号様式のとおりとする。
  なお、上記様式は、大阪府後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例施行規則(平成20年大阪府後期高齢者医療広域連合規則第4号)第20条第2項の規定による大阪府後期高齢者医療広域連合における後期高齢者医療保険料仮徴収額決定通知書と一体型とする。

(2)特別徴収停止通知書
  仮徴収期間の特別徴収停止に係る後期高齢者医療規則第3条第2項に規定する通知の所定の様式は、第2号様式のとおりとする。

6 施行日

 この要綱は、平成21年2月1日から施行する。
 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

第1~2号様式

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