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通所介護事業所及び通所リハビリテーション事業所における算定区分の確認について

2023年12月7日

ページ番号:203914

事業所規模による算定区分について

通所介護事業所(※利用定員19人以上)及び通所リハビリテーション事業所(病院・診療所・介護老人保健施設・介護医療院)は、毎年3月に前年の4月から2月までの実績により、翌年度4月以降の事業所規模の算定区分を確認し、規模が変更となる場合は3月15日までに変更届出が必要です。

なお、前年度の実績が6月に満たない事業者(新たに事業を開始し、または再開した事業者を含む)。または、前年度の実績が6月以上あって、4月1日に定員を前年度から25%以上変更する事業者は「利用定員の90%に予定される1月当たりの営業日数を乗じて得た数」で、事業所規模の算定区分を確認してください。

規模の変更がない場合は届出不要ですが、全ての事業所において算定区分の確認を行い、算定区分確認表の保管が必要です。

※事業所規模の算定区分の変更は、毎年3月の届出時のみ変更可能です。

 

 

提出書類

事業所規模による算定区分を確認した結果、現在の規模より変更となる事業者は、毎年3月15日までに、下記の書類について提出が必要です。

※事業所規模による算定区分が変わらない場合は提出不要です。

(1)事業所規模に係る変更届連絡票

(2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

(3)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(参考様式10-2又は参考様式10-3)

(4)算定区分確認表

(5)返信用定型形封筒(返送先の宛名を明記し、返送に必要な額の切手貼付)※変更届受付票を返送します。

(4)算定区分確認表

算定区分確認表様式

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送付先

〒541-0055

大阪市中央区船場中央3丁目1番7-331 船場センタービル7号館3階

大阪市福祉局高齢者施策部介護保険課指定・指導グループ 事業所規模変更届出担当

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大阪市 福祉局高齢者施策部介護保険課指定・指導グループ

住所:〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)

電話:06-6241-6310(高齢者施策部介護保険課指定・指導グループの電話は通話内容確認のため録音しています)

ファックス:06-6241-6608

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