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大阪市障がい者グループホーム整備費補助要綱

2024年4月4日

ページ番号:205483

要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、社会福祉法人の助成に関する条例(平成11年大阪市条例第16号。以下「条例」という。)、社会福祉法人の助成に関する条例施行規則(平成11年大阪市規則第39号。以下「条例施行規則」という。)及び大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、大阪市障がい者グループホーム整備費補助金(以下「補助金」という。)の交付に係る申請、決定等について必要な事項を定めるものとする。

 

(補助の目的)

第2条 この要綱は、障がい者の日常生活における援助を行う障がい者グループホーム(以下「グループホーム」という。)の共同生活住居の整備に係る経費の一部を助成することにより、障がい者の自立を促進し、その福祉の向上を図ることを目的とする。

 

(補助金の交付要件)

第3条 この要綱の対象は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく共同生活援助事業として、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)に基づき指定を受けることのできる法人が設置する共同生活住居のうち、次の各号のいずれにも該当するものであって、市長が適当と認めるものとする。ただし、大阪市民間社会福祉施設等整備費補助要綱における補助金の交付を受けられるものは対象外とする。

(1) 当該補助申請時点の入居予定者(共同生活住居の利用予定者)は、原則本市の支給決定または措置決定を受けた者であること。ただし、本市と事前協議を行い特別に認める場合にあっては、この限りではない。

(2) 本市区域内で新規に設置する共同生活住居又は現に本市区域内で運営している共同生活住居であって、次のうち、いずれかを満たすものであること

① 障がい支援区分5又は6の者(以下「重度障がい者」という。)を新たに受け入れるもの。

② 大阪市強度行動障がい者グループホーム移行促進事業実施要綱第2条第2項に規定する強度行動障がい者(以下「強度行動障がい者」という。)を新たに受け入れるもので、厚生労働省告示第551号(平成18年9月29日)第16号チに規定する施設基準を満たすもの又は同程度の支援能力をもつものを配置するもの。ただし、大阪府内に設置する共同生活住居に限る。

2 前項第2号における交付の要件は本体住居とし、サテライト型住居は対象外とする。

 

(補助金の対象事業)

第4条 この要綱の補助の対象となる経費は、別表1に定める住宅の改造及び別表2に定める住宅の改造、設備整備とする。ただし、次の各号に該当するものは補助の対象としない。

(1) 土地の買収、貸借又は整地に要する経費

(2) 共同住宅の共有部分の改造に係る経費

(3) 新築工事に係る経費

 

(補助金の交付基準)

第5条 補助金の交付額は、別表1及び別表2に定める補助金の交付対象事業(以下「補助事業」という。)の補助区分に応じて次のとおりとする。

(1)別表1に定める補助区分のうち住宅改造①及び別表2については、次のア及びイを比較していずれか低い方の額とし、予算の範囲内で決定する。

ア 補助対象経費の実支出額に補助率を乗じて得た額

イ 別表1又は2に定める補助限度額

(2)別表1に定める補助区分のうち住宅改造②については、次のア、イ及びウを比較していずれか低い方の額とし、予算の範囲内で決定する。

ア 第6条に定める補助金の交付申請時点で発出されている「社会福祉施設等施設整備費におけるスプリンクラー設備等の取扱いについて」(平成17年10月5日社援発第1005007号厚生労働省社会・援護局通知)に掲げる基準単価にスプリンクラー設備設置対象面積を乗じた額に補助率を乗じて得た額

イ 補助対象経費の実支出額に補助率を乗じて得た額

ウ 別表1に定める補助限度額

2 前項で得た額に千円未満の端数がある場合は、切り捨てるものとする。

3 補助事業が2か年以上にわたる場合は、当初年度の補助限度額を適用する。

 

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を申請しようとする者は、「大阪市障がい者グループホーム整備費補助金交付申請書〔様式第1号〕」に規則第4条各号に掲げる事項を記載し、本市と事前に協議を経た上で、補助事業開始前までに、市長に提出しなければならない。ただし、2か年以上の継続事業においては、前年度の3月31日までに提出しなければならない。

2 規則第4条第1項第4号の市長が必要と認める事項は、次のとおりとする。

(1) 施設の名称及び所在地

(2) 施設の種別

3 規則第4条の市長が必要と認める書類は、次のとおりとする。

(1) 交付申請理由書

(2) 事業計画及び収支計算書

(3) 障がい者グループホーム運営規程

(4) 役員名簿

(5) 補助事業に関し他に助成を受ける予定の場合は、その助成内容が分かる書類

(6) 当該年度及び前年度の法人予算書

(7) 前年度の法人収支計算書等

(8) 法人財産目録等

(9) 定款

(10) 別表3に定める書類

 

(交付の決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請書の提出があった時は、規則第5条及び社会福祉法人にあっては、条例第6条第1項の規定により調査を行い、交付の決定をしたときは、「大阪市障がい者グループホーム整備費補助金交付決定通知書〔様式第2号〕」により、補助金の交付の申請を行った者に速やかにその決定の内容及びこれに付した条件を通知するものとする。

2 市長は、前項の調査の結果、補助金を交付することが不適当であると決定したときは、「大阪市障がい者グループホーム整備費補助金不交付決定通知書〔様式第3号〕」により、補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。

3 補助金の交付の決定又は交付しない旨の決定にあたり、規則第5条第4項の通常要すべき標準的な期間は45日とする。

4 規則第6条第3項の規定により付することができる必要な条件は、次のとおりとする。

(1) この補助金は、交付申請した者が行う補助事業に対して交付するものであり、申請書記載の内容と相違することのないよう使用すること。

(2) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。

 

(申請の取下げ)

第8条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、規則第8条第1項の規定により申請を取り下げようとするときは、「大阪市障がい者グループホーム整備費補助金交付申請取下書〔様式第4号〕」により行わなければならない。

2 規則第8条第1項の「市長の定める期日」は、補助事業者が交付決定通知書を受けた日の翌日から起算して30日以内とする。

 

(補助事業の着手等の届出)

第9条 補助事業者のうち、社会福祉法人は、助成事業に着手し、又はこれを完了したときは、条例第9条の定めるところにより条例施行規則第4条第1項に掲げる事項を記載し、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

 

(交付の時期等)

第10条 市長は、補助事業者の請求に応じ、整備完了後に補助金の支払いを行う。ただし、市長が必要と認めたときは概算で支払うことができる。

 

 

(補助事業の変更等)

第11条 補助事業者は、補助事業の内容等を変更(軽微な変更を除く)しようとするときは、「大阪市障がい者グループホーム整備費補助金補助事業変更承認申請書〔様式第5号〕」(以下「変更承認申請書」という。)により行うものとし、補助事業を中止又は廃止しようとするときは、「大阪市障がい者グループホーム整備費補助金補助事業中止・廃止承認申請書〔様式第6号〕」により市長に申請し、承認を得なければならない。

2 規則第6条第1項第1号の市長が認める軽微な変更とは、次の変更をいう。ただし、補助事業の目的に変更のない場合に限る。

(1) 入居(予定)者の変更

(2) 備品の価格変動による変更(ただし、交付決定の内容に変更が生じる場合は除く。)

3 その他、補助事業者の事情に拠らない理由により、やむを得ず補助事業の内容等を変更した場合であって、前項の規定による変更承認申請書を省略することが適当であると市長が認める場合においては、変更理由について、第15条の規定による「大阪市障がい者グループホーム整備費補助金実績報告書〔様式第8号〕により変更理由書を添付したうえで、変更承認申請書を省略することができる。

 

(事情変更による決定の取消し等)

第12条 市長は、前条第1項に規定する申請書の提出があったとき及び規則第9条第1項の規定により補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更するときは、「大阪市障がい者グループホーム整備費補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書〔様式第7号〕」により行うものとする。

2 市長は、補助金の交付の決定の取消し又は変更により特別に必要となった次に掲げる経費に限り、補助金を交付することができる。

(1) 補助事業に係る機械器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費

(2) 補助事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払いに要する経費

3 第6条から前条までの規定は、前項の規定による補助金の交付について準用する。

 

(財産の処分の制限等)

第13条 補助金の交付により取得したグループホームの財産は、善良な管理者の注意をもって保全管理する措置を講ずるとともに、市長の承認を受けないで、グループホーム事業運営の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。

2 補助金の交付を受けて整備したグループホームの事業運営は、原則5年以上、継続しなければならない。また、住宅改造の補助金の交付を受けてグループホームを整備した場合は重度障がい者を、住宅改造等(強度行動障がい)の場合は強度行動障がい者を、原則5年以上受け入れなければならない。ただし、やむをえない事情等により事業運営等が困難になり、処分制限期間を経過するまでの間に財産を処分する場合には、市長は補助事業者に対し、補助金の全部又は一部を返還させることができるものとする。

 

(立入検査等)

第14条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、補助事業者に対して報告を求め、又は補助事業者の承諾を得た上で職員に当該補助事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。

 

(報 告)

第15条 補助事業者は、補助事業が完了したとき又は補助事業の廃止の承認を受けたときは「大阪市障がい者グループホーム整備費補助金実績報告書〔様式第8号〕」に規則第14条各号に掲げる事項を記載し、市長に提出しなければならない。

2 同条の市長が必要と認める添付書類は、次のとおりとする。

(1) 事業実績報告書

(2) 収支決算書

(3) 補助対象経費に係る領収書等の写し

(4) 整備を行った部分の写真(ただし、2ヵ年以上の継続事業のため整備が完了していない場合、年度末時点における整備箇所の現況写真とする。)

(5) 入居者名簿(重度障がい者又は強度行動障がい者(以下「重度障がい者等」という。)の入居が確認できるもの。)(ただし、2ヵ年以上の継続事業のため整備が完了していない場合、年度末時点における入居者予定名簿)

(6) 入居者に対する支援に関する報告書(ただし、2ヵ年以上の継続事業のため整備が完了していない場合はこれを求めない。)

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 補助事業者は、前項第5号について、やむを得ない事情により予定された重度障がい者等の入居が確保できない場合には、速やかに他の重度障がい者等の受け入れに努めるとともに、入居者が確定した場合には、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。

4 市長は、補助事業者が、前項に規定する新たな重度障がい者等の入居を確保できない場合は、必要な期間を定め、受け入れに必要な措置を講じた事実の報告を求め、当該事実が確認できない場合には、補助事業者に対し、補助金の全部又は一部を返還させることができるものとする。

 

(補助金の額の確定等)

第16条 市長は、前条の実績報告を受け、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、「大阪市障がい者グループホーム整備費補助金額確定通知書〔様式第9号〕」により補助事業者に通知するものとする。

 

(補助金の精算)

第17条 概算で支払いをうけた補助事業者は、前条の規定による補助金の額の確定に係る通知を受けたときは、速やかに、「大阪市障がい者グループホーム整備費補助金精算書(様式第10号)」(以下「精算書」という。)を作成しなければならない。ただし、年度の末日まで補助事業が行われている場合にあっては、概算払による交付を受けた日の属する年度の末日に作成するものとする。

2 前項の精算書は、当該補助事業の完了後20日以内に市長に提出しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、あらかじめ提出した収支決算書に概算払に係る精算内容を表記し、かつ、第7条第1項により通知された金額に相違がないときは、収支決算書を提出したことをもって、精算書を提出したものとみなす。

4 市長は、第1項の規定による精算書又は前項の収支決算書の内容を精査し、精算により剰余又は不足が生じていると認める場合には補助事業者あて通知しなければならない。

5 補助事業者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から20日以内に、剰余金を市長が交付する納付書により戻入し、又は速やかに不足額に係る請求をしなければならない。

6 市長は、前項の規定による不足額に係る請求を受けたときは、当該請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。

 

(決定の取消し)

第18条 市長は、条例第11条各号及び規則第17条第1項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すときは「大阪市障がい者グループホーム整備費補助金交付決定取消通知書〔様式第11号〕」により通知するものとする。

 

(補助金の返還) 

第19条 市長は、前条及び第12条により補助金の交付を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて補助事業者に対して返還を命ずるものとする。

2 前項の命令があったときは、当該補助事業者は返還を命じられた額を本市が定める期日までに本市あて納付しなければならない。

3 前条及び第12条の規定にかかわらず、市長は、第15条に定める実績報告に誤りがあり、補助金に余剰が生じていたことが確認された場合には、第16条に定める額の確定後もその余剰額を返還させることができるものとし、その場合補助事業者は返還を通知された額を本市が定める期日までに本市あて納付しなければならない。

4 前条の規定にかかわらず、市長は補助事業者が第13条第2項に定める処分制限期間を経過するまでの間に、法第50条に規定する指定取消等の処分を受けた場合には、補助事業者に対し、補助金の全部または一部を返還させることができるものとする。

 

(関係書類の整備)

第20条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第16条の通知を受けた日から10年間保存しなければならない。

 

(その他)

第21条 この要綱で定めるもののほか、補助事業に関し必要な事項は福祉局所管課長が定めるものとする。

 

附 則

この要綱は、平成11年4月15日から施行する。

附 則

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

2 平成17年度より平成19年度については、同要綱別表1中、賃借及び住宅改造の補助率「3/4」とあるのは「7/8」とする。

附 則

この要綱は、平成18年4月1日から施行し、平成18年度以降の予算により支出する補助金について適用する。

附 則

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成25年7月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成29年6月1日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

附 則

1 この要綱は、平成30年4月1日に施行する。

2 この要綱による改正後の大阪市障がい者グループホーム整備費及び設備整備費補助要綱の規定は、この要綱の施行の日以降の申請について適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。

附 則

この要綱は、令和元年5月1日から施行する。

附 則

この要綱は、令和2年12月18日から施行する。

附 則

この要綱は、令和3年5月20日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

附 則

1 この要綱は、令和4年4月1日に施行する。

2 この要綱による改正後の大阪市障がい者グループホーム整備費補助要綱の規定は、この要綱の施行の日以降の申請について適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。

附 則

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表1 重度障がい者の入居に対応するための住宅改造を行う事業者への交付基準(単位:千円)

補助区分

補助対象経費

補助率

補助限度額

住宅改造

・日常生活衛生面、安全性の確保、入居者のプライバシー確保、共同生活住居内における入居者の移動手段の確保等のために必要となる改造工事費(住宅の老朽化による改造工事除く)

3/4

定員2人

2,715

定員3人

3,038

定員4人以上

3,360

・住宅のスプリンクラー設備設置に係る経費

3/4

3,000

備考

1.  本補助区分については、第3条第1項第2号①の要件により申請を行う場合のみ、適用とする。

2.  補助区分「住宅改造②」について、スプリンクラー設備の代替えとしての性格を有するパッケージ型自動消火設備においても同様の取扱いとすること。

 ただし、次の条件のいずれかを満たす場合についてのみ認められるものであること。

  ア 水源やポンプ室等の設置が土地の制約上困難な場合

  イ 建物の構造上配管工事が困難である場合

  ウ スプリンクラー設備の設置工事により、入所者処遇等に相当な困難を生じることが認められる場合

  エ その他上記以外にスプリンクラー設備の設置が相当困難と認められる場合

別表2 強度行動障がい者の入居に対応するための住宅の改造及び設備整備を行う事業者への交付基準(単位:千円)

補助区分

補助対象経費

補助率

補助限度額

住宅改造等

(強度行動障がい)

・グループホームにおける共用部及び強度行動障がい者の個人居室において、強度行動障がい者の個々の特性に対応するための住宅改造、設備改造、必要な備品の購入

3/4

2,300

(受け入れ人数の増加1名につき500千円の補助限度額増とする)

1.本補助区分については、第3条第1項第2号②の要件により申請を行う場合のみ、適用とする。

別表3 補助金の申請に係る添付書類

補助区分

必要書類

住宅改造

・改造工事費内訳書(見積書等)

・改造工事計画書

・改造承諾書(ただし賃貸物件を改造する場合に限る)

・建築確認書(写)(ただし建築基準法に基づく建築確認を要する場合に限る)

・共同生活住居の平面図

・共同生活住居設置場所の位置図

・入居(予定)者名簿

・障がい福祉サービス受給者証(写)

・上記に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

・改造工事費内訳書(見積書等)

・建物面積表

・改造工事計画書

・改造承諾書(ただし賃貸物件を改造する場合に限る)

・建築確認書(写)(ただし建築基準法に基づく建築確認を要する場合に限る)

・共同生活住居の平面図

・共同生活住居設置場所の位置図

・入居(予定)者名簿

・障がい福祉サービス受給者証(写)

・上記に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

住宅改造等

(強度行動障がい)

・改造工事費内訳書(見積書等)

・改造工事計画書

・改造承諾書(ただし賃貸物件を改造する場合に限る)

・建築確認書(写)(ただし建築基準法に基づく建築確認を要する場合に限る)

・共同生活住居の平面図

・共同生活住居設置場所の位置図

・購入物品及び設備整備改造費内訳書(見積書等)

・購入物品仕様書

・入居(予定)者名簿

・障がい福祉サービス受給者証(写)

・強度行動障がい支援者養成研修(基礎研修)又は行動援護従業者養成研修修了者証明書

・上記に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

大阪市障がい者グループホーム整備費補助事業様式

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福祉局 障がい者施策部 障がい支援課
電話: 06-6208-8245 ファックス: 06-6202-6962
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)