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介護保険居宅サービス事業者に係る指定の特例(みなし指定)について

2019年5月1日

ページ番号:344482

介護保険居宅サービス事業者に係る指定の特例(みなし指定)について

 介護サービス事業を行うには、介護保険法に基づく介護サービス事業者として指定を受けなければなりません。しかし、健康保険法の保険医療機関・保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)として指定又は許可を受けた病院・診療所・薬局は、介護保険法による医療系サービスの事業者として指定があったものとみなされます(以下「みなし指定」という。)みなし指定の事業所については、指定申請及び指定更新申請手続きは不要です。

  但し、みなし指定を受ける保険医療機関等が各種加算を算定される場合及び事業所移転や経営形態の法人への変更などで事業所番号変更を伴う廃止新規となる場合は各種加算の届出が必要です。

 なお、みなし指定の対象となるサービスは次のとおりです。

みなし指定の範囲
事業所みなし指定
保険医療機関(病院・診療所)※1(介護予防)訪問看護
(介護予防)訪問リハビリテーション
(介護予防)居宅療養管理指導
(介護予防)通所リハビリテーション
(介護予防)短期入所療養介護※2
保険薬局(薬局)(介護予防)居宅療養管理指導

※1 歯科が行う場合の実施可能なサービスは、(介護予防)居宅療養管理指導のみとなります。

※2 療養病床を有する病院又は診療所に限ります。

(注)みなし指定を不要とする場合は、「指定を不要とする旨の申出書(様式第2号)」を提出していただく必要があります。

サービスの開始にあたって

 実際にみなし指定によりサービスを開始する場合は、厚生労働省令で定める人員、設備及び運営に関する基準等に基づき、適切にサービスを提供することが必要となります。介護保険法、国通知、市条例等を確認し、内容を理解した上で介護サービスの運営を行ってください。

 なお、(介護予防)通所リハビリテーションの事業を行う場合は「介護給付費算定に係る体制等に関する届出」を行っていただく必要があります。詳しくは、本ページ内のサービス種別ごとの変更届提出書類一覧の「(介護予防)通所リハビリテーション」をご参照下さい。

介護報酬の請求について

 保険医療機関等がみなし指定の介護サービスを提供し、介護報酬を請求する場合は事業者番号で大阪府国民健康保険団体連合会に介護報酬請求を行います。事業者番号は、各保険医療機関コード(7桁)の前に下記の3桁の数字を付けた10桁の番号となります。

【介護保険事業所番号】

 ◆病院・診療所(271+保険医療機関コード)

 ◆歯科(273+保険医療機関コード)

 ◆保険薬局(274+保険医療機関コード)

 

変更等の各種届出について

 みなし指定の事業所については、指定事項(人員・設備・運営関係)に変更が生じた場合でも、原則として届出は必要ありません。ただし、法人名称等の介護報酬請求エラー等に関する事項の場合は届出を行う必要があります。サービスの変更内容ごとに必要書類が定まっていますので、変更があった場合10日以内に変更届出書(様式第3号)に必要書類を添えて届出を行ってください。届け出については、「サービス種別ごとの変更届提出書類一覧」を必ずご確認ください。

【届出方法】

 1.必要書類を作成する。 

 2.作成した必要書類の控えを事業所で保管する。

 3.提出書類を下記提出先に郵便で送付する。

サービス種別ごとの変更届提出書類一覧

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受付

 郵便物で変更届出書を受付しましたら、変更届受付票を返信用定型封筒に入れて返送します。これは、事業所から送られた変更届出書が間違いなく届いたことを示すものです。再発行しませんので、控えの書類と併せて保管しておいてください。

 なお、補正(書類不備等)があった場合には、補正書を返信用定型封筒に入れて返送します。再度、変更届受付票を作成し、返送された補正書と必要書類を添付し、返信用定型封筒を添えて送付してください。以後、補正が完了するまでこの手続きを繰り返します。

(注意)補正があった場合、処理完了まで日数がかかることがありますので、あらかじめご了承ください(概ね2カ月程度)。

各種様式

変更届等に使用する主な様式について

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その他必要書類

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このページの作成者・問合せ先

福祉局 高齢者施策部 介護保険課(指定・指導グループ)
電話: 06-6241-6310(音声案内で3、次の案内で2) ファックス: 06-6241-6608
住所: 〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331 船場センタービル7号館3階
※介護保険課指定・指導グループの電話は、通話内容確認のため録音しています。