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福祉有償運送について

2024年3月29日

ページ番号:207655

 福祉有償運送とは、公共交通機関(地下鉄、電車、バス、タクシー等)を単独で利用することが困難な高齢者や障がい者などの会員に対し、特定非営利活動法人等が営利とは認められない範囲の料金で、自家用自動車(白ナンバーの車両)を使用して行うドア・ツー・ドアの個別輸送サービスです。

 大阪市で福祉有償運送を行うためには、「大阪市福祉有償運送運営協議会」で、運送の必要性、運送の区域、収受する対価等について合意され、近畿運輸局大阪運輸支局への登録申請が必要です。

運送主体

 運送の実施主体となれるのは、特定非営利活動法人(NPO法人)、一般社団法人、一般財団法人、認可地縁団体、農業協同組合、消費生活協同組合、医療法人、社会福祉法人、商工会議所、商工会、労働者協同組合、権利能力なき社団で、法人の定款等に福祉有償運送を行う旨の記載が必要となります。

※個人は認められていません。

※営利法人が有償運送サービスを行う場合は、一般旅客自動車運送事業となります。詳しくは大阪運輸支局別ウィンドウで開くへお問い合わせください。

収受する対価

 運送の対価は、営利とは認められない範囲内で、タクシー運賃の約8割を目安とします。距離制、時間制、定額制のいずれかを選択します。(併用も可能ですが、適用方法について明確に基準が設けられている必要があります)

 運送の対価以外の対価は、実費の範囲内で個別の案件ごとに協議会で協議します。

運送対象

 他人の介助(付き添い、見守り等)によらずに移動することが困難で、かつ単独ではタクシー等の公共交通機関を利用することが困難な次に掲げる方で、あらかじめ運送主体へ会員として登録された方とその付添人。

  • 身体障害者福祉法に規定する身体障害者手帳所持者
  • 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定する精神障害者
  • 障害者の雇用の促進等に関する法律に規定する知的障害者
  • 介護保険法に規定する要介護認定を受けている者
  • 介護保険法に規定する要支援認定を受けている者
  • 介護保険法施行規則の厚生労働大臣が定める基準に該当する者
  • 肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害その他の障害を有する者(身体状況等について運送の対象となるか協議が必要)

利用者の方へ

  • 福祉有償運送を利用するには、あらかじめ事業者への会員登録が必要になります。
  • 利用できる方は、上記の「運送対象」に該当する方となります。
  • 各事業者への会員登録の方法やサービス内容、料金などは事業を実施している事業者にお問い合わせください。
  • 福祉有償運送を実施している事業者一覧については、大阪府のホームページの中の「事業者一覧」別ウィンドウで開くにてご確認ください。

使用車両

使用できる自動車の種類は、乗車定員11名未満の自家用自動車(軽自動車を含む)で、次のとおりです。

  • 寝台車…車内に寝台(ストレッチャー)を固定する設備を有する自動車
  • 車いす車…車いすの利用者が車いすのまま車内に乗り込むことが可能なスロープ又はリフト付きの自動車
  • 兼用車…ストレッチャー及び車いすの双方に対応した自動車
  • 回転シート車…回転シート(リフトアップシートを含む)を備える自動車
  • セダン等…自動車検査証の用途の欄が「貨物」以外の自動車

※セダン型車両の使用にあたっては、福祉車両を必要としない会員を有し、真にセダン型車両による移送が必要か、運営協議会で個別協議をおこなう必要があります。

※自動車検査証の使用者が運送主体と異なる場合は、契約等により車両の使用権原及び運送に伴う責任が運送主体にあることを定める必要があります。

運転者の要件

運転者は次のいずれかの要件を備えていること

  • 第二種運転免許を有しており、その効力が停止されていない者であって、一般乗用旅客自動車運送事業者が行う事業用自動車の運転者であった者
  • 第二種運転免許を有しており、その効力が停止されていない者であって、一般乗用旅客自動車運送事業者が行う事業用自動車の運転者の経験がない者であり、自動車事故対策機構等が実施する適性診断を受診している者
  • 第一種運転免許を有しており、その効力が過去2年以内において停止されていない者であって、自動車事故対策機構等が実施する適性診断を受診している者であり、国土交通大臣が認定する講習を修了している者、または準ずるものとして国土交通大臣が認める要件を備えている者

※セダン等を使用する場合には、上記の要件に加え、運転者又は同乗者が次のいずれかの要件を備えていなければいけません。

  • 介護福祉士の登録を受けていること
  • 介護保険法に基づくヘルパー研修又は障害者総合支援法に基づく障害ヘルパー研修の修了証明書の交付を受けていること
  • 国土交通大臣が認定する「セダン等運転者講習」を修了していること
  • 社団法人全国乗用自動車連合会等が行う「ケア輸送サービス従事者研修」を修了した者であること

運行管理体制等

 運行管理、整備管理、事故発生時の対応など安全確保ができる体制を整備しておかなければなりません。

その他

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このページの作成者・問合せ先

福祉局 生活福祉部 地域福祉課 企画グループ
電話: 06-6208-7973 ファックス: 06-6202-0990
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)