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生活困窮者自立支援法に基づく就労訓練事業(いわゆる「中間的就労」)の認定について

2023年5月22日

ページ番号:306432

 生活困窮者自立支援法に基づく就労訓練事業(いわゆる中間的就労)の認定事務を、大阪市内に事業所を設置する法人に対して実施しています。

1 就労訓練事業(いわゆる「中間的就労」)の概要

 就労訓練事業は、直ちに一般就労が困難な生活困窮者に対して、支援付きの就労(雇用契約に基づく労働及び一般就労に向けた就労体験等の訓練を総称するもの)の機会の提供等を行う事業であり、社会福祉法人、消費生活協同組合、労働者協同組合、NPO法人、営利企業等の自主事業として実施されます。
 生活困窮者自立支援法においては、就労訓練事業の適切な実施を確保するため、都道府県知事等が事業を認定することとされています。
 自立相談支援機関(自立相談支援事業を実施する機関)は、都道府県知事等(※)の認定を受けた就労訓練事業の利用の機会をあっせんします。就労訓練事業における就労形態は、雇用契約を締結せず、訓練として就労を体験する段階と、雇用契約を締結した上で支援付きの就労を行う段階の2つが想定されていますが、どちらを利用するかについては、自立相談支援機関がアセスメントに基づき判断し、自治体が最終的に決定します。

※ 政令市及び中核市においては、各市が認定を行います。

 詳しくは、下記パンフレットをご覧ください。

就労訓練事業周知パンフレット

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大阪市就労訓練事業の認定に関する要綱等

大阪市就労訓練事業の認定に関する要綱

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認定就労訓練事業の実施に関するガイドライン

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認定基準

 都道府県知事等が就労訓練事業を認定する際の基準については、生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号)で定められています。
【1】就労訓練事業者に関する要件
  1. 法人格を有すること
  2. 生活困窮者就労訓練事業を健全に遂行するに足りる施設、人員及び財政的基盤を有すること
  3. 生活困窮者自立相談支援事業を行う者のあっせんに応じ生活困窮者を受け入れること
  4. 生活困窮者就労訓練事業の実施状況に関する情報の公開について必要な措置を講じること
  5. 次のいずれにも該当しない者であること

 (1)法その他の社会福祉に関する法律又は労働基準に関する法律の規定により、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

 (2)法第10条第3項の規定により同条第1項の認定の取消しを受け、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者

 (3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員若しくは暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下、「暴力団員等」という。)がその事業活動を支配する者又は暴力団員等をその業務に従事させ、若しくは当該業務の補助者として使用するおそれのある者

 (4)破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)第4条第1項に規定する暴力主義的破壊活動を行った者

 (5)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を行う者

 (6)会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立てが行われている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項の規定に基づく再生手続開始の申立てが行われている者

 (7)破産者で復権を得ないもの

 (8)役員のうちに(1)から(7)までのいずれかに該当する者がある者

 (9)(1)から(8)までに掲げる者のほか、その行った生活困窮者就労訓練事業(過去5年以内に行ったものに限る。)に関して不適切な行為をしたことがある又は関係法令の規定に反した等の理由により生活困窮者就労訓練事業を行わせることが不適切であると認められる者

【2】 就労等の支援に関する要件

 生活困窮者就労訓練事業を利用する生活困窮者に対し、就労の機会を提供するとともに、就労等の支援のため、次に掲げる措置を講じること

  1. 2に掲げる生活困窮者就労訓練事業を利用する生活困窮者に対する就労等の支援に関する措置に係る責任者を配置すること
  2. 生活困窮者就労訓練事業を利用する生活困窮者に対する就労等の支援に関する措置として、次に掲げるものを行うこと

 (1)生活困窮者就労訓練事業を利用する生活困窮者に対する就労等の支援に関する計画を策定すること

 (2)生活困窮者就労訓練事業を利用する生活困窮者の就労等の状況を把握し、必要な相談、指導及び助言を行うこと

 (3)生活困窮者自立相談支援事業を行う者その他の関係者と連絡調整を行うこと

 (4)(1)から(3)までに掲げるもののほか、生活困窮者就労訓練事業を利用する生活困窮者に対する就労等の支援について必要な措置を講じること

【3】安全衛生に関する要件

 生活困窮者就労訓練事業を利用する生活困窮者(労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者を除く。)の安全衛生その他の作業条件について、労働基準法及び労働安全衛生法(昭和47 年法律第57 号)の規定に準ずる取扱いをすること。

【4】 災害補償に関する要件
 生活困窮者就労訓練事業の利用に係る災害(労働基準法第9条に規定する労働者に係る者を除く。)が発生した場合の補償のために、必要な措置を講じること

2 生活困窮者自立支援法に基づく就労訓練事業の認定申請について

就労訓練事業の認定申請について

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3 各種様式

認定申請の様式(生活困窮者自立支援法施行規則様式第二号)

生活困窮者就労訓練事業認定申請書

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 認定申請を行う事業所が複数ある場合、2箇所目以降の事業所の情報は下記様式を利用してご記入ください

追加様式

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添付書類

  1. 平面図や写真等の事業が行われる施設に関する書類
  2. 事業所概要や組織図等の事業の運営体制に関する書類
  3. 貸借対照表や収支計算書等、法人の財政的基盤に関する書類
  4. 就労訓練事業を行う者の役員名簿
  5. 誓約書 (下記ファイル参照)
  6. その他市長が必要と認める書類

※1 社会福祉法人、消費生活協同組合、労働者協同組合は、他の法律に基づく監督を受ける法人であることから、1から5の書類の添付は不要です。

※2 1・2の書類は、「参考様式(下記ファイル参照)」の提出をもって省略することができます。

誓約書 (両面印刷してください)

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参考様式 (両面印刷してください)

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第二種社会福祉事業について
 定員を10名以上とする場合は、事業開始後1月以内に下記「第二種社会福祉事業開始届」が必要です。

第二種社会福祉事業開始届

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事業の変更等について

(1)変更前に届け出る事項

 就労訓練事業の認定を受けた事業者であって、次に掲げる事項について変更をしようとする場合には、あらかじめその旨を次の様式によりご提出ください。

  1. 認定就労訓練事業が行われる事業所の名称、所在地、連絡先及び責任者の氏名

認定生活困窮者就労訓練事業変更届

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(2)変更後に届け出る事項

 就労訓練事業の認定を受けた事業者であって、次に掲げる事項について変更があった場合は、速やかに変更のあった事項及び年月日を次の様式によりご提出ください。

  1. 認定就労訓練事業を行う者の名称、主たる事務所の所在地、連絡先及び代表者の氏名
  2. 認定就労訓練事業の利用定員の数
  3. 認定就労訓練事業の内容
  4. 就労支援担当者の氏名

変更後の届出書

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(3)事業を廃止した場合に届け出る事項

 就労訓練事業を行わなくなった場合は、その旨を次の様式によりご提出ください。

認定生活困窮者就労訓練事業廃止届

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第二種社会福祉事業の開始届を提出した事業所が届出内容を変更又は廃止する場合に届け出る事項
 第二種社会福祉事業開始届を提出した事業所(定員10名以上)であって、届出内容を変更又は事業廃止(※定員の設定を10名未満とする変更も含みます。)する場合は、その旨を次の様式によりご提出ください。

第二種社会福祉事業変更(廃止)届

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4 申請方法

◆郵便による場合は、下記までご送付ください。
  ※なお、送付に際しては書留等紛失の恐れのない方法でご送付ください

   〒530-8201

   大阪市北区中之島1-3-20

   大阪市福祉局生活福祉部自立支援課

   就労訓練事業認定担当宛

 

◆持参の際には、必ず事前に予約をお願いします。
  (予約をされていない場合、受付できない場合もありますのでご留意ください。)

5 認定生活困窮者就労訓練事業所一覧

6 問合せ先

大阪市福祉局生活福祉部自立支援課生活困窮者自立支援グループ
06-6208-7959(直通)

 ※平日9時から17時30分(12時15分から13時の間を除く)
 ※土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)は除く

7 各種リンク先

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局生活福祉部自立支援課生活困窮者自立支援グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-7959

ファックス:06-6202-0990

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