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大阪市ひとにやさしいまちづくり整備要綱

2024年4月8日

ページ番号:252310

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、ひとにやさしいまちづくりに関し、市及び事業者の責務並びに市民の役割を明らかにするとともに、市の施策を推進し、高齢者、障がい者等をはじめすべての市民が、日常生活や社会活動に利用する施設について、安全かつ快適に利用することができるように整備し、もって自立支援型福祉社会の実現に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱の用語の意義は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「法」という。)、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号。以下「令」という。)及び大阪府福祉のまちづくり条例(平成4年大阪府条例第36号。以下「府条例」という。)に定めるところによる。

2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 一般都市施設 特定建築物(次のアからウまでに掲げるものを除く。)、道路、公園、駐車場(建築物以外)をいう。

ア 建築基準法(昭和25年法律第201号)第3条第1項各号に掲げる建築物。

イ 建築基準法第85条に規定する仮設建築物。

ウ 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第142条に規定する伝統的建造物群保存地区内において同法第2条第1項第6号に規定する伝統的建築物群を構成している建築物。

二 特定建築物 学校、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、ホテル、事務所、共同住宅、福祉施設、駅等の多数の者の利用に供する建築物をいう。

三 特別特定建築物 特定建築物のうち特に整備を要する建築物をいい、別表第1(1)又は(2)に掲げる区分に応じ、それぞれ同表に掲げる規模の建築物並びに旅客施設をいう。

四 追加対象建築物 別表第1⑶から⑼までに掲げる区分に応じ、それぞれ同表に掲げる規模の建築物をいう。

五 特定公共物 道路、公園、駐車場(建築物以外)をいう。

六 特別特定公共物 特定公共物のうち特に整備を要するもので次のものをいう。

ア 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路(専ら自動車の交通の用に供するものを除く。)。

イ 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園。

ウ 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為により設置される公園(同法第33条第1項第2号に掲げる基準に従って設置されるものに限る。)。

エ 遊園地、動物園及び植物園(第2号に規定する都市公園に設けられる公園施設であるものを除く。)。

オ 港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第5項第9号の3に規定する港湾環境整備施設である緑地。

カ 海岸法(昭和31年法律第101号)第2条第1項に規定する海岸保全施設のうち、護岸、砂浜その他公衆の利用のため整備されるもの。

キ 駐車場法(昭和32年法律第106号)第12条の規定による届出をしなければならない建築物以外の路外駐車場(機械式のものを除く。)。

七 建築物整備基準 特別特定建築物又は追加対象建築物のうち、不特定かつ多数の者及び多数の者が利用する部分を、高齢者、障がい者等をはじめすべての市民が、安全かつ容易に利用することができるものとするための構造及び設備に関する基準をいう。

八 旅客施設等整備基準 旅客施設及び特定公共物のうち、不特定かつ多数の者及び多数の者の利用に供する部分を、高齢者、障がい者等をはじめすべての市民が、安全かつ容易に利用することができるものとするための構造及び設備に関する基準をいう。

九 整備基準等 建築物移動等円滑化基準、建築物整備基準及び旅客施設等整備基準をいう。

十 改修等 改修(増築、改築又は大規模な修繕若しくは大規模な模様替)又は用途変更(用途変更して、特別特定建築物、追加対象建築物又は特別特定公共物にする場合に限る。)をいう。

十一 床面積 その用途に必要な床面積をいい、バックヤードなどの従業員が利用する部分や倉庫、付属駐車場(建築物に限る。)なども含めた建築物全体の面積をいう。

十二 特定施設 特定建築物のうち、出入口、廊下、階段、傾斜路、昇降機、便所、敷地内通路その他の別表第2から6に定める施設をいう。

(市の責務)

第3条 市は、ひとにやさしいまちづくりに関する総合的な施策の実施に向けた推進体制を整備するとともに、市の管理する施設の整備、改善に努める。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、高齢者、障がい者等をはじめすべての市民が安全かつ快適に一般都市施設を利用することができるようにするとともに、市が実施するひとにやさしいまちづくりに関する施策に協力しなければならない。

2 市街地における大規模な整備事業の計画策定者は、ひとにやさしいまちづくりの実現に向けた面的整備の重要性を認識し、当該事業の計画策定にあたり高齢者、障がい者等をはじめすべての市民の動線の確保を含む総合的な整備に努めなければならない。

(市民の役割)

第5条 市民は、市民生活に必要な施設の整備について理解を深めるとともに、高齢者、障がい者等をはじめすべての市民が共生する社会の実現に向け、ひとにやさしいまちづくりに積極的に協力するものとする。

第2章 福祉のまちづくりに関する施策

(市の施策)

第6条 市は、事業者及び市民が、ひとにやさしいまちづくりについて理解を深めるよう啓発するとともに、福祉に関する学習を促進するため必要な措置を講ずるように努めるものとする。

2 市は、高齢者、障がい者等の自らの意思による自由な社会参加を促進するため、ボランティア活動の支援及び介助に係る人材の養成等に努めるものとする。

3 前二項に定めるもののほか、市は、事業者及び市民に対し、ひとにやさしいまちづくりに関する情報の提供、技術的指導その他必要な措置を講ずるものとする。

4 市は、ひとにやさしいまちづくりを推進するために、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

第3章 特別特定建築物、追加対象建築物及び特別特定公共物の整備

(整備基準への適合)

第7条 事業者は、一般都市施設(これに付属する設備を含む。以下この条及び第9条において同じ。)を整備基準等に適合させるよう努めなければならない。ただし、整備基準等に適合させる場合と同等以上に安全かつ容易に利用することができる場合又は規模、構造若しくは利用の目的、形状若しくは敷地の状況、沿道の利用状況、事業者の負担の程度等により、整備基準等に適合させることが困難である場合にあっては、この限りではない。

2 前項の整備基準等の事項は、次のとおりとする。

一 一般都市施設は、法、令及び府条例並びに建築物整備基準又は旅客施設等整備基準をもって補足すること。

二 建築物整備基準又は旅客施設等整備基準の規定及び建築物整備基準又は旅客施設等整備基準に係る技術的細目は、次の表の左欄に掲げる一般都市施設の種類に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる別表に定めるところによる。ただし、一部整備を免除している建築物特定施設についても、可能な限り整備基準等に適合した設計を行い、高齢者、障がい者等をはじめすべての市民の利用に配慮した施設とすること。 

 

別表一覧

一般都市施設

整備基準及び技術的細目

建築物

別表第2

旅客施設

別表第3

道路

別表第4

公園

別表第5

駐車場

別表第6

(整備の対象範囲)

第8条 整備の対象範囲は、次のとおりとする。

一 不特定かつ多数の者及び多数の者が利用する部分とし、施設の管理人又は従業者などの特定の者のみ利用する部分は対象外とする。

二 改修等の場合は、当該部分とそこに至る経路を整備の対象とするが、既存部分については、大阪府の指導に従い改善を行うものとする。ただし、別表第1(1)に該当する建築物にあっては、既存部分にも遡及する一般都市施設があるので、その場合は法、令及び府条例の規定にも従うこと。

三 共同住宅の住戸数が20戸以上49戸以下の場合、道等から地上階に設ける住戸(地上階に住戸を設けず、かつ、エレベーターを設ける場合にあっては、地上階にある当該エレベーターの昇降路の出入口)までの経路は、別表第2施設アからエまで、カ及びコの規定を適用する。

(維持保全等)

第9条 事業者は、一般都市施設を整備基準等に適合させたときは、当該適合させた部分の機能を維持するよう努めなければならない。

2 事業者は、一般都市施設を整備基準等に適合させるまでの間、当該一般都市施設を高齢者、障がい者等が利用することができるよう配慮しなければならない。

3 何人も、一般都市施設について、高齢者、障がい者等の利用の妨げとなる行為をしてはならない。

(事前協議)

第10条 事業者は、別表第1⑴又は⑵に掲げる区分に応じ、それぞれ同表に掲げる規模の建築物(別表第1(2)ケを除く。ただし、共同住宅においては、床面積の合計2,000平方メートル以上又は住戸の数50以上とする。以下この条において同じ。)、追加対象建築物及び第2条第2項第6号キを新設若しくは改修等をしようとする場合、当該工事に着手する前(建築物の場合は、建築確認申請前)にその計画について、市長に協議しなければならない。

2 事業者は、別表第1(2)ケ、第2条第2項第6号ア(法第2条第9号に規定する特定道路及び都市計画法第32条第1項又は第2項の規定による協議において高齢者、障がい者等が安全かつ容易に利用できるかどうかの確認が行われるものと大阪府知事が認めるものを除く。)、第2条第2項第6号ウ(都市計画法第33条第1項第2号に掲げる基準に従って設置されるものに限り、同法第32条第1項又は第2項の規定による協議において高齢者、障がい者等が安全かつ容易に利用できるかどうかの確認が行われるものと大阪府知事が認めるものを除く。)及び第2条第2項第6号エからカを新設若しくは改修等をしようとする場合、当該工事に着手する前にその計画について、府条例第40条に従い大阪府知事に協議しなければならない。

3 第1項の規定による事前協議の内容の変更(施行規準で定める軽微な変更を除く。)をするときは、当該変更する事項について、当該変更後の内容の工事に着手する前に市長に協議しなければならない。

4 建築基準法第6条に基づく審査は、本事前協議に関係なく、建築主事又は同法第77条の18から第77条の21までの規定の定めるところにより国土交通大臣等の指定を受けた者による。

5 事業者は、第1項又は第3項の工事が完了したときは、その旨を速やかに市長に届出なければならない。また、建築物において、建築物の一部を仮使用する場合も同様とする。

(事前協議の書式)

第11条 前条に規定する事前協議の実施に必要な書式等の事項は施行規準に定める。

(立入調査)

第12条 市長は、必要があると認めたときは、その職員に、第10条第1項の事前協議に係る特別特定建築物又は追加対象建築物に立入り、当該建築物が建築物移動等円滑化基準及び建築物整備基準に適合しているかどうかについて調査させることができる。

2 前項の規定により立入調査をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、その関係者に提示しなければならない。

(勧告)

第13条 市長は、事業者が正当な理由なく第10条第1項及び第3項の事前協議を行わずに工事に着手したときは、その計画について協議を行うべきことを勧告することができる。

2 市長は、事業者が事前協議と異なる工事を行ったときは、当該事前協議に基づく工事を行うことその他必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

(公表)

第14条 市長は、前条第1項及び第2項の規定による勧告をした場合において、正当な理由なくその勧告に従わないときは、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。

2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、当該公表に係る者に、あらかじめその旨を通知し、その者又はその代理人の出席を求め、釈明の機会を与えるため、意見の聴取を行わなければならない。

(国等に関する特例)

第15条 第10条から前条までの規定は、国、地方公共団体、国立大学法人、独立行政法人国立高等専門学校機構、独立行政法人国立病院機構、独立行政法人水資源機構、独立行政法人都市再生機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、地方共同法人日本下水道事業団、大阪府道路公社、大阪府住宅供給公社及び大阪市住宅供給公社については、適用しない。

第4章 車両、住宅の整備等

(車両等の整備)

第16条 車両等を所有し、又は管理する者は、当該車両等については、高齢者、障がい者等が円滑に利用できるようにするための整備に努めなければならない。

(住宅の供給)

第17条 住宅を供給する事業者は、高齢者、障がい者等が円滑に利用できるようにするために配慮された住宅の供給に努めなければならない。

附 則

 この要綱は、平成5年9月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

附 則

1 この要綱は、平成15年9月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際限に存する一般都市施設(現に設置の工事中のものを含む。)に係る整備基準については、改正後の大阪市ひとにやさしいまちづくり整備要綱第7条の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例による。

附 則

1 この要綱は、平成21年10月1日から施行する。

2 この要綱施行の前にした改正前の大阪市ひとにやさしいまちづくり整備要綱(以下「旧要綱」という。)第11条第1項及び第2項の規定による協議、同条第4項の規定による届出、旧要綱第14条の規定による勧告は、それぞれ改正後の大阪市ひとにやさしいまちづくり整備要綱(以下「新要綱」という。)第10条第1項及び第2項の規定による協議、同条第4項の規定による届出、新要綱第13条の規定による勧告とみなす。

附 則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附 則

1 この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

2 この要綱施行の前にした改正前の大阪市ひとにやさしいまちづくり整備要綱第10条第1項及び第2項の規定による協議についての改正後の大阪市ひとにやさしいまちづくり整備要綱第10条第5項の規定による届出、第13条の規定による勧告については、なお従前の例による。

附 則

1 この要綱は、令和2年9月1日から施行する。

2 この要綱施行の前にした改正前の大阪市ひとにやさしいまちづくり整備要綱第10条第1項及び第2項の規定による協議についての改正後の大阪市ひとにやさしいまちづくり整備要綱第10条第5項の規定による届出、第13条の規定による勧告については、なお従前の例による。

附 則

この要綱は、令和3年3月1日から施行する。

附 則

この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

大阪市ひとにやさしいまちづくり整備要綱 施行規準

ひとにやさしいまちづくり整備要綱に基づく建築物の事前協議について

多数の方が利用する民間建築物について、建設や改修を行なう場合には、すべての市民が利用しやすいまちとなるよう、「大阪市ひとにやさしいまちづくり整備要綱」に基づき、事前協議を行なっています。

詳しくは、こちらのひとにやさしいまちづくり整備要綱に基づく建築物の事前協議」のページからご確認ください。

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大阪市 福祉局障がい者施策部障がい福祉課企画グループ

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電話:06-6208-8071

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