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事業所評価加算適合事業所の決定について

2024年4月2日

ページ番号:254180

令和6年度における事業所評価加算につきましては、令和6年3月15日付け「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示」(令和6年厚生労働省告示第86 号)において、第1号通所事業の事業所評価加算が廃止となる旨告示され、本市「大阪市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱」においても廃止となります。

各事業の取り扱いについては、次の通りとなりますので、ご留意お願いいたします。

  • 第1号通所事業につきましては、令和6年3月サービス提供分まで算定可能。
  • 介護予防通所リハビリテーション及び介護予防訪問リハビリテーションにつきましては、令和6年5月サービス提供分まで算定可能。

事業所評価加算について

 事業所評価加算は、選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービス)を行う介護予防通所リハビリテーション事業所と、介護予防訪問リハビリテーション事業所について、効果的なサービスの提供を評価する観点から、評価対象となる期間(各年1月1日から12月31日までの期間をいう。)において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、当該評価対象期間の翌年度における当該事業所のサービス提供について、1月につき120単位を加算するものです。

事業所評価加算適合事業所の要件

介護予防通所リハビリテーション事業所

●評価対象期間内の利用実人員が10人以上
●選択的サービスの受給者割合が0.6以上
●評価基準値が0.7以上(小数点第3位繰上げによる評価で算定)

※選択的サービスの受給者割合=(評価対象期間内に選択的サービスを利用した者の数)/(評価対象期間内に当該事業所のサービスを利用した者の数)

※評価基準値=(要支援状態区分の維持者数+改善者数×2)/(評価対象期間内に選択的サービスを3月以上利用し、その後に更新・変更認定を受けた者の数)

介護予防訪問リハビリテーション事業所

●評価対象期間内の利用実人員が10人以上
●評価基準値が0.7以上(小数点第3位繰上げによる評価で算定)

※評価基準値=(要支援状態区分の維持者数+改善者数×2)/(評価対象期間内に介護予防訪問リハビリテーション費を3月以上算定し、その後に更新・変更認定を受けた者の数)

改善者数とは、要支援状態区分が1ランク改善(要支援2→要支援1又は要支援1→非該当)又は2ランク改善(要支援2→非該当)した人数のことをいいます。

事業所評価加算適合事業所

令和6年度における事業所評価加算適合事業所(大阪市指定分)

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このページの作成者・問合せ先

福祉局 高齢者施策部 介護保険課 指定グループ
電話: 06-6241-6310 ファックス: 06-6241-6608
住所: 〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)
※介護保険課指定グループの電話は、通話内容確認のため録音しています。