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聴覚障がいの身体障がい者手帳の認定方法が変わります。

2024年4月5日

ページ番号:297881

聴覚障がいの認定方法の見直しについて

 聴覚障がいの身体障がい者手帳に係る障がい認定の適正実施および手帳交付業務の信頼性の確保のため、聴覚障がいの認定方法が平成27年4月から一部改正されます。

内容

 過去に聴覚障がいに係る身体障がい者手帳の取得歴がない方が、聴覚障がい2級(両耳全ろう)の申請をする場合は、ABR(※1)等の他覚的聴力検査又はそれに相当する検査(※2)を実施し、申請の際には診断書に当該検査方法及び検査所見を記載し、その結果(記録データのコピー等)の添付が必要となります。また、認定方法の変更に伴い、診断書に「身体障がい者手帳(聴覚障がい)の所持状況」の有無確認欄が追加されます。

※1 ABR(聴性脳幹反応検査:auditory brainstem response)

 耳と頭部等に電極を取り付け、ヘッドホンからの音による脳波の変化(聞こえると脳が反応して脳波に変化が生じる)により聴力を検査します。

※2 「遅延側音検査」「ロンバールテスト」「ステンゲルテスト」など

 

事務連絡

平成27年1月29日付けで、厚生労働省より以下の通知がありましたので掲載します。

聴覚障がいの診断書は平成27年4月1日以降こちらの様式をご使用ください。

診断書新様式

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局心身障がい者リハビリテーションセンター相談課

住所:〒547-0026 大阪市平野区喜連西6丁目2番55号(1階)

電話:06-6797-6561

ファックス:06-6797-8222

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