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大阪市後期高齢者医療保険料の延滞金の減免に係る事務処理要領

2024年3月27日

ページ番号:288455

平成22年3月31日制定

 

 大阪市後期高齢者医療に関する条例(平成20年大阪市条例第40号)、大阪市後期高齢者医療に関する規則(平成20年大阪市規則第86号。以下「規則」という。)及び大阪市後期高齢者医療保険料の延滞金の減免に関する要綱(平22年3月31日制定。以下「要綱」という。)に基づく後期高齢者医療保険料の延滞金の減免に係る事務処理については、次のとおりとする。

 

 

1 延滞金の減免について

 各規程に基づき厳正に対処するとともに、延滞金を徴収する意義が、納期限内に納付している大多数の納付義務者との間の負担の公平を維持する点にあることを踏まえ、延滞金の減免を行うことはあくまでも例外であることを念頭に事務処理を行うものとする。

 

2 規則第7条第1項第1号又は第2号に掲げる場合の延滞金の減免

(1)規則第7条第1項第1号又は第2号(事業の休業若しくは廃止又は失業の場合に限る。)に掲げる場合

 規則第7条第1項第1号又は第2号(事業の休業若しくは廃止又は失業の場合に限る)に掲げる場合の延滞金の減免は、震災、風水害、火災その他これらに類する災害の事実又は事業の休業若しくは廃止又は失業の事実が存在すると認められる場合に、申請時に納期が到来している保険料に係る未納の延滞金額を免除するものとする。

 

(2)規則第7条第1項第2号(事業の休業若しくは廃止又は失業の場合を除く。)に掲げる場合

 規則第7条第1項第2号(事業の休業若しくは廃止又は失業の場合を除く。)に掲げる場合の延滞金の減免は、これらの場合に該当することにより、大阪府後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年大阪府後期高齢者医療広域連合条例第25号)第18条第1項の規定による保険料の減免の決定を受けた場合に、申請時に納期が到来している保険料に係る未納の延滞金額を免除するものとする。

 

3 要綱第3項第1号ウに掲げる場合の延滞金の減免事由

 要綱第3項第1号ウに掲げる「ア及びイに掲げる事実に類する事実があったとき」は、おおむね次の各号に掲げる場合とする。

(1)納付義務者がその財産を詐取された場合 

(2)納付義務者が破産手続開始の決定を受けた場合、その財産について強制執行を受けた場合その他これに類する事由により保険料の納付が著しく困難になった場合

(3)納付義務者が生活保護法に基づく保護を受けた場合

(4)賦課について異議の申立、審査請求又は訴訟を提起したもののうち、更正減額の決定を受けた場合 

(5)公示送達の方法により、納付の通知を行った場合で、やむを得ないと認められる事情があるとき

(6)納付義務者が所在不明であり、なお滞納処分することができる財産が不明な場合

 

4 要綱第3項各号(第5号を除く。)に掲げる場合の減免の範囲

(1)要綱第3項第1号又は第4号に掲げる場合

 要綱第3項第1号又は第4号に掲げる場合においては、申請時に納期が到来している保険料に係る未納の延滞金額(前項第4号に掲げる場合にあっては、その異議申立書若しくは審査請求書の提出又は訴訟の提起があった日から、裁決書、判決書の送達の日までの期間の延滞金額)を免除するものとする。

(2)要綱第3項第2号又は第3号に掲げる場合

 要綱第3項第2号又は第3号に掲げる場合においては、これらの規定に定める期間に係る未納の延滞金額を免除するものとする。

 

5 申請書類等

(1)規則第7条第3項に規定する所定の様式は、第1号様式のとおりとする。

(2)規則第7条第4項に規定する所定の様式は、第2号様式及び第3号様式のとおりとする。

(3)規則第8条第2項に規定する所定の様式は、第4号様式のとおりとする。

(4)要綱第3項第5号又はこの要領第3項第6号に掲げる場合の減免の適用については、第1号様式の提出を要しない。

 

6 申請できる減免適用事由

 過去に生じた減免適用事由につき申請を行う場合は、直近の7月以降に生じた減免適用事由に限り、申請することができる。

 

7 延滞金減免申請書等の受付

 規則第7条第1項の規定に基づき延滞金の減免を受けようとする者は、第1号様式の申請書(以下「申請書」という。)に減免適用事由を証明する書類を添えて提出することとなるが、その受付に当たっては、次の事項に留意する。

(1)減免の理由がないなど、明らかに減免に該当しないことが明らかなものは、減免できない旨を事前に説明する。

 説明を行っても、理解が得られないものについては、受付し、審査した結果を通知する。

(2)延滞金額の確定していないものについて、事前に受付することはできないので、申請者が申請書類を記載することのないようにする。

 ※確定していないものについての申請は却下となる。

(3)保険料の徴収猶予に伴う延滞金の減免(規則第7条第1項第3号)に加えて、残額について改めて他の規定により減免する場合も、必ず延滞金額確定後に申請書を提出することとなる。

(4)提出のあった申請書については、その写しを申請者に交付する。

(5)減免の申請を被保険者又は連帯納付義務者が行うことが困難な場合は、代理人による申請も可能とする。この場合は、委任状の提出を求める。

(6)減免に関する決議は、大阪市区役所課長等専決規程(昭和43年達第6号)第6条第5号及び第5条第2項の規定に基づき、各区の後期高齢者医療業務を所管する課長の専決となる。

 

8 減免適用事由の証明

 減免適用事由の証明は、おおむね次による。なお、添付書類について原本確認ができた場合は、写しの提出でも可能とする。

(1)規則第7条第1項第1号に掲げる場合

 り災証明など、災害の事実を客観的に証する書類を添付

(2)規則第7条第1項第2号に掲げる場合(事業の休業若しくは廃止又は失業の場合に限る。)

 事業の休業若しくは廃止又は失業の事実を客観的に証する書類を添付

(3)規則第7条第1項第2号に掲げる場合(事業の休業若しくは廃止又は失業の場合を除く。)

 広域連合条例第18条第1項の規定による保険料減免決定通知書を添付

 ただし、広域連合端末などで減免決定を受けた旨を確認できた場合は、書類の添付を要しない。

(4)要綱第3項第1号から第5号までに掲げる場合

ア 要綱第3項第1号に掲げる場合

(ア) アの場合

 盗難届など、盗難にかかった事実を客観的に証する書類を添付

(イ) イの場合

 直近2から3か月間の医療費の領収証書など、病気又は負傷の事実を客観的に証する書類を添付

(ウ) ウの場合

 詐取に関する被害届、破産手続開始決定書、生活保護開始決定通知書、保険料減額更正決定書類(審査請求の決定書、判決書など)その他要綱第3項第1号ア及びイに掲げる事実に類する事実が生じたことを客観的に証する書類を添付

 ※この要領第3項第5号に掲げる場合にあっては、納付の通知を知った日を確認するとともに、やむを得ないと認められる事情(納付義務者の責に帰さない理由により公示送達に至った事情)を申請書に記載してもらう。

イ 要綱第3項第2号に掲げる場合

 申請書に当該事件番号を記載してもらう。

 ※ 相続財産管理人選任時の官報を添付

ウ 要綱第3項第3号に掲げる場合

 法令の規定により拘束を受けた事実を客観的に証する書類を添付

エ 要綱第3項第4号に掲げる場合

 申請書に当該事件番号を記載してもらう。

 公租公課にかかる弁済案及び一般債権者表並びに裁判所が発行する「管財人の使用印の証明書」を添付

 ※各交付要求庁の公租公課に係る弁済案の内容に相違がないことを確認する。

 

9 要綱第3項第5号を適用する場合の処理

(1)要綱第3項第5号アを適用する場合

ア 趣旨

 納付義務者に納付書を送付する場合、延滞金計算については、納付義務者に最短で送達される日をもって計算することとなるが、実際の納付日とのずれによる些少な差額について催告を行うことは、実益のない事務を行うこととなるため

イ 免除額

 未納の延滞金額に係る当該差額を免除

ウ 免除に係る事務手続きなど

 局において適用するので、特に事務手続きは要しない。

 

(2)要綱第3項第5号イを適用する場合

ア 趣旨

 交付要求(参加差押を含む。以下同じ。)により交付を受けた金銭を保険料に充当する際において、執行機関の換価代金受領から保険料に充てるまでの期間に生ずる延滞金額は会計処理上要する期間によるものであり、本人に責がないため

イ 免除額

 当該交付要求を受けた執行機関が強制換価手続において当該金銭を受領した日の翌日からその充てた日までの期間に係る未納の延滞金額を免除

ウ 免除に係る事務手続きなど

 交付要求を行った旨を確知することにより、局において適用するので、特に事務手続きは要しない。

 

10 減免決定を行った場合の当面の取扱い

 後期高齢者医療業務については延滞金の減免を国保等システムにて管理する機能がないので、延滞金の減免決定を行った場合(要綱第3項第5号又はこの要領第3項第6号に掲げる場合を除く。)は、必ず局保険年金担当(後期高齢)まで決議書の写しを送付することとする。

 

11 その他

(1)当分の間、この要領第5項第1号に定める様式によらずに行われた申請であっても、規則第7条第3項各号に掲げる事項が記載されていると各区の後期高齢者医療業務を所管する課長が認めるものについては、適正な申請書により行われた申請として取り扱うことができるものとする。

(2)同時に複数の減免に該当した場合は、本人のもっとも有利ないずれかの減免を適用する。

(3)当分の間、規則第8条第1項の規定により減免の措置を取り消すべき事案を確知した場合は、局保険年金担当(後期高齢)まで連絡することとする。

 

12 施行日

 この要領は、平成22年3月31日から施行し、この要領の施行の日において発生している後期高齢者医療保険料に係る延滞金から適用する。

 

13  経過措置

 平成20年度分保険料に係る延滞金について減免の申請を行う場合のこの要領第6項の規定の適用については、同項中「直近の7月」とあるのは「平成20年7月」とする。

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