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大阪市移動支援事業実施要綱

2021年3月1日

ページ番号:256050

目次

 第1章 総則(第1条)

 第2章 移動支援費の支給(第2条-第8条)

 第3章 登録制度(第9条-第14条)

 第4章 代理受領手続(第15条-第18条)

 第5章 雑則(第19条)

 

  第1章 総則

 

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第8号に規定する移動支援事業に係る給付費(以下「移動支援費」という。)の支給及び代理受領並びに代理受領を行う事業者の登録に関し必要な事項を定めるものとする。

 

  第2章 移動支援費の支給

 

(移動支援費の支給)

第2条 法第4条第1項及び第2項に規定する障がい者等で次の各号に定める者のうち、第4項及び第5項に規定する支給量及び支給決定の有効期間において、区保健福祉センター所長の支給決定を受けた者(法第5条第3項に規定する重度訪問介護、法第5条4項に規定する同行援護又は法第5条9項に規定する重度障害者等包括支援の支給を受けることができるもの(重度訪問介護にあっては、専管する担当課長が特に必要と認める場合は除く。)を除く。以下「移動支援利用者」という。)が第9条に定める本市の登録を受けた事業者(以下「移動支援事業者」という。)に所属する従業者のうち、別表に定める資格要件に該当する者から第3項に定める移動に係るサービス(以下「移動支援サービス」という。)を受けたときは、第4章に規定する代理受領手続により、移動支援費を支給する。

(1)重度の盲ろう者(児)

(2)知的障がい者(児)

(3)精神障がい者(児)

(4)施設入所している全身性障がい者

(5)重度の全身性障がい者(児)

2 前項の移動支援サービスは、障がい者(児)一人に対して、一人又は二人の従事者から提供を受けた場合のサービスとする。

3 第1項の移動支援サービスは、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等社会参加のための外出(次の各号に該当する外出を除く。)とする。

(1)通勤、営業活動等の経済活動にかかる外出

(2)通年かつ長期にわたる外出

(3)社会通念上適当でない外出

4 第1項における移動支援サービスの支給量は、次の各号の範囲内を基本とする。

(1)障がい者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・月 51時間以内

(2)障がい児(小学校5年生から18歳未満)・・・・・・・月 24時間以内

(3)障がい児(小学校4年生まで ※就学前児は除く)・・・月 12時間以内 

ただし、障がい児については、夏休み等長期休暇の期間は、月30時間以内とする。

5 第1項における移動支援サービスの支給決定の有効期間は、当該支給決定の日の属する月の翌月の初日から起算して1年間の範囲内において区保健福祉センター所長が決定できるものとする。ただし、当該支給決定が月の初日の場合は、当月初日から起算するものとする。

6 第1項の規定による移動支援費の額は、次項に定める額(その単位に次項に定める1単位の単価を乗じて得た額が、現に当該移動支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に移動支援に要した費用の額)から、それぞれ当該支給決定障がい者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して市長が定める額(当該市長が定める額が当該合計した額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除して得た額とする。

7 前項に規定する額は、次の各号に定める単位数に10円を乗じて得た額とする。

(1)所要時間30分あたり 95単位

(2)所要時間1時間あたり 190単位

8 移動支援利用者が同一の月に受けた移動支援サービスに要した費用の額の合計額から、第6項の規定により算定された当該同一の月における移動支援費の合計額を控除して得た額が、当該移動支援利用者の家計に与える影響その他の事情をしん酌して次の各号に定める額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該同一の月における移動支援費の額は、同項の規定により算定した費用の額の100分の90に相当する額を超え100分の100に相当する額以下の範囲内において次項に定める額とする。

(1)次号から第5号までに掲げる者以外の者 3,000円

(2)次に掲げる者に該当する者 0円

ア 当該支給決定障がい者及び当該支給決定障がい者(第2条第1項第4号に該当する者で20歳以上の者を除く。)と同一の世帯に属する者について、移動支援サービスのあった月の属する年度(移動支援サービスのあった月が4月から6月までの場合にあっては前年度)分の市町村民税が非課税である者

イ 当該支給決定障がい者と同一の世帯に属するその配偶者について、移動支援サービスのあった月の属する年度(移動支援サービスのあった月が4月から6月までの場合にあっては前年度)分の市町村民税が非課税である者

ウ 当該支給決定障がい者等(障がい児の保護者に限る。)及び当該支給決定障がい者等と同一の世帯に属する者について、移動支援サービスのあった月の属する年度(移動支援サービスのあった月が4月から6月までの場合にあっては前年度)分の市町村民税が非課税である者

(3)当該支給決定障がい者等及び当該支給決定障がい者等と同一の世帯に属する者が移動支援サービスのあった月において生活保護法第6条第1項に規定する被保護者である者 0円

(4)中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の

自立の支援に関する法律による支援給付を受けている者 0円

(5)当該支給決定障がい者等(障がい児の保護者に限る。)が、当該障がい児の里親又は小規模住居型児童養育事業を行う者 0円

9 前項に規定する100分の90に相当する額を超え100分の100に相当する額以下の範囲内において定める額は、移動支援利用者が同一の月に受けた移動支援サービスに係る第6項の規定により算定された移動支援費の額の合計額に90分の100を乗じて得た額から前項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を控除した額とする。

10 移動支援利用者が移動支援事業者から移動支援サービスを受けたときは、市長は、当該移動支援利用者が当該移動支援事業者に支払うべき当該移動支援サービスに要した費用について、移動支援費として当該移動支援利用者に支給すべき額の限度において、当該移動支援利用者に代わり、当該移動支援事業者に支払うことができる。

11 前項の規定による支払があったときは、移動支援利用者に対し移動支援費の支給があったものとみなす。

 

(重度訪問介護利用者の大学修学支援事業)

第2条の2 前条の規定にかかわらず、法に規定する地域生活支援事業として実施する重度訪問介護利用者の大学修学支援事業の対象者のうち、第4項及び第5項に規定する支給量及び支給決定の有効期間において、区保健福祉センター所長の支給決定を受けた者(以下「移動支援利用者(大学修学支援)」という。)が、移動支援事業者若しくは法第5条第3項に規定する重度訪問介護の指定を受けた事業者に所属する従業者のうち、別表に定める資格要件に該当する者から第2項に定める移動に係るサービス(以下「移動支援サービス(大学修学支援)」という。)を受けたときは、第4章に規定する代理受領手続により、移動支援費を支給する。

2 前項の移動支援サービス(大学修学支援)は、障がい者(児)一人に対して、一人又は二人の従事者から提供を受けた場合のサービスとする。

3 第1項の移動支援サービス(大学修学支援)は、学校教育法に規定する大学(大学院及び短期大学を含む。)、高等専門学校、専修学校及び各種学校(以下「大学等」という。)に修学するに当たり、大学等が移動支援利用者(大学修学支援)の修学に係る支援体制を構築できるまでの間において、大学等への通学中及び大学等の敷地内における身体介護等の支援を提供するものとする。ただし、大学等からの帰宅途中における余暇活動等、修学に関わらない活動への支援については本事業の対象外とする。

 

4 第1項における移動支援サービス(大学修学支援)の支給量は、月130時間の範囲内を基本とする。

5 第1項における移動支援サービス(大学修学支援)の支給決定の有効期間は、当該支給決定の日の属する年度の3月31日までの範囲内において区保健福祉センター所長が決定する。

6 第1項の規定による移動支援費の額は、次項に定める額から、それぞれ当該支給決定障がい者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して市長が定める額(当該市長が定める額が当該合計した額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除して得た額とする。

7 前項に規定する額は、次の各号に定める額とする。

(1)所要時間30分あたり 1,135円

(2)所要時間1時間あたり 2,270円

8 移動支援利用者(大学修学支援)が同一の月に受けた移動支援サービス(大学修学支援)に要した費用の額の合計額から、第6項の規定により算定された当該同一の月における移動支援費の合計額を控除して得た額が、当該移動支援利用者(大学修学支援)の家計に与える影響その他の事情をしん酌して、次の各号に定める額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該同一の月における移動支援費の額は、同項の規定により算定した費用の額の100分の90に相当する額を超え100分の100に相当する額以下の範囲内において次項に定める額とする。

(1)次号から第5号までに掲げる者以外の者 3,000円

(2)次に掲げる者に該当する者 0円

ア 当該支給決定障がい者及び当該支給決定障がい者と同一の世帯に属する者について、移動支援サービス(大学修学支援)のあった月の属する年度(移動支援サービス(大学修学支援)のあった月が4月から6月までの場合にあっては前年度)分の市町村民税が非課税である者

イ 当該支給決定障がい者と同一の世帯に属するその配偶者について、移動支援サービス(大学修学支援)のあった月の属する年度(移動支援サービス(大学修学支援)のあった月が4月から6月までの場合にあっては前年度)分の市町村民税が非課税である者

ウ 当該支給決定障がい者等(障がい児の保護者に限る。)及び当該支給決定障がい者等と同一の世帯に属する者について、移動支援サービス(大学修学支援)のあった月の属する年度(移動支援サービス(大学修学支援)のあった月が4月から6月までの場合にあっては前年度)分の市町村民税が非課税である者

(3)当該支給決定障がい者等及び当該支給決定障がい者等と同一の世帯に属する者が移動支援サービス(大学修学支援)のあった月において生活保護法第6条第1項に規定する被保護者である者 0円

(4)中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている者 0円

(5)当該支給決定障がい者等(障がい児の保護者に限る。)が、当該障がい児の里親又は小規模住居型児童養育事業を行う者 0円

9 前項に規定する100分の90に相当する額を超え、100分の100に相当する額以下の範囲内において定める額は、移動支援利用者(大学修学支援)が同一の月に受けた移動支援サービス(大学修学支援)に係る第6項の規定により算定された移動支援費の額の合計額に90分の100を乗じて得た額から前項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を控除した額とする。

10 移動支援利用者(大学修学支援)が移動支援事業者から移動支援サービス(大学修学支援)を受けたときは、市長は、当該移動支援利用者(大学修学支援)が当該移動支援事業者に支払うべき当該移動支援サービス(大学修学支援)に要した費用について、移動支援費として当該移動支援利用者(大学修学支援)に支給すべき額の限度において、当該移動支援利用者(大学修学支援)に代わり、当該移動支援事業者に支払うことができる。

11 前項の規定による支払があったときは、移動支援利用者(大学修学支援)に対し移動支援費の支給があったものとみなす。

 

(利用の申請)

第3条 本事業の利用申請を行う障がい者又は障がい児の保護者(以下「申請者」という。)は、居住地の区保健福祉センター所長に、移動支援費支給申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1)現に障がい福祉サービス(法第5条第1項に規定する障害福祉サービスをいう。以下同じ。)にかかる支給決定を受けている場合には、当該障がい福祉サービス受給者証

(2)移動支援事業にかかる利用者負担上限月額設定(変更)申請書(様式第5号)等、負担上限月額の算定のために必要な書類

(3)前条に規定する大学修学支援に係る利用の申請を行う場合について、大学等に在学していることを証する書類

(4)前条に規定する大学修学支援に係る利用の申請を行う場合について、当該大学等において、障がいのある学生の支援について協議・検討や意思決定等を行う委員会及び障がいのある学生の支援業務を行う部署・相談窓口が設置されている、又は当該大学等において、常時介護を要するような重度の障がい者に対する支援体制の構築に向けた計画が立てられ、着実に大学等による支援が進められていることがわかる書類

(5)前条に規定する大学就学支援に係る利用の申請を行う場合について、入学後に停学その他の処分を受けていないことがわかる書類

(6)前条に規定する大学就学支援に係る利用の申請を行う場合について、前年度の修得単位数がわかる書類

(7)その他保健福祉センター所長が必要と認められるもの

2 保健福祉センター所長は、必要に応じて本条第1項第1号から第3号に掲げる書類の提出を省略させることができる。

 

(支給決定)

第4条 保健福祉センター所長は、支給決定を行なう場合には、次の各号に掲げる事項について決定し、申請者に対して、移動支援費支給決定通知書(様式第2号)により通知するとともに、あわせて、移動支援受給者証(様式第3号)を交付するものとする。

  • 支給量
  • 支給決定の有効期間
  • 負担上限月額に関する事項
  • その他保健福祉センター所長が必要と認める事項

2 前項の支給決定を行う場合において、保健福祉センター所長は,申請者の障がいの状況や移動支援サービスの利用に関する意向,介護者の状況等を勘案したうえで適切な支給量を定めるものとする。

3 保健福祉センター所長は,移動支援費を支給しない旨の決定を行ったときは,申請者に移動支援費支給申請却下通知書(様式第4号)を交付するものとする。

4 第1項第3号に規定する負担上限月額の算定のために必要な事項に関する書類の提出があった場合で、申請内容に応じた負担上限月額の設定を行う場合には移動支援費支給決定通知書(様式第2号)により通知し、申請内容に応じた負担上限月額の決定を行わない場合には利用者負担減額免除却下通知書(様式第6号)を交付する。

 

(支給決定の変更)

第5条 支給決定の変更の申請をしようとする移動支援利用者又は移動支援利用者(大学修学支援)(以下「変更申請者」という。)は、移動支援費支給量等変更申請書(様式第7号)により、当該支給決定の変更の申請を行わなければならない。

2 保健福祉センター所長は、前項の申請を受け、前条第2項に規定する事項を勘案したうえで、変更の必要があると認めるときは、支給決定の変更を行うことができる。この場合において、保健福祉センター所長は、変更申請者に対して、移動支援受給者証(様式第3号)の提出を求めるものとする。

3 保健福祉センター所長は、本条第1項の申請を受け付けた際、変更申請者に対し、前条第1項に定める事項を記載した移動支援費支給量等変更決定(却下)通知書(様式第8号)により通知するとともに、あわせて、移動支援受給者証(様式第3号)を交付しなければならない。

4 保健福祉センター所長は,移動支援費の変更を行わない旨の決定を行ったときは,変更申請者に対して、移動支援費支給量等変更決定(却下)通知書(様式第8号)により通知を行わなければならない。

 

(支給決定の取消)

第6条 保健福祉センター所長は、移動支援利用者又は移動支援利用者(大学修学支援)が次の各号に該当するときは支給決定を取り消すことができる。

  • 本事業の利用を辞退したとき
  • 移動支援利用者が死亡又は市外へ転出したとき
  • 移動支援利用者が、不正又は虚偽の申請により支給の決定を受けたとき
  • その他、保健福祉センター所長が、本事業の利用を不適当であると認めたとき

2 前項の規定により支給決定を取消したときは、保健福祉センター所長は移動支援費支給決定取消通知書(様式第9号)により通知することとし、あわせて移動支援受給者証(様式第3号)の返還を求めるものとする。

 

(居住地の変更の届出等)

第7条 移動支援利用者又は移動支援利用者(大学修学支援)が、居住地の変更等を行なったときは、移動支援費氏名変更・転居届(様式第10号)により届け出るものとする。

 

(受給者証の再交付)

第8条 第4条に規定する受給者証の再交付申請は、移動支援受給者証再交付申請書(様式第11号)により行うものとする。

 

 

第3章 登録制度

 

(移動支援事業者の登録)

第9条 大阪市移動支援事業者の登録については、移動支援事業を行う事業所(以下「移動支援事業所」という。)が、法に基づく大阪市指定障害福祉サービスの事業所等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年大阪市条例第13号)に規定する指定居宅介護事業の基準を満たしていること(当該基準に準ずると市長が認める場合を含む。)を要件とし、その登録は移動支援事業所ごとに行う。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の登録を行わない。

(1) 申請者が法人でないとき

(2) 申請者の役員又はそのサービス事業所(法第36条第1項に規定するサービス事業所をいう。)を管理する者(以下「役員等」という。)が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき

(3) 申請者の役員等が、法その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第22条第1項及び第2項で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき

(4) 申請者の役員等が、労働に関する法律の規定であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第22条の2で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

(5) 申請者の役員等が、大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3項に規定する暴力団員密接関係者であるとき

(6) 申請者の役員等が、第14条の規定により登録を取り消され、又は障がい福祉サービス事業者の指定を受けている場合に法第50条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)又は第51条の29第1項若しくは第2項の規定により、その指定を取り消され、そのいずれかの取消しの日から起算して5年を経過しない者(当該取消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があった日前60日以内に申請者の役員等であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該登録又は指定の取消しが、事業者(移動支援事業者及び指定障がい福祉サービス事業者をいう。以下この号及び次号において同じ。)の登録又は指定の取消しのうち当該登録又は指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する登録又は指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第34条の20の2の規定に該当する場合を除く。

(7) 申請者と密接な関係を有する者(申請者(法人に限る。以下この号において同じ。)の株式の所有その他の事由を通じて当該申請者の事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第34条の20の3に規定するもの(以下この号において「申請者の親会社等」という。)、申請者の親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として同規則同条に規定するもの又は当該申請者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として同規則同条に規定するもののうち、当該申請者と同規則同条に規定する密接な関係を有する法人をいう。)が、法第50条第1項又は第51条の29第1項若しくは第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過していないとき。ただし、当該登録又は指定の取消しが、事業者の登録又は指定の取消しのうち当該登録又は指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する登録又は指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして同規則第34条の20の2の規定に定めるものに該当する場合を除く。

(8) 申請者の役員等が、第14条の規定による登録の取消し又は法第50条第1項又は第51条の29第1項若しくは第2項による指定の取消しの処分にかかる行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第11条第2項の規定による事業の廃止の届出又は法第46条第2項又は第51条の25第2項若しくは第4項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき

(9) 申請者の役員等が、第13条第3項又は法第48条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)又は第51条の27第1項若しくは第2項の規定による検査が行われた日から聴聞予定日(当該検査の結果に基づき法第50条第1項又は第51条の29第1項若しくは第2項の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第34条の20の4で定めるところにより都道府県知事が当該申請者に当該検査が行われた日から10日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第11条第2項の規定による事業の廃止の届出又は第46条第2項又は第51条の25第2項若しくは第4項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して5年を経過していないものであるとき

(10) 第7号に規定する期間内に法第46条第2項又は第51条の25第2項若しくは第4項の規定による事業の廃止の届出があった場合において、申請者が、同号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員等又は当該届出に係る法人でない者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)の管理者であった者で、当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき

(11) 申請者の役員等が、登録の届出前5年以内に障がい福祉サービス、又は地域生活支援事業に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき

(12) その他市長が適当でないと認めるとき

 

(移動支援事業者に係る登録の届出)

第10条 前条の規定に基づき、移動支援事業者の登録を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

  • 移動支援事業所登録届出書(様式第12号)
  • 大阪市移動支援事業書登録に係る確約書(様式第13号)
  • 登録に係る記載事項(様式第14号)
  • 運営規程
  • 定款(写し)又は寄附行為(写し)及び法人登記簿謄本
  • 従業者等の勤務体制及び勤務形態一覧表(様式第15号)
  • 組織体制図
  • 管理者経歴書(様式第16号)
  • サービス提供責任者経歴書(様式第17号)
  • 事業所の平面図
  • 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要(様式第18号)
  • 資産(財産)の目録
  • 従業者の資格を証明するもの(写し)
  • 事業所内外の写真
  • 案内図
  • 事業計画書
  • 収支予算書
  • 損害賠償発生時の対応方法を明示する書類

2 市長は、法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者(居宅介護、重度訪問介護、行動援護又は同行援護に係る事業者に限る)より前項の届出があり、当該指定を証明する書類の提出を受けた場合は、前項の規定にかかわらず、前項第5号から第19号まで(第6号を除く)の書類の提出を省略することができる。

3 移動支援事業の登録を受けようとするものが、第1項第4号の運営規程を作成する際、同一事業者が同一敷地内にある事業所において、居宅介護、重度訪問介護、行動援護又は同行援護の事業者指定を受け、それらの事業を一体的に行う場合においては、運営規程を一体的に作成することも差し支えないものとする。

4 市長は、第9条の規定による登録を行ったときは、当該移動支援事業者に対し、大阪市移動支援事業所の登録について(様式第19号)を交付する。

 

(変更の届出等)

第11条 移動支援事業者は、移動支援事業所の名称及び所在地その他前条第1項に規定する提出書類の内容に変更があったときは、10日以内に、登録事項変更届出書(様式第20号)により市長に届け出なければならない。

2 移動支援事業者は、登録にかかる移動支援事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その1月前までに、再開するときは、10日以内に、移動支援事業廃止(休止・再開)届出書(様式第21号)により市長に届け出なければならない。

 

(移動支援事業者の責務)

第12条 移動支援事業者は、移動支援利用者が円滑に外出することができるよう、当該移動支援利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて外出時における移動中の介護並びに介護等に関する相談及び助言その他の援助を適切かつ効果的に行わなければならない。

 

(調査及び指導監査)

第13条 市長は、第9条の規定により登録を行った移動支援事業者に対し、人員設備及び運営に関する事項、移動支援費の請求に関する事項及び給付対象サービスの内容その他必要と認める事項について調査及び指導監査を行ない、移動支援事業者の適正な事業運営を図ることとする。

2 市長は、移動支援事業のために必要があると認めるときは、移動支援利用者(移動支援利用者が児童である場合はその保護者)、移動支援利用者の配偶者若しくは移動支援利用者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらの者であった者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を求め、又は本市の職員に質問させることができる。

3 市長は、移動支援事業のために必要があると認めるときは、移動支援事業者又は移動支援事業所の従業者その他移動支援事業に携わる者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を求め、又は本市の職員に質問をさせることができる。

4 移動支援事業者は、前項の規定に基づき市長が定期又は随時に行う調査並びに指導監査に協力するとともに、指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

5 第2項の調査及び第3項の規定による調査又は指導監査を行うときは、本市の職員は身分証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

6 前項の規定により職員が携帯すべき証明書の様式は、様式第27号のとおりとする。

 

(移動支援事業者の登録の取り消し)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、事業者に係る登録を取り消し、又は期間を定めてその効力の全部若しくは一部を停止することができる。

(1)移動支援費の請求に関し不正があったとき

(2)移動支援事業者又は移動支援事業所の従業者その他移動支援事業に携わる者が、前条第2項の規定により、物件の提出若しくは提示を求められてこれに応じず、同項に規定する質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は第3項の規定による指導監査に協力せず、又は同項に規定する指導若しくは助言に従って必要な改善を行わないとき

(3)移動支援事業者が、不正の手段により第9条に規定する登録を受けたとき

(4)移動支援サービスの実施に関する確約書に記載されている事項に違反したとき

(5)法第36条に規定する障害福祉サービス事業者指定(居宅介護、行動援護、同行援護及び重度訪問介護の指定に限る。)を受けている移動支援事業者が、法第50条の規定により当該指定を取り消されたとき

(6)第10条第2項に規定する方法で登録を行った移動支援事業者が、法第46条の規定による指定障害福祉サービス事業(居宅介護、行動援護、同行援護及び重度訪問介護の指定に限る。)の廃止の届出を行ったとき

(7)移動支援事業者が、第9条第2項各号の規定に該当したとき

(8)その他、市長が必要と認めるとき

2 市長は、前項の規定により登録の取消し、又はその効力を停止することを決定したときは、当該移動支援事業者に対し、大阪市移動支援事業所登録の取消し等について(様式第22号)を交付する。

 

  第4章 代理受領手続

 

(移動支援サービス自己負担額の受領)

第15条 移動支援事業者は、その実施した移動支援サービスについて、移動支援費の支給を受ける場合は、移動支援利用者から第2条第8項又は第2条の2第8項の規定により算定した自己負担額の支払を受けるものとする。ただし、当該移動支援利用者が同条同項の規定の適用を受ける場合の自己負担額は、同条同項各号に定める額を上限とする。

 

(領収証の交付)

第16条 移動支援事業者は、前条の規定により自己負担額の支払いを行った移動支援利用者に対し、領収証を交付しなければならない。

 

(移動支援費の請求及び支払)

第17条 移動支援事業者は、第2条第9項の規定による支払いを受けようとする際は、次の各号に掲げる書類を当該移動支援サービス提供の翌月10日までに市長に提出しなければならない。

(1)地域生活支援事業給付費等請求書(様式第23号)

(2)地域生活支援事業給付費等明細書(様式第24号)

(3)移動支援サービス提供実績記録票(様式第25号)

2 市長は、移動支援事業者より前項の請求があったときには、第2条第6項の基準に照らして審査し、請求月の翌月15日(15日が金融機関営業日でない場合は翌営業日)に当該移動支援費を支払うものとする。

3 市長は、前項の規定による支払に関する事務を国民健康保険法第45条に規定する国民健康保険団体連合会に委託する。

4 前項の規定による支払いを受けた移動支援事業者は、その支払いに係る移動支援利用者に対し、代理受領により支払いを受けた旨の通知を速やかに行わなければならない。

 

(重度訪問介護利用者の大学修学支援事業にかかる移動支援費の請求及び支払)

第17条の2 移動支援事業者は、第2条の2第9項の規定による支払いを受けようとする際は、次の各号に掲げる書類に、本市が規定する請求書を添えて、当該移動支援サービス(大学修学支援)提供の翌月10日までに市長に提出しなければならない。

(1)重度訪問介護利用者の大学修学支援事業実績報告書(様式第26号)

(2)移動支援サービス提供実績記録票(様式第25号)

2 市長は、移動支援事業者より前項の請求があったときには、第2条の2第6項の基準に照らして審査し、当該移動支援費を支払うものとする。

3 前項の規定による支払いを受けた移動支援事業者は、その支払いに係る移動支援利用者(大学修学支援)に対し、代理受領により支払いを受けた旨の通知を速やかに行わなければならない。

 

(不正利得の徴収)

第18条 市長は、偽りその他不正の手段により移動支援費の給付を受けた者があるときは、その者から、その移動支援費の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。

2 市長は、第2条第1項又は第2条の2第1項に規定する移動支援事業者が、偽りその他不正の行為により移動支援費の支給をうけたときは、当該事業者に対し、その支払った額につき返還させることができる。

 

  第5章 雑則

 

(その他)

第19条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、専管する担当課長が別に定める。

 

 

  附則

(施行の期日)

第1条 この要綱は平成18年10月1日から施行する。

 

(移動支援事業者登録に関する経過措置)

第2条 施行日の前日において、外出介護に係る法第29条第1項の指定を受けている事業者(法附則第11条第1項の規定により外出介護に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたものとみなされている事業者を含む)より、第4条第1項又は同条第2項に規定する届出があった場合は、同項の規定にかかわらず、同条第1項第1号から第3号までの書類を市長に提出することにより当該登録の届出ができるものとする。

 

(施行前の準備)

第3条 第2章の規定による登録に関する手続きは、この要綱の施行前においても行うことができるものとする。

 

  附則

 この要綱は平成19年4月1日から施行する。

 

  附則

 この要綱は平成20年4月1日から施行する。

 

附則

第1条 この要綱は平成20年9月1日より施行する。

第2条 この要綱の施行日前に行った移動支援サービスに対する移動支援費の額については、改正後の大阪市移動支援事業実施要綱第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第3条 この要綱の施行日前にサービス提供を行った移動支援費の請求については、改正後の大阪市移動支援事業実施要綱第11条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 

附則

第1条 この要綱は平成21年4月1日より施行する。

第2条 この要綱の施行日前に行った移動支援サービスに対する移動支援費の額については、改正後の大阪市移動支援事業実施要綱第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

  •  この要綱の施行日前にサービス提供を行った移動支援費の請求については、改正後の大阪市移動支援事業実施要綱第16条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 

  附則

この要綱は平成21年9月1日から施行する。

 

附則

第1条 この要綱は平成22年4月1日より施行する。

第2条 この要綱の施行日前に行った移動支援サービスに対する移動支援費の額については、改正後の大阪市移動支援事業実施要綱第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第3条 この要綱の施行日前にサービス提供を行った移動支援費の請求については、改正後の大阪市移動支援事業実施要綱第17条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 

附則

1 この要綱は平成23年4月1日より施行する。

2 この要綱の施行日前に行った移動支援サービスに対する移動支援費の額については、改正後の大阪市移動支援事業実施要綱第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3  この要綱の施行日前にサービス提供を行った移動支援費の請求については、改正後の大阪市移動支援事業実施要綱第17条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 

附則

第1条 この要綱は平成23年9月1日より施行する。

第2条  この要綱の施行日前にサービス提供を行った移動支援費の請求については、改正後の大阪市移動支援事業実施要綱第17条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 

附則

1 この要綱は平成24年4月1日より施行する。

2  この要綱の施行日前に行った移動支援サービスに対する移動支援費の額については、改正後

の大阪市移動支援事業実施要綱第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この要綱による改正後の大阪市移動支援事業実施要綱第2条第1項第6号の規定にかかわらず、この要綱の施行の際、現に改正前の大阪市移動支援事業実施要綱第2条第1項第6号の要件を満たすものとして、移動支援費の支給を受けていた者については、平成24年9月30日までの間、改正後の大阪市移動支援事業実施要綱の規定による移動支援費の支給を受けることができるものとする。

 

  附則

1 この要綱は平成24年10月1日より施行する。

2  この要綱の施行日前に行った移動支援サービスに対する移動支援費の支給については、この要綱による改正後の大阪市移動支援事業実施要綱第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 

附則

1 この要綱は平成25年4月1日より施行する。

2  この要綱の施行日前に行った移動支援サービスに対する移動支援費の支給については、この要綱による改正後の大阪市移動支援事業実施要綱第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 

附則

1 この要綱は平成26年4月1日より施行する。

2 この要綱の施行の際現にある改正前の様式第1号については、当分の間、これを使用することができる。

3 この要綱による改正後の大阪市移動支援事業実施要綱第11条第2項の規定は、この要綱の施行の日から起算して1月を経過する日以後にその事業を廃止し、若しくは休止する事業者について適用し、同日前にその事業を廃止し、若しくは休止した事業者については、なお従前の例による。

附則

1 この要綱は平成26年10月1日より施行する。

2  この要綱の施行日前に行った移動支援サービスに対する移動支援費の支給については、この要綱による改正後の大阪市移動支援事業実施要綱第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 

附則

この要綱は平成28年1月1日より施行する。

 

附則

この要綱は平成28年4月1日より施行する。

 

附則

この要綱は平成28年7月1日より施行する。

 

附則

この要綱は平成29年11月13日より施行する。

 

附則

この要綱は平成30年4月1日より施行する。

 

附則

この要綱は平成30年9月1日より施行する。

 

附則

この要綱は平成31年3月1日より施行する。

 

附則

この要綱は令和2年4月1日より施行する。

 

附則

1 この要綱は、令和3年3月1日より施行する。

2 この要綱の施行日前に行った移動支援サービスに対する移動支援費の支給のうち、令和2年4月1日以降に行った移動支援サービスに対する移動支援費の額については、改正後の大阪市移動支援事業実施要綱第2条第7項に定める単位により算定し、改正前の同要綱の規定に基づき既に事業者に対して支払われた額との差額を事業者に支払うものとする。この場合において、改正前の同要綱の規定に基づき決定される利用者の自己負担額は変更しないものとする。

3 前項の規定は、令和3年3月10日時点において、既に事業者に対して支払われたもの又は大阪府国民健康保険団体連合会に対して請求のあったものに限り適用するものとする。

 

附則

この要綱は令和3年3月29日より施行する。

 

附則

この要綱は令和3年7月1日より施行する。

 

附則

1 この要綱は令和4年4月1日より施行する。

2 この要綱の施行日前に行った移動支援サービス(大学修学支援)に対する移動支援費の額については、改正後の大阪市移動支援事業実施要綱第2条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3  この要綱の施行日前にサービス提供を行った移動支援費の請求については、改正後の大阪市移動支援事業実施要綱第17条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。


附則

この要綱は令和5年4月1日より施行する。

                                                         

                                               (別表)

【大阪市移動支援事業従業者資格要件】

    

           従事できる移動支援

               サービスの対象者

 

資格等の種類

身体

障がい者

知的障がい者

精神障がい者

障がい児

盲ろう者

全身性障がい者

盲ろう児

全身性障がい児

知的障がい児

精神障がい児

居宅介護職員初任者研修課程・障がい者居宅介護従業者基礎研修課程修了者

×

×

×

×

障がい者(児)ホームヘルパー養成研修1級課程・2級課程・3級課程修了者

×

×

×

×

障がい者(児)ホームヘルパー養成研修1級、2級、3級課程に相当するものとして都道府県知事等が認める研修を修了した者(平成15年3月31日において)

×

×

×

×

介護保険法施行令に基づく介護員養成研修課程を修了した者

×

×

×

×

介護福祉士、介護福祉士実務者研修修了者、(准)看護師(居宅介護職員初任者研修課程修了者とみなす)

×

×

×

×

行動援護従業者養成研修課程修了者又は強度行動障害支援者養成研修(実践課程)修了者

×

×

×

×

同行援護従業者養成研修課程修了者

×

×

×

×

×

×

重度訪問介護従業者養成研修追加課程修了者

×

×

×

×

×

×

日常生活支援従業者養成研修課程修了者

×

×

×

×

×

×

日常生活支援従業者養成研修課程に相当するものとして都道府県知事等が認める研修を修了した者(平成15年3月31日において)

×

×

×

×

×

×

移動支援従業者養成研修修了者(外出介護従業者養成研修修了者含む)、又は同研修に相当するものとして都道府県知事が認める研修を修了した者

視覚障がい者移動支援従業者養成研修課程

×

×

×

×

×

×

全身性障がい者移動支援従業者養成研修課程

×

×

×

×

×

×

知的障がい者移動支援従業者養成研修課程

×

×

×

×

精神障がい者移動支援従業者養成研修課程

×

×

×

×

×

×

大阪府盲ろう者通訳・介助者養成研修修了者

×

×

×

×

×

×

1 上記以外に、平成15年3月31日において、身体障がい者居宅介護等事業、知的障がい者居宅介護等事業、児童居宅介護等事業に従事した経験を有する者であって、都道府県知事等が必要な知識及び技術を有すると認めた者(都道府県知事等証明を受領した者)は、都道府県知事等が認めた移動介護の対象者(知的障がい者の場合は精神障がい者も対象とする。)に対する移動支援事業に従事できる。

2 上表に限らず、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく重度訪問介護事業に従事することができる者は、重度訪問介護利用者の大学修学支援事業に従事できる。

△※…平成19年8月31日までに当該研修を修了した者については○とし、それ以外は×とする。


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住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)

電話:06-6208-7986

ファックス:06-6202-6962

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