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大阪市後期高齢者医療保険料の徴収方法の選択に関する要綱

2024年3月26日

ページ番号:288434

制定 平成20年12月25日

 

1 趣旨

 この要綱は、後期高齢者医療保険料を特別徴収されている者又は特別徴収される予定の者について、口座振替を利用することにより徴収方法を普通徴収に変更する場合の手続き、対象者の認定その他後期高齢者医療保険料の徴収方法の変更に関し必要な事項を定めるものとする。

 

2 徴収方法変更の手続きについて

(1)特別徴収開始依頼から除外する場合

ア 特別徴収開始を年金保険者に依頼していない被保険者で、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(以下「施行令」という。)第23条第3号の規定に基づき、後期高齢者医療保険料を口座振替の利用による普通徴収の方法により徴収する旨の認定を受けようとするものは、第1号様式の申出書に必要事項を記載して、区役所保険業務担当に提出しなければならない。

イ 上記アの認定を行った場合は、特別徴収開始依頼の対象者から除外するものとする。

(2)特別徴収停止依頼を行う場合

ア 特別徴収開始依頼を年金保険者に行っている被保険者のうち、施行令第23条第3号に該当することとなったものは、特別徴収の停止を年金保険者に依頼するものとする。

イ 上記アに規定する認定を受けようとする者は、第1号様式の申出書に必要事項を記載して、区役所保険業務担当に提出しなければならない。

(3)翌年度以降の特別徴収について

ア 上記(1)ア及び(2)アに規定する認定(以下「徴収方法変更の認定」という。)を受けた者は、翌年度の後期高齢者医療保険料を円滑に徴収することができると認められない場合(認定後に後期高齢者医療保険料に未納が生じた場合など)を除き、翌年度10月以降の特別徴収開始依頼の対象者から除外するものとする。

イ 上記アの規定により翌年度10月以降の特別徴収開始依頼の対象者から除外された者は、翌々年度の後期高齢者医療保険料を円滑に徴収することができると認められない場合を除き、翌々年度10月以降の特別徴収開始依頼の対象者から除外するものとする。以降、各年度同様の取扱いとする。

(4)申出書について 

 上記(1)ア及び(2)イに規定する申出書(以下「申出書」という。)には、申出書に記載の口座からの口座振替の方法により後期高齢者医療保険料を確実に納付する旨の誓約及び徴収方法変更後に未納が生じた場合は翌年度以降特別徴収となる旨の了承も兼ねるため、本人が署名をしなければならない。

(5)口座振替の依頼について

 上記(1)ア及び(2)アに規定する認定に係る申出を行う者(以下「申出者」という。)は、申出書を提出するほか、本市の後期高齢者医療保険料の口座振替依頼を行わなければならない。

 ア 口座振替の依頼を本市、金融機関のいずれにも行っていない者は、申出書の提出の際に、本市が別に定める後期高齢者医療保険料の口座振替依頼書・自動払込利用申込書(以下「口座振替依頼書」という。)に必要事項を記入のうえ、併せて区役所保険業務担当に提出しなければならない。

 イ 口座振替依頼書を先に金融機関に提出している者は、申出書の提出の際に、本人控えの写しを併せて区役所保険業務担当に提出しなければならない。

 ウ 口座振替を既に本登録されている者や仮登録中の者については、担当職員は、国保等システムにてその旨を確認するものとする。

(6)徴収方法変更に係る事後の処理

 徴収方法変更の認定を行った場合は、次のとおり事後の処理を行う。

ア 徴収方法変更の認定を行った場合は、当該被保険者について国保等システムの摘要情報にその旨を登録する。

イ 国保等システムにおいて、偶数月(8日基準日)ごとに、摘要情報に上記アの登録がされている者を抽出し、その者について特別徴収開始依頼の対象者から除外し、又は2か月後の特別徴収の停止を依頼する(いずれもシステムによる自動処理)。

ウ 毎年の年次の特別徴収開始依頼の際に、摘要情報に上記アの登録がされている者を抽出し、10月の特別徴収開始依頼の対象者から除外する(システムによる自動処理)。

(7)徴収方法変更の認定に係る結果の通知

 申出者に対しては、徴収方法変更の認定に係る結果について、次に掲げる区分に応じ、次に定める通知書を送付する。

ア 申出者のうち、上記2、(1)、アの認定を受け、特別徴収開始依頼の対象から除外されるもの 第2号様式の徴収方法変更認定通知書

イ 申出者のうち、上記2、(1)、アの認定が行われなかったため、特別徴収開始依頼の対象となるもの 特別徴収開始通知書

ウ 申出者のうち、上記2、(2)、アに規定する認定を受け、特別徴収の停止依頼を行うもの 特別徴収停止通知書

エ 申出者のうち、上記2、(2)、アに規定する認定が行われなかったため、特別徴収を停止しないもの 第3号様式の徴収方法変更不承認決定通知書

 

3 対象となる者の認定について

(1)申出があった時点

ア 申出書において「確実に納付すること」、「未納が生じた場合は特別徴収に戻されることを了承すること」について本人署名による誓約をした場合、「特別徴収の方法によって徴収するよりも普通徴収の方法によって徴収することが保険料の徴収を円滑に行うことができる」の要件を一定みたすものとする。

イ ただし、申出の日の属する年度の前年度の後期高齢者医療保険料についてまったく納付がされていないなど、納付の意思がないにもかかわらず申出を行っていることが明らかな場合は、「円滑」な徴収が見込めないため、認定しない。

(2)翌年度の年次の特別徴収開始依頼処理時点

翌年度の年次の特別徴収開始依頼処理時点において、普通徴収に変更後の後期高齢者医療保険料の納付実績を確認し、未納がある場合は、「円滑」な徴収が見込めないため、認定を取り消し、年次特別徴収開始(10月)を依頼する。

 

4 施行日

 この要綱は、平成20年12月25日から施行する。

 

5 旧要綱の廃止

 大阪市後期高齢者医療保険料の徴収方法の変更に関する要綱(平成20年7月25日制定。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。

 

6 経過措置

(1)旧要綱の規定に基づく申出は、この要綱の規定に基づく申出とみなす。

(2)旧要綱の規定に基づく認定は、この要綱の規定に基づく認定とみなす。

 

附 則(平成28年4月1日一部改正)

 平成28年4月1日から施行する。

附 則(令和元年5月1日一部改正)

  令和元年5月1日から施行する。


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