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大阪市後期高齢者医療保険料の延滞金の減免に関する要綱

2024年3月26日

ページ番号:288449

制定 平成22年3月31日

 

1 趣旨

  この要綱は、別に定めるもののほか、大阪市後期高齢者医療に関する条例(平成20年大阪市条例第40号)第9条第2項の規定に基づく後期高齢者医療保険料の延滞金(以下「延滞金」という。)の減免に関し必要な事項を定めるものとする。

 

2 規則第7条第1項第1号及び第2号に掲げる場合の延滞金の減免

 大阪市後期高齢者医療に関する規則(平成20年大阪市規則第86号。以下「規則」という。)第7条第1項第1号又は第2号に掲げる場合に該当する場合は、延滞金額の全部を限度として免除するものとする。

 

3 規則第7条第1項第4号に掲げる場合の延滞金の減免

 規則第7条第1項第4号に規定する市長が特に必要があると認めるときは、次の各号に掲げる場合とし、当該各号に該当する場合の延滞金の減免については、当該各号に定めるとおりとする。

(1)次のいずれかに該当することとなった場合

 延滞金額の全部を限度として免除

ア 納付義務者(被保険者又は連帯納付義務者をいう。以下同じ。)がその財産につき盗難にかかったとき

イ 納付義務者又は納付義務者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき

ウ ア及びイに掲げる事実に類する事実があったとき

(2)納付義務者が死亡した場合において、相続人が明らかでないとき又は納付に関する処理をする者がなかった場合

 納付義務者の死亡の日から相続人又は民法(明治29年法律第89号)第952条第1項に規定する相続財産の管理人が選任された日までの期間の延滞金額を限度として免除

(3)法令の規定により自己の責に基づかない事由で身体の拘束を受けた場合

 拘束を受けた期間の延滞金額を限度として免除

(4)破産管財人から当該納付義務者に係る滞納保険料の弁済を受けた場合

 延滞金額の全部を限度として免除

(5)次に掲げる納付義務者の責に帰さない特別の事由がある場合

 納付義務者の責に帰さない期間の延滞金額を限度として免除

ア 納付義務者が、予め納付すべき延滞金を付して作成した催告書又は納期後納付書によってその取扱期限までに滞納保険料を納付した場合において、滞納保険料と併せて納付された延滞金額が、当該納付又は納入日に応じて算出される延滞金額より過少となるとき

イ 交付要求(参加差押を含む。)により交付を受けた金銭を当該交付要求に係る保険料に充てたとき

 

4 施行日

 この要綱は、平成22年3月31日から施行し、この要綱の施行の日において発生している後期高齢者医療保険料に係る延滞金から適用する。

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電話:06-6208-9872

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