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有料老人ホームに関する設置届、変更届等の各種届出手続きについて

2021年12月8日

ページ番号:307272

お知らせ

各種届出書類の受付対応について

新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、これまで事業者との面談により受付を実施していた業務について、基本的に、郵便による送付による受付とします。

〇船場分室(総務課法人監理グループ、高齢施設課、介護保険課(指定・指導グループ)、運営指導課)は、各担当ともに通常通り業務を行っています。

 開庁時間9:00~17:30

〇法人、事業所等とのやりとりは、基本的に、電話、郵便による送付等をもって行います。

〇船場分室への来庁を希望される場合は、各担当に電話等により事前にお問い合わせください。

有料老人ホームに関する設置届、変更届等の各種届出について

老人福祉法第29条の規定に該当する施設であれば、市長に有料老人ホームの届出をしなければなりません。

有料老人ホームを設置、運営しようとする事業者の方は、「大阪市有料老人ホーム設置運営指導指針」及び指針に記載された関係法令等に基づき、設置、運営を行う必要があります。「大阪市有料老人ホーム設置運営指導指針」及び有料老人ホーム事務手続きフローを事前にご確認ください。

なお、令和3年7月1日付けで大阪市有料老人ホーム設置運営指導指針の一部を改正しました。

大阪市有料老人ホーム設置運営指導指針及び、有料老人ホームの事務手続きフロー

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事前協議について

有料老人ホーム設置届出時には、事前に事業計画や建物の図面、設備等について事前に必要書類を提出いただき、協議が必要になります。
必要書類を準備の上で、電話でご来庁の予約をお願いします。

事前協議における必要書類一覧について

事前協議の予約連絡先・来庁先・送付先

〒541-0055
大阪市中央区船場中央3丁目1番7-331(船場センタービル7号館3階)
大阪市福祉局高齢者施策部高齢施設課(有料老人ホーム担当)
電   話:06-6241-6320
ファックス:06-6241-6604
※ただし、問合せは午前9時から午後5時30分の受付です(土曜日・日曜日・祝日を除く)

設置届について

事前協議が完了されましたら、設置届について次の(1)、(2)の必要書類を以下の添付書類をご参照の上、提出をお願いいたします。
(1)有料老人ホーム設置届出書(別紙様式1)

(2)届出書についての添付書類(40項目)

添付書類(指針別紙様式)について

添付書類の参考様式集について

添付書類の参考様式集

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変更届について

有料老人ホームの届出事項に変更が生じた場合は、老人福祉法第29条第2項の規定により、必ず変更日から1ヵ月以内に変更届の提出をしてください。
変更届については、次の「有料老人ホームの変更届について」をご参照のうえ、「有料老人ホーム事業変更届出書(別紙様式2)」及び必要な添付書類を添えて郵便による送付にて提出してください。

有料老人ホーム事業変更届出書等

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廃止・休止届について

有料老人ホームを廃止・休止する場合は、老人福祉法第29条第3項の規定により、必ず廃止・休止日の1ヵ月前までに廃止・休止届の提出をしてください。

有料老人ホーム廃止・休止届出書

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有料老人ホームにおける事故報告等の取扱い

介護保険事業所において事故が発生した場合は、入居者の家族及び市町村に報告等を行うことが厚生労働省令で定められています。
報告すべき事故等の範囲、報告の手順、報告事項については「事業者向け情報(全サービス共通)<事故報告について>」をご参照ください。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局高齢者施策部高齢施設課高齢施設グループ

住所:〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)

電話:06-6241-6530(高齢者施策部高齢施設課高齢施設グループの電話は通話内容確認のため録音しています)

ファックス:06-6241-6604

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