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福祉有償運送登録の手続きについて

2024年3月29日

ページ番号:205794

新規及び更新の場合

  1. 申請に必要となる書類を大阪市へ提出してください。
  2. 運営協議会で、運送の必要性、運送の区域、収受する対価等について協議します。
    運営協議会の開催予定月は6月・9月・12月・3月です。おおむね開催日の2ヵ月前までの受付分について協議します。新規の場 合は運転者講習の受講や法人の定款変更手続きなどに時間を要しますので早目の準備をお願いします。申請者の方には運営協議会に出席し、運送内容等についてご説明いただきます。
  3. 運営協議会で合意が得られれば、大阪市から「協議が調っていることを証する書類」を発出します。
  4. 申請書と「協議が調っていることを証する書類」を大阪運輸支局へ提出し登録を受けます。
    登録の有効期間は新規の場合は2年間、更新の際に一定の法令違反及び輸送の安全確保命令その他行政処分を受けていない場合は3年間です。有効期間満了後も引き続き福祉有償運送を実施される場合は更新申請が必要です。更新申請時期が近づきましたら運営協議会開催の2か月前をめどに事務局からご案内しますが、連絡がない場合はお問い合わせください。
  5. 大阪運輸支局から発行される登録証の写しを大阪市へ提出してください。
    ※申請に必要な書式については、大阪府の福祉有償運送にかかるホームページ別ウィンドウで開くよりダウンロードしてください。
    ※運営協議会での協議の際に必要となる書類等は「福祉有償運送新規及び更新申請提出書類チェック表」のとおりです。

※特定非営利活動法人、社会福祉法人、一般社団法人、医療法人等とは特定非営利活動法人(NPO法人)、一般社団法人、一般財団法人、農業協同組合、消費生活協同組合、医療法人、社会福祉法人、商工会議所、商工会、労働者協同組合のことです。

変更の場合

運送区域の拡大、運送種別の追加

  1. 大阪市へ変更登録申請書を提出してください。
  2. 運営協議会での協議が必要です。運営協議会への出席をお願いする場合があります。
  3. 運営協議会で合意が得られれば、大阪市から「協議が調っていることを証する書類」を発出します。
  4. 変更登録申請書と「協議が調っていることを証する書類」を大阪運輸支局へ提出してください。

軽微な事項の変更

  1. 変更から30日以内に大阪運輸支局に変更の届出を行ってください。
  2. 登録事項変更届出書の写しを大阪市へ提出してください。

  軽微な事項とは、次のとおりです。

  • 名称及び住所並びに代表者の氏名 
  • 運送区域の減少
  • 事務所の名称及び位置
  • 事業所ごとに配置する自動車の種類ごとの数(ただし、セダン型車両を追加する場合を除く)
  • 運送しようとする旅客の範囲(縮小する場合のみ)

その他の変更

セダン型車両の追加

  1. 大阪市へ登録事項変更届出書を提出してください。
  2. 運営協議会での協議が必要です。運営協議会に出席しセダン型車両による移送の必要性について説明をお願いします。
  3. 運営協議会で合意が得られれば、大阪市から「協議が調っていることを証する書類」を発出します。
  4. 登録事項変更届出書と「協議が調っていることを証する書類」を大阪運輸支局へ提出してください。

収受する対価の変更、運転者の追加等

  1. 大阪市へ変更申請書を提出してください。
  2. 運営協議会での協議が必要です。運営協議会への出席をお願いする場合があります。
  3. 運営協議会で合意が得られれば、大阪市から「協議が調っていることを証する書類」を発出します。大阪運輸支局への申請は必要ありません。

運行管理等の体制(運行管理の責任者の変更など)

  1. 大阪市へ変更報告書を提出してください。
  2. 大阪運輸支局への報告は必要ありません。

会員の増減

  1. 大阪市や大阪運輸支局への報告の必要はありません。運送者において適切に管理してください。

廃止の場合

業務を廃止した場合には、30日以内に大阪運輸支局に届出を行ってください。

申請書類の様式等

大阪府福祉有償運送のホームページからダウンロードできます。

様式集別ウィンドウで開く

大阪市協議基準(令和6年3月改正)

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このページの作成者・問合せ先

大阪市福祉局生活福祉部地域福祉課企画グループ
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)
電話: 06-6208-7973 ファックス: 06-6202-0990